【養育費の計算方法と相場】養育費を継続してもらうためのポイントは相場となる算定表を知ること!算定表の見方| ウルトラ弁護士ガイド

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養育費について話し合うとき、毎月いくら支払うのか、ということが主な内容になりますね。

2万円しか払えないとか、5万円払ってほしいなど。

毎月の養育費の金額については、それぞれの夫婦で自由に決めることができます。

そのため、お互いの言い分がぶつかり合って、なかなか決まらないことも。

お互いが納得できる金額はどうやって決めたらいいのか?
いくらもらえるのか?

不安を感じたり、悩む人も多くいるでしょう。

養育費の金額を決めるための「計算方法」があることをご存知ですか。

また、計算することなく簡単に相場を知ることができる「算定表」もあります。

ただ、算定表は、簡単に相場を知ることができる一方で、それぞれの事情を考慮することができません。

計算方法も知ったうえで、算定表を使うのがオススメですよ。

ここでは、養育費を算定するための計算方法と算定表について紹介します。

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養育費を決めるための計算方法とは?

裁判所が、養育費を決めるときに使われる「計算方法」があります。

以下のとおりとなりますので、順に確認してください。

①支払いする側と、支払いを受ける人の基礎収入を確認します。

(基礎年収とは、総収入から、税金・健康保険・社会保険、家賃または住宅ローン、医療費といった特別経費を差し引いた金額になります)

②支払いをする人と、養育費を受け取る人、子どものそれぞれの最低生活費を算出します。

・最低生活費の算出方法(厚生労働省「生活扶助基準額について」)

③支払いをする人、養育費を受け取る人の養育費負担能力を確認します。

上記②で確認した最低生活費を下回っていれば負担能力はないことになります。

③離婚していなければ子どもにあてられたはずの生活費を確認します。

養育費を支払う側が子どもと同居していたなら、どれくらいの金額を子どもに使えていたかを確認してください。

④支払いをする側がいくら負担できるかを決定します。

これが養育費の計算方法となります。

ただ、この方法で養育費を決める場合、多くの資料が必要です。

養育費を決めるまでには時間もかかります。

結果、もっと楽に簡単に決められるようにするために、統計数値を利用して、一定の計算式が作られました。

それが「算定表」です。

算定表では、養育費を支払う側、受け取る側の収入、子どもの人数と年齢をもとに、標準的な養育費を、簡単に算出することができます。

養育費を決めるのに役立つ算定表の見方

研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下になります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

まずは自分のケースにあてはめて算定表を見てください。

養育費の金額は給料によって決められていて、ある程度の幅もあります。

大事

夫婦で話し合って決める場合にも、この算定表を基準にして決めると後悔しないでしょう。

養育費相場の計算方法〜養育費算定表の使い方〜

裁判所の調停・審判で養育費を決める場合、「養育費算定表」が使われています。

見方は簡単です。

子どもの人数、年齢によって表が異なりますので自分にあてはまる表を見てください。

あとは、夫婦のそれぞれの年収(基礎収入)をあてはめるだけです。

上記に従って養育の金額を見ると、2〜4万円、4〜6万円というように幅がありますが、その範囲でそれぞれの事情に応じて決めると良いでしょう。

また、この範囲が養育費の「相場」ということになっています。

養育費算定表には当てはめられない場合にはどうなるの?

算定表にダイレクトに当てはまれば良いのですが、いろいろなケースがあるため、中には当てはめられない人もいると思います。

例えば、支払う側の人が、数年単位で収入が大きく変動する場合、収入がない場合や借金がある場合はどうなるのか?

収入が変動する場合なら、過去4、5年の平均年収を出して決められたり、見込み年収を出して決められた事例もあります。

一時的に収入がない場合には、賃金センサスを用いて年収を出すことに。

賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査のことで、厚生労働省が実施している賃金に関する調査です。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2018/index.html

逆に支払いを受ける側としては、子供が5人、6人と多い場合や私立学校に通わせている場合。

子どもに持病や障害があって医療費の負担が多い場合、住宅ローンの支払いがある場合にはどうなるのか?

子供が多い場合なら、標準的な生活費や子供の必要とする標準的な生活費を確認して、そのうえで計算をします。

持病や障害がある場合には、その費用の負担は必要性があるため、養育費は加算されるのが通常です。

私立の小学校に通わせているケースについては、支払う側が承諾していれば養育費の加算が認められます。

また、私立大学に進学させたい場合。

加算は認められるのか?については、その子が育ってきた環境にもよります。

例えば、父も母も医師といったケースなら、養育費の加算が認められるでしょう。

他にも、「習い事や塾にお金がかかるから加算できるのか?」と気になるかと思いますが、加算されるかどうかの明確な基準はありません。

夫婦の経済状況や、夫婦が一緒に決めていかせている塾や習い事なのかどうか、それぞれの事情で変わります。

様々なケースがあるため、養育費算定表にあてはめられない場合も多くあります。

自分のケースではどうなるのか?

養育費の金額がいくらになるのか?

具体的に知りたい場合には、養育費安心サポートに相談してみてくださいね。

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