養育費をきちんと受け取りたい!支払ってくれない相手に対してはこうする!自分でできる養育費の回収方法|ウルトラ弁護士ガイド

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養育費を支払ってもらえない状況は、ただ待っているだけでは何も解決しません。

自分から行動しないと、ずっと受け取れないことになります。

なんで自分から?

面倒な気持ちもわかります。

子供のためのお金なのだから、払うのが当たり前のこと!と腹が立つかもしれません。

でも、一緒に暮らしていないとか、会えない状況だったりすると、親という自覚が薄れてしまい、支払いを忘れてしまったり、面倒な気持ちになってしまうのです。

支払いをさせるには、自分から行動してください。

方法はいくつかありますが、まずは自分できる範囲の方法を紹介します。

自分で督促の手紙を出すとか、裁判所の手続きを利用するとか、難しくない方法もあるので、自分でできることから始めてみましょう。

ここでは、自分だけでできること、弁護士に依頼した方いいケースを紹介していきます。

決めた方法に関係なくまずは自分で請求してみる!

養育費の決め方は、一つではないため、口約束のみ、書面に残した、公正証書を作成した、調停で合意したなど、それぞれです。

ただ、まずはどんな決め方をしたかに関係なく、電話やメール、手紙などの方法で請求してみましょう。

その理由は2つ。

自分で請求するだけで支払ってもらえるなら、それが一番楽で良い解決ですよね。

もう1つは、相手を不快な思いにさせないことです。

突然、裁判所や弁護士から「支払なさい」と督促の連絡をしてしまうと、相手も驚きますし、不愉快に思うでしょう。

重要

一番の目的は、養育費を支払ってもらうことであって、相手を嫌な気持ちにさせたり驚かせることではありません。

約束どおりに、継続的にきちんと支払いをしてもらうためにも、穏やかに請求することから始めてみてくださいね。

相手に請求する際の文面や言葉!請求する際のワンポイント

メールや手紙で請求する場合、直接連絡を取るよりも「穏やかに丁寧に」がポイントになります。

具体的に、NGなのは次のような感じです。

「養育費の支払いがありません。どうなっているのでしょうか。至急振り込んでもらわないと困ります」

「支払ってもらえないようなら、法的措置をとることになります」

このような言葉で請求することは絶対にしてはいけませんよ。

目的は、養育費を払ってもらうことです。

相手の状況を気にしてあげるなど、ちょっとした気遣いがあるくらいの方が良いと思ってください。

振り込んでもらった養育費は、子供のために使ったり、大事に貯金しています。

ただ、ここ3ヶ月分が振り込まれないので、どうしたのかなと。

Aさんの状況も大変なのかなと理解はしているのだけど、子供にとっても養育費がないと困ってしまいます。

振り込んでもらえると助かります。

ただ、どうしても厳しい時もあるかと思います。

そのような時は、事前に連絡だけでもいただけたら助かります。

また、受け取れなかった分については、〜日までにお願いしたいです。

子供が頑張っている習い事の支払いがあって、それを払わないといけないので、お願いできたらと思います。

ここまで丁寧にする必要があるの?と思うかもしれません。

気遣うようなことを書くなんて、そんな気持ちになれない、という気持ちもわかります。

しかし、スムーズに支払ってもらうためには、相手を気遣うことも必要です。

決して、文句だけを書いたいり、相手を追い込むようなことはダメですよ。

感情を押し殺して、目的だけを考えて理性的に伝えてください。

それでも支払いがなかった場合ですが、もう一度自分で連絡してください。

今度は少し強めに請求して、もしも支払ってもらえないようなら、その時は別の手段もとりますよ!ということも伝えましょう。

裁判所を活用して自分で請求する方法

手紙やメールだけでは効果がない場合もあります。

簡単には応じてくれない相手には、裁判所を活用しましょう。

離婚の際に、調停や審判、裁判をして離婚した場合、調書や審判書、判決が手元にあるはずです。

そこに養育費のことが書かれていますか?

記載がある場合には、その調書や審判書、判決は、「請求できる権利があるよ」ということをおおやけにできる債務名義となります。

債務名義があれば、裁判所のほうから「支払ってください」、「支払なさい」という連絡をしてくれる手続きを利用することができます。

債務名義がない場合については、養育費についての調停を申し立ててください。

色々な方法で請求をしてみても、支払ってくれない相手もいます。

そういう相手に対しては、最終的には強制執行の手続をするしかありません。

強制執行は、本人の意思に関係なく、銀行や職場から直接お金を受け取れるようにする手続きです。

この手続きには債務名義が必要になります。

債務名義を取るためにも裁判所に調停を申し立てる必要があるのです。

養育費の調停をするには、いろいろな書類を提出する必要がありますが、それほど難しい手続きではないので自分ですることも十分に可能ですよ。

家庭裁判所でも教えてくれますし、裁判所のサイトでも準備する書類も載っています。

ただ、調停は第三者を含めて相手と話し合って決める手続きです。

相手が納得しなかったり、そもそも調停に参加してくれないと、調停は不成立となって終わってしまいます。

不成立になった場合には、自動的に「審判」という手続きに進みます。

審判は、調停と違い裁判官が最終判断をするので、お互いの意見がぶつかり合っても、最終的には裁判官が適切な金額を決めてくれるものです。

債務名義となる審判書を受け取ることができるので、強制執行の手続が可能となりますね。

弁護士に依頼した方がいいケース〜強制執行

自分でできる方法でも支払がない場合、残るは強制執行手続きを検討するしかありません。

強制執行の申し立ての流れは、申し立てに必要な資料をそろえて、申立書に必要事項を記載して提出するというものになります。

申し立てには数万円程度の費用も必要です。

一見すると自分でもできそうですが、この手続きは相手の給料を差し押さえたり、預貯金を差し押さえて強制的に支払を受ける手続きなので、必要書類も多く、記載する内容も多くなっています。

また、相手の住所や勤務先が分かっていれば良いですが、相手の情報がわからない場合もありますよね。

相手の住んでいる場所などがわからないと申立ができないため、弁護士に相談してどのように進めていくか検討したほうが良いです。

ただ、弁護士に依頼すると費用もバカにならない手続きです。

養育費の未払い額が小さい場合には、自分でできるところまでのほうが負担も少なくすみます。

一方で、未払い分が多額になっている場合には、費用をかけてでも弁護士へお願いして強制執行をするべきだと思います。

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強制執行を弁護士に依頼した場合の費用の目安

現在、弁護士費用の決まりはない状態ですが、相場を紹介しますので、一定の目安にしてください。

養育費の着手金と報酬金の計算

ここでは、養育費の相場を3〜5万円程度だとして、1年分の未払い分を弁護士に依頼した場合で計算します。

依頼者の請求金額は、養育費月5万円を1年分とすると、60万円です。

弁護士費用を計算するにあたっては、旧日本弁護士連合会報酬等基準を使用して計算している弁護士も多いので、その基準で算出してみますね。

請求金額(受ける経済的利益)が300万円以下の場合には以下に当てはめます。

着手金 請求額の4%(最低100,000円)(税別)
報酬 回収額の4%(最低100,000円)(税別)

着手金、報酬金と60万円の4%(最低100,000円)ですので、それぞれ約22万円となります。

10万円以下のため、最低費用の10万円が適用され、以下のとおりです。

10万×消費税×2=216,000円

その他、実費の数万円が必要になります。

この結果を見るとわかると思いますが、60万円の未払いを弁護士にお願いして強制執行すると、ほとんど手元には入りません。

強制執行を弁護士に依頼する場合には、費用対効果もよく考えて検討することが大切です。

例えば、上記の例でいうと、2年分の未払いなら、請求額が120万円になります。

弁護士費用がかかっても、約90万円は手元に入るため、お願いしたほうが良い!という判断ができますね。

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