子連れ離婚では養育費の取り決めは絶対に必要なこと!養育費を継続的に支払ってもらうための対策とポイント|ウルトラ弁護士ガイド
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親権者となったほうの親は、一人で子どもを育てていかなくてはいけませんね。
二人でも大変なのに、子どもをひとりで育てていくのは簡単なことではありません。
お金の面でも大変です。
これから離婚をする人。
その時の気分だけで、「養育費はいらない」なんてことは絶対にいってはいけませんよ。
養育費を請求する権利は子どもの権利でもあります。
大きくなるにつれ、子供のために必要なお金は増えていき、養育費があるかないかで子供の進路にも影響してきます。
養育費はしっかりと決めるべきです。
また、養育費をきちんと決めてから離婚したのに、払ってもらえたのは最初だけで、継続して支払ってもらえない、という問題もあります。
相手の収入に関係なく金額を決めてしまったとか、養育費は支払ってもらうけれど子供には会わせないなど、何も考えずに決めてしまったことが原因で未払いになるケースも多くあります。
そこで、養育費の未払いを防ぐための対策やポイントを紹介していきます。
目次
支払ってもらうためのポイント1〜養育費としてもらえる金額を知ること
養育費を決めるとき、むやみやたらに金額を提示してはいけません。
説得力もないですし、後々になって、本当にそんなに必要なのか?と思われてしまうと、支払ってもらえなくなってしまうのです。
まずは、相手からいくら受け取るのが妥当なのかを知ってくださいね。
妥当な金額とは?養育費を決める方法と算定表
養育費を決める場合、裁判所などで使われる計算方法は次のとおりです。
①支払う側ともらう側の「基礎収入」を確認します。
※基礎収入の出し方は、総収入から、所得税等の公租公課、住居費、医療費等の特別経費を差し引いた金額です。
②夫、妻、子供のそれぞれの最低生活費を算定します。
③夫、妻とそれぞれが負担できる能力があるのかどうかを確認します。
※能力があるかないかは、基礎収入が最低生活費より下なら負担能力がないことになります。
④子どもに必要な生活費を出します。
⑤負担能力がある場合、その負担分を算出します。
※負担分の計算は、子どもの生活費を、親それぞれの基礎収入をもとに分けます。
①から⑤が養育費の計算方法です。
ただ、これ、難しいですし、かなり面倒ですよね。
そこで、生み出されたのが「養育費算定表」です。
算定表では、4項目だけ押さえれば標準的な養育費を知ることができます。
- 支払う側の収入
- 受け取る側の収入
- 子の人数
- 年齢
4項目を表に当てはめれば、妥当な養育費の金額がわかる、という表です。
もちろん、養育費は夫婦の合意で決められるので、妥当な金額を無視して算定表以上の金額にすることもできます。
しかし、無理して支払わせることは未払いにつながりますので慎重に決めましょう。
支払ってもらうためのポイント2〜いつまでもらえるのか時期を知る
養育費はいつからいつまでもらえるものか、ということも知っておきましょう。
大事
また、決めていない場合なら、請求した時点からもらえます。
ポイントは、過去の分までは請求できないこと。
現在、支払いがされていない場合には、すぐに請求してくださいね。
次に、養育費を受け取れる子供の年齢ですが、原則として20歳までです。
中には、子どもを大学に入れたいから22歳まで支払ってほしい、という人もいるでしょう。
この場合、相手が同意してくれるように、離婚の際に説明して納得してもらうか、離婚調停で決めておくことが必要です。
ただ、原則は20歳までです。
調停や裁判で決める場合には、特別な事情がないと裁判官も認めてくれません。
支払ってもらうためのポイント3〜子供のために協力してもらうという考えをもつ
父親、母親と、どちらも「養育費」が何のためのお金なのか、ということを忘れてはいけません。
お金の話になると、ついつい本来の目的を忘れてしまいます。
養育費は、子供のためのお金であって、引き取る側のお金ではありません。
受け取る側としては、感情的にならず、子供のためとして、支払ってくれることに感謝する気持ちをもってください。
それくらいの気持ちで相手側に説明しないと継続して支払ってもらえなくなります。
また、離婚後も子どもに面会させてあげることも未払いを防ぐポイントです。
支払わない理由に、「子どもと会えないのに養育費だけを支払うって・・・」ということもあります。
離婚しても子供と会っていれば、変わらない愛情を持ち続けることができますよね。
離婚したあとも親、という実感を与え続けるのです。
そうすれば、子どものために支払う、という感覚がもてるので、未払いを防げます。
法務省でも「養育費と面会交流の取り決め方」などを紹介していますので、参考にしてみてくださいね。
・法務省のHP
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
養育費を口約束で決めるのはNG〜公正証書にしておくべき
養育費は、いろいろな方法で決めることができます。
②夫婦の間で決めて書面にする
③家庭裁判所の調停手続で決める
④夫婦で決めてその内容を公証人役場で公正証書を作成しておく
⑤裁判で争って決める
この中で、NGな決め方なのは、①と②です。
夫婦間だけの口約束、書面作成の場合、決めた通りに支払われなくなってしまうと、何も対処できません。
養育費は、支払わない相手に対して、強制的に支払いをさせる強制執行手続きができるのですが、口約束、ただの書面ではできないのです。
強制執行をするには、再度、調停をして決めなくてはいけなくなります。
調停で決まらなければ、審判、裁判と手間と時間がかかってしまいます。
離婚したのに、またその相手と向き合って、手間や時間をかけなくてはいけないなんて、嫌ですよね。
調停や公正証書で決めておくことをオススメします。
強制執行は、調停調書や公正証書があればできます。
調停のメリットは、費用もかからず自分でできることです。
ただ、調停の日時の融通はあまりききませんし、自分が裁判所に行かなくてはいけません。
弁護士に依頼すれば自分が行く必要もなく、面倒はありませんが、費用はかかります。
公正証書の作成のメリットは、裁判所よりも日程調整の融通が可能という点です。
親族を代理人にすることもできるので、相手に会うことなく証書を作成できるのも良い点です。
ただ、費用は調停よりも高くつきます。
それぞれ、メリットデメリットがありますので、自分にあう方で決めるといいでしょう。