法律改正で養育費の回収の難しさを解消!未払いに悩んでいる人にきっぽう!これで養育費回収の難しさが解消される|ウルトラ弁護士ガイド

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養育費を払ってもらえない、というケースは非常に多いです。

請求しても払ってくれない、相手と連絡が取れなくなってしまったなど、理由は様々ですが、回収するのはとても大変。

結果、ほとんどの人が養育費を諦めてしまいます。

しかし、そんな養育費問題がついに変わりそうです。

強制的に回収するための法律、「民事執行法」が改正されました。

令和元年5月10日に国会で成立し、令和2年4月頃に施行の予定です。

では、具体的に法改正で何が変わるのか。

支払い義務があるのに、支払わずに逃げていたような人でも、逃げきれなくなります。

逃げられないと分かれば、逃げる人も少なくなりますね。

自分から養育費を払ってくれる人が多くなると思います。

ここでは,現状の回収方法と今後の養育費の回収がどう変わるのかを紹介します。

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養育費の回収は難しい!回収を諦めてしまう現状とは

養育費を払ってもらえない!という問題は、もはや社会問題になっています。

なぜこんなことになっているのか。

請求しても払ってくれない、裁判所の命令さえ無視できてしまう法の甘さがあるのが1つです。

また、裁判所に訴えるには、相手の預貯金がある銀行や勤務先が必要になります。

元夫が携帯を解約したり、勤務先を変えたり、引っ越したりしまうと連絡は取れなくなりますね。

結果、預貯金のありかがわからない、勤務先もわからない。

場合によっては、預貯金口座を隠されたりしてしまうことも。

こうなると、当てずっぽうで裁判所に訴えるしかなく、空振りしてしまうケースも多いのです。

また、探偵を使ってどこに勤務しているのかなど、調べることは可能です。

しかし、費用対効果はとても悪く、そこまでやる人はほんのわずか。

回収を断念するしかなく、養育費を回収するのが難しい状況になっています。

このような現状から、いつの間にか社会問題となり、やっと法改正がされました。

法改正で養育費の未払い問題はどのように変わるの?民事執行法改正のポイント

改正されたのは、「民事執行法」という法律です。

簡単にいうと、今回の改正により、支払い義務のある相手の財産の差し押さえがしやすくなります。


養育費に関連した改正ポイントは4つ。

  1. 公正証書があれば、相手の財産開示手続きが可能になる
  2. 相手が財産開示拒否や虚偽をした場合には制裁が与えられる
  3. 銀行対して、情報提供するように請求できる
  4. 市町村や日本年金機構・共済組合に対して、相手の情報提供をするように求められる

これらが可能になることで、財産のありかや勤務先を知ることができるようになります。

もう逃げられない!自主的に養育費を支払う人が増える

法改正によって、市役所や年金機構、共済組合などに協力してもらえることで、勤務先の把握が可能になります。

また、銀行の協力により、預貯金のありかも見つけやすくなりますね。

それさえ分かれば、あとは強制執行手続きをして、強制的に回収できてしまいます。

どんなに支払いたくないと思っている人でも、逃げることが難しくなるのです。

強制的に回収されるくらいなら、支払義務のある相手も自分から払った方が良い、という選択をするようになるでしょう。

また、財産を開示するように求められた際に、嘘をついた場合には制裁を受けることになります。

制裁内容は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰です。

懲役の可能性だってあります。

罰金を払わない場合には、身柄を拘束して労働させて払わせることもできます。

こうなると、前科がつきます。

支払い義務者の逃げ道はありません。

養育費の請求に対して、無視できなくなりますね。

民事執行法改正法施行前に離婚している人はどうなるの?

離婚したのは数年前、という人も安心してください。

数年前に取り決めた養育費の未払いについても、法改正によって回収しやすくなります。

そのため、これから離婚する人に関しては、口頭や単なる書面に書いて約束するのではなく、公正証書を作成したり、調停で養育費を決めるべきです。

もしもの時に、一から調停をしたりすることなく、財産開示手続きができます。

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