養育費について何も決めずに離婚してしまった場合〜後からでも請求はできるの?意外と知らない養育費のこと!|ウルトラ弁護士ガイド

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離婚するには、離婚理由があることが必要です。

離婚理由があって、夫婦が離婚することに同意すれば離婚は成立します。

しかし、実際には色々と決めておいた方が良いことがあるのです。

財産分与や子供を育てていくために必要な養育費のこと、とっても重要なことだと思いませんか。

夫婦で話し合いができない状況だったとしても、経済的に余裕があって必要ないと思っていたとしても、養育費は子供のためのお金です。

大人の都合に関係なく、しっかりと決めてから離婚するべきだと思います。

でも、中には何も決めずに離婚してしまった、という人もいるでしょう。

後になって、「やっぱり支払ってもらいたい」と思っている人もいると思います。

何も決めずに離婚してしまったとしても、養育費は必要だと思った時に請求することができますよ。

ここでは、養育費のことや請求方法について紹介していきます。

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離婚しても子供にとってはいつまでも親!養育費を払うのは親の義務

親が離婚したとしても子供にとっては親ですよね。

親にとってもそれは同じです。

離婚して離れて暮らすことになっても、子供に自分と同水準の生活をさせる義務だってあります。

これは民法に定められている「生活保持義務」です。

この生活保持義務というのは、離婚して親権がなくなっても消滅しません。

自分の子供が成人するまで、または自立するまで義務があるのです。

養育費を支払うことで義務を果たすことが親の役目になります。

支払いたくない、という自分勝手な都合は通用しません。

離婚の原因が親権者の妻の方にあったとしても、元夫はそれを理由に養育費の支払いを拒むことはできません。

養育費は子供のためのお金ですから、負担する義務は消えないのです。

約束していなくても離婚後でも問題ありません!養育費は請求した時点から認められます!

養育費を請求したい場合、まずは話し合うことからはじめてみましょう。

いきなり「あなたには支払う義務があるから支払ってください」と手紙などで伝えてしまうと、かえって揉めてしまうこともあります。

夫婦としてはうまくいかなかったとしても、子供に対しての気持ちがあれば、子供の状況を伝えて養育費が必要なことを誠実に伝えれば応じてくれるケースも多いですよ。

大事

元夫が嫌いでも、戦闘態勢で訴えかけるのではなく、冷静に伝えてみてくださいね。

ただ、応じてくれない場合もあると思います。

親としての義務だということを知らない人も多くいます。

元夫に対して、支払い義務があることを説明してあげましょう。

これで納得して支払いに応じてくれたら、面倒な手続きなどをせずに解決できますね。

夫が支払いを拒む場合〜裁判所を利用する解決方法

理由もなく拒むケース、金額に納得がいかないから拒むケースも中にはあります。

当事者同士で話し合いができない、話し合いではどうにもならない場合、家庭裁判所に調停を申し立ててください。

調停で第三者となる調停委員を交えて話し合いをすれば、お互いが冷静になれて解決できるかもしれません。

調停委員も、解決できるようにサポートしてくれます。

養育費の金額についても、妥当な金額かどうかを確認しながら提案してくれるはず。

また、調停で決まった内容は調書として手元に残すことができます。

調書があれば、約束通りに支払ってくれなかった場合に、すぐに強制執行の申し立てすることも可能です。

当事者同士で交わした書面ではそうはいきません。

大事

相手を疑うわけではありませんが、後々のことを考えると、面倒でも調停を申し立てて、調書を残す形にしておくと良いと思います。

ただ、残念ですが、調停でも解決しない場合もあります。

調停は、あくまでも話し合いです。

互いの意見がいつまでもぶつかりあってしまって結論が出なければ、調停は成立しません。

また、相手が出席しなこない場合も調停自体がおこなえないため、成立しません。

調停での解決ができない場合には、裁判を起こすしかありません。

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養育費は意外とバカにできません!子供にかかるお金は膨大〜子供の将来のためにも請求しましょう

子供にかかるお金は、相当な金額です。

今はたいしたことなくても、一人立ちするまでを考えたら、かなりの金額になりますよね。

それに、子供のためを思うなら、少しでもそれなりの満足な生活を、と思いませんか。

だったら、一人より二人からのサポートですよね。

子供にとって、大人の勝手な都合は関係ないのですから、今からでも請求してください。

子供の将来のためにも、養育費は必要なお金ですよ。

参考ページ:
養育費のことを決めずに離婚してしまった〜離婚後に支払いを受けることができた事例

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