約束したのに養育費を払ってくれない!離婚して3ヶ月でストップした養育費は給料を差し押さえて回収しよう| ウルトラ弁護士ガイド
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離婚の際、養育費を支払ってもらう約束をして離婚したのに・・・
毎月5万円ずつ振り込んでくれたのはたったの3ヶ月。
離婚の時に、どんなにきちんと養育費の支払いについて約束をしていても、支払ってもらえなくなるケースは多くあります。
離婚した夫婦のうち、養育費をきちんと支払ってもらえているのは、「たったの2割程度」という調査結果も。
子供を引き取った方にとって、養育費は子供の将来にとって、とても大事なお金ですよね。
一人で子どもと暮らして育てていくことも大変ですが、お金だって大変です。
きちんと養育費を支払ってもらいたい、そう思うのは当然のことだと思います。
ここでは、元夫が養育費を支払わなくなったときの対処法について紹介していきますね。
目次
養育費の未払いが起きた場合の対処法〜電話やメールでの催促からスタート
離婚相手と連絡したくない、と思う人もいることでしょう。
でも、離婚して離れて暮らしていたとしても、子供は子供ですよね。
子供のためだと割り切って、連絡してみてください。
相手方がうっかり振り込みを忘れていた、ということだってあるかもしれません。
仕事が忙しくて振り込めなかった、という事情もあるはずです。
このようなことが原因なら、相手方に連絡するだけで振込んできてくれる可能性は高いでしょう。
できれば、連絡手段は電話やメールが良いです。
突然、内容証明郵便等で督促してしまうと、相手が構えてしまって振込んでこない、ということもあります。
電話やメールで効果がなかった場合には内容証明という手段も一つですが、まずは電話やメールなどで連絡してみてください。
連絡してもダメなら次の手を!養育費の決めた方で対処法を変えよう
離婚の際の養育費は、①家庭裁判所、②公正証書、③話し合いのどれかで決めるのが一般的になっています。
どのようにして決めたかで、対処法も変わるので、それぞれ紹介していきますね。
①裁判所で養育費を決めたなら裁判所を利用する
離婚するときに、養育費を裁判所で決めた方は、「履行勧告」や「履行命令」という手続きをすることができます。
履行勧告というのは、裁判所が養育費を払ってくれない相手に対して、「決められた養育費を支払ってください」と連絡してくれるものです。
もう一つの履行命令というのは、家庭裁判所から相手に対して、「支払いなさい!」と命令してくれる手続きで、履行勧告よりも強い制度になっています。
もしも相手が、その命令に理由もないのに従わない場合には、裁判所は10万円以下のお金を徴収することもできます。
用意する書類は、養育費について書かれている「調停調書」や「審判書」だけです。
調書や審判書があれば、費用はかかりません。
手軽にできる手続きなので、活用するべきだと思います。
相手も、まさか家庭裁判所から、「支払いなさい」と連絡がくるとは思ってもいません。
慌てて支払ってくるケースもあります。
ただ、この手続き、あくまで「支払いをしなさい」と連絡してくれるだけです。
相手方が従わないケースも、残念ながらあります。
その場合、勧告や命令は、強制的に支払いをさせる手続きではないため、最終手段となる強制執行を検討するしてください。
強制執行なら、相手の意思に関係なく、強制的に支払わせることができます。
具体的には、相手の給料や貯金を差し押さえて、本人からではなく給料を支払っている会社や貯金口座がある銀行から、直接支払いを受れるようになります。
費用もかかる手続きですが、確実に養育費を受け取ることが可能になるので、メリットも大きい手続きです!
履行勧告や履行命令では効き目がない場合には、強制執行をしてください。
②公正証書がある場合には強制執行で!
公正証書の場合、履行勧告や履行命令の手続きは利用できません。
すぐにできるのは、強制執行です。
公正証書は公証人が作成してくれる文書ですが、調停調書や審判書と同じように「債務名義」になります。
債務名義とは、「私には養育費を受け取る権利がある」ということをおおやけに証明する文書のことです。
公正証書がある場合には、電話やメール、手紙等で催促してもダメなら、強制執行をする、というステップになります。
③協議離婚で公正証書がない場合〜債務名義を取ることから始める
口約束や紙に書いただけで決めてしまった場合。
これだと、「養育費を受け取る権利がある」ということをおおやけに証明することはできません。
おおやけに証明できるのは「債務名義※」だけ。
これがないと強制執行をすることはできないのです。
※債務名義とは、「私には養育費を受け取る権利がある」ということをおおやけに証明する文書のこと。
まずは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てましょう。
調停調書などの債務名義を取ることから始めてください。
債務名義を獲得した後は、履行勧告や履行命令をするか、いきなり強制執行ということもできます。
大事
養育費に時効はあるの?時効期間がすぎても請求できる
養育費を受け取れてない人、「そのうち振り込まれてくるかな」なんて考えているなら、ちょっと待ってください。
注意
また、離婚する際の決め方で時効期間は異なります。
まずは時効期間を知っておきましょう。
①協議で決めた場合
養育費を話し合いで決めた場合。
「毎月数万円を振り込んで」という形で決めることが一般的です。
このように、一定の時期に、一定のお金を支払ってもらう債権のことを「定期給付債権」といいます。
定期給付債権は、民法上10年で消滅してしまうのです。
例外として、5年で消滅してしまうこともあります(民法169条)。
・民法169条
「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」
169条でいう「債権」とは、例えば、年金の1回分とか、月額払いの家賃などです。
このような債権のうち、1年以下の短い期間で支払うものについては、5年間行使しないと消滅してしまいます。
いつかを待っていると、時効になってしまい、受け取れなくなってしまうのです。
自分から行動してくださいね。
②裁判所で決めた場合
家庭裁判所の調停や審判で決めた場合。
裁判所が作成した調停調書や審判書がある場合は、時効期間は10年になります。
時効期間を経過してしまうと絶対に支払ってもらえない?
法律で定められている消滅時効の期間だけを見てしまうと、期間が過ぎたらもう支払ってもらうことはできない、と思われてしまうかもしれません。
しかし、それは違います。
時効は、時効によって利益を受ける人(養育費を支払う人)が、「時効が成立しているから払う必要がない」と表示しないといけないのです。
これを「時効援用」といいます。
相手が時効の援用をしない限りは、時効期間が経過してしまっても、相手に対して「養育費を支払って」と要求することができるのです。
相手が時効援用をせずに支払いの要求に応じれば、養育費を受けとることはなにも問題はありません。
大事
参考ページ:
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不払い養育費の解決事例〜支払いを約束したのに払ってくれない相手から養育費を回収した方法はこれだ!