突っ込みどころ満載!その国・都市ならではの笑える法律
目次
夏と言えば!
夏休みの宿題や海外旅行!
そこで!
海外旅行や夏休みの自由研究に使える法律ネタを紹介したいと思います。
その中でも、「なんでそんな法律が?条例が?」と突っ込みたくなるおもしろい法律を紹介したいと!
さて、そもそも法律や条例と言えば、規律やルールを定めたものです。
そのため、真面目な内容というイメージが強いかと思います。
「法律なんて必要なものだけを知っていればいい」
「難しくて知る気にもなれない」
けれど!探してみるとおもしろい法律が結構あるんです!
それはもちろん日本にも!!
海外のものに比べると数は少ないですし比較にはなりません。
しかし、「え?そんな決まりがあるの?」というようなものが日本にも少なからずあるんです。
「法律なんてつまらない!興味がない!」という方もちょっと覗いてみてください。
そもそも法律は、それぞれの国でそこで暮らす人のために作られているものです。
ですから、法律を見るとその国の特徴が見えてきたり、条例であればその都市や街を知ることができたりもします。
だからこそ、他の国の人から見れば「なぜそんな法律が?」「それは必要なの?」と突っ込みたくなるようなものが存在しているのです。
そういう目線でみると、堅苦しいイメージのある法律と言えども、その国の特徴などを知る一つになるのです。
文化もそうですが、法律もその国ならではの法律があります。
海外旅行に行く際のネタにしてみてはいかがでしょうか?
せっかく行くのですから、現地の方や現地ガイドに聞いてみてください。
また、自由研究のネタや海外旅行に行く友達との話題としても使えますね。
面白いものを紹介しますので、日本内外問わず是非知ってほしいと思います!
小学生のおやつ代か!と突っ込みたくなる公職選挙法の茶菓代
まずは手始めに日本から!
公職選挙法をご存知でしょか!?
公職選挙法と聞くと、「○○候補が公職選挙法違反で逮捕!」なんてニュースを思い出すかと思いますが、選挙などに興味がない人でも思わず突っ込みたくなる規定が中にはあります。
それが、「茶菓代は一人一日500円まで」という、つまり、「おやつは500円まで」とした決まりです。
思わず、「小学生の遠足か!」と突っ込みたくなりますが、実際に公職選挙法施行令の129条(公職選挙法197条の2も参照)で定めています。
具体的には、選挙の候補者の事務員やビラ配りをするボランティアに対しての茶菓料は、1日につき500円とされています。
だいぶ細かいことまで決められているという印象を受けますが、それにしても500円という設定はどんな根拠があってこの金額にしたのでしょうか。
ペットボトルのお茶1本にちょっとしたお茶菓子って感じでしょうか…。
この設定金額が実際に守られているかどうかも気になるところですね。
とはいえ、仮に守られていなくても「茶菓代500円オーバーで公職選挙法違反」なんてことにはならないでしょうね。
これがニュースになったら笑えますが…。
それに、そもそも食事代とは別におやつ代まで用意されているあたりの待遇も気になります。
選挙資金は大金がかかるなんてことをよく聞きますが、このような茶菓代まで定めて用意しないと人は動かせないという事でしょうね。
なお、同じ公職選挙法の中には、ちょっと気になるものがあるんです。
皆さんもよくご存知のはずの投票権。
最近18歳に引き下げるかどうかの議論も活発ですが、投票権って何歳からあるか知っていますか?
20歳!!!
ほとんどの方はそう認識していることでしょう。
しかし!!!
正確には20歳ではありません!
実は、投票権は19歳364日目の午前0時からあるんです。
疑いたくなるかと思いますがこれは事実です。
公職選挙法では、「20年目の誕生日の前日の午前0時から満20歳」とされています。
つまり、正確には19歳の時に投票権が存在することになるんです。
総務省のHPをご覧になってください!
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
これは「年齢計算に関する法律」という法律が使われており、「20年目の前日の終了を待たずに満20才になる」となることが理由です。
判例(S54.11.22大阪高裁判決 S55.8.26最高裁判決)でもそう解釈されています。
とはいえ、すごいややこしいですね。
なぜこのような分かりづらい年齢計算にしたのかは不明ですが、現在でもこの解釈が使われています。
熱海市では生活保護受給者も別荘を持つことを認めている!?
次に条例ですが、温泉で有名な静岡県熱海市の熱海市別荘等所有税条例で「突っ込みたくなるもの」があります。
それが、減免について書かれている第11条です。
これによると、「別荘の所有者には税金を課す。ただし、貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者は減免する」というわけです(http://krg306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf「熱海市例規集」)
さて、どこか可笑しいと感じませんか???
但書きがだいぶおかしいですよね!?
「貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者」とは、「生活保護を受けている者」です。
つまり、生活保護でも別荘所有することを想定していることになります。
生活保護で別荘所有…。そんなこと納得できませんよね。
しかし、この条例があるのは事実ですから、熱海市は「別荘を所有している者でも生活保護を受けられる」と言っているようなものです。
まぁ実際に生活保護を受けておきながら別荘を持っている方がいるかどうかは分かりませんけどね。
さて、日本のモノはこの辺にして、次は本題の海外モノです。
興味が持てそうなモノをいくつか紹介したいと思います。
アメリカ・フロリダ州はオナラに厳しい!
フロリダと言えば、ディズニワールドがあるところです!
そこに!
「木曜午後6時を過ぎたら公共の場ではおなら禁止」という法律があるんです。
オナラは自然現象ですし、むしろ我慢する方が体に悪いのでは?
それに、なんで木曜午後6時なのか???
水曜ならいいの?という感じで突っ込みどころが満載ですよね。
そもそも、どうやらフロリダはオナラに厳しいところのようです。
というのも、2008年に12歳の少年がオナラで逮捕されています!
学校の授業中にオナラをしたのが原因です。
普段からいたずらな生徒で他の生徒にも迷惑をかけていたようなのですが、逮捕の決め手は「オナラで学校を混乱させた」からという…。
オナラで学級崩壊というのもどうかと思いますが、逮捕までとは・・・。
想定外すぎて笑えますよね。
更に、とある学生がスクールバスでオナラをしたことで、3日間の乗車禁止を下された例もあります。
オナラで乗車拒否とはかなり厳しいですよね。
日本では、さすがに逮捕の決め手がオナラということはないですし、乗車禁止なんてことはあり得ませんね。
ニュースとしては面白いかもしれませんが、日本も同様にオナラに厳しい国となったら、日本のオジサン達は困ってしまいますね(笑)。
ポケットにアイスクリームを入れてはいけない!
まだまだアメリカには、面白い法律があります。
ケンタッキー州、テキサス州、アリゾナ州では、「ポケットにアイスクリーム(コーン)を入れてはいけない」という法が!
ポケットにアイス・・・。
想像しただけでもベタベタで気持ち悪いと感じますが、そもそもなぜこんな法律があるのでしょうか。
この法律ができた背景には馬の盗みが関連しているようで、悪知恵を阻止するために出来た法律なのです。
当時流行っていたのが、アイスクリームをお尻のポケットにいれて馬を盗むという手法なんです。
こうすると、馬が自然に後を追ってくるため、この方法で他人の馬を盗む人が多かったとのこと。
今では考えられませんが、馬を盗むためならズボンがアイスでベタベタになるくらいは我慢できたということでしょう。
その当時を知らない、馬を盗もうとは思わない人にとっては理解できませんね。
とはいえ、このジョークみたいな法律が無意味に出来たわけじゃない事は分かります。
カリフォルニア州ではプールで自転車が乗れると想定している!?
更にアメリカネタを続けたいと思いますが、次はカリフォルニア州です。
おふざけ禁止的な法ですが、「何人たりともプールで自転車に乗ってはいけない」というものがあります。
ここまで来ると、私たち日本人には理解できないうけねらいみたいな法律ですね。
そもそもプールで自転車…。
この発想はなかなかしませんし、思いついてもやろうとは思いませんね。
確かに、危険だし迷惑な行為ですからやってはいけない行為だというのは分かりますが、わざわざ法律にしなくても・・・と感じてしまいます。
しかし、実際にそれを法で規制しているのですからやる人がいるんでしょうね。
テレビなどの面白映驚でもよくアメリカ人の奇想天外な映像を見ることがありますが、その発想と行動力には驚かされます。
そう考えると必要な法なのかもしれません。
日本の常識とアメリカの常識はイコールではないということを強く感じさせられますね。
ただ、カリフォルニアではこれを法で決めないと歯止めがきかないの?と疑問は残りますし、突っ込まずにはいられない法律です。
それに!
面白いのがプールに限定しているあたりです。
ということは、海や川ならいいの?と思ってしまいますよね!?
実際に、海や川でやることがどうなのかは分かりませんが、この決まりには続きがあって、「浴槽の場合はその限りではない」という解釈があるのです。
浴槽で自転車・・・。
やる人がいるということでしょうか。
何にしても、「浴槽ならどうぞご自由に!」ということです。
「しないわ!!!」と日本人的感覚を持つ者としては突っ込みたくなります。
これ以外にもアメリカの各州では面白い法律が多くあります。
ですが、アメリカばかりで他の国にはないのかというとそうではありません。
そこで、他の国のものもいくつか紹介したいと思います!
イタリアミラノでは常に笑顔でいることが求められる!?
イタリアミラノと言えば、ファッションやインテリア、デザインの発信地として有名ですね。
これに関係しているのかどうかは不明ですが、ミラノには「しかめっ面禁止」という条例があります。
常に笑顔でいよう!という街の雰囲気・イメージ政策という感じでしょうか。
悪い事ではありませんが、街の条例にまでして、市民に常に笑顔を絶やさないように要求するとは驚きですね。
人間だれしも不機嫌な時もありますし、どうなんでしょうか…。
それに、笑顔をみせてはいけないような場面も多くありますよね。
そこはきちんと想定しているようで、この条例の例外として「病院を訪れたときや葬儀などの際は免除される」とされています。
とはいえ、それ以外では常に笑顔というのは疲れそうですね。
まぁオシャレな洋服やインテリアが溢れている街ですから、不機嫌よりは笑顔が似合う街だということは間違いないのかもしれません。
それにしても、違反したら罰金というのはやはりやり過ぎ感が出てる条例です。
市民はどう思っているのでしょうか…。
「罰金は嫌だからだからやるしかない」という感じでしょうか・・・。
笑顔は笑顔でも影がある笑顔になりそうですね。笑
スイスではウサギは寂しがり屋さんだと思っている
スイスの動物保護法令には、「幼いウサギの場合、生後8週間は1羽だけで飼育してはいけない」といった規定があります。
これはウサギが寂しがりやさんだからという理由だそうですが、ウサギが寂しがりやという説は有名ですが、本当にそう信じてしまっているということになります。
そもそも、ウサギは本当に寂しがり屋なのか?
1羽よりも数羽で飼育した方がいいという事は真実なのでしょうか?
そこで少し調べてみると、むしろウサギは自分の縄張りを強く意識する動物だそうで、自分のテリトリーが必要な動物とのことです。
つまり、1羽でいるほうがストレスを感じず安心できるという…。
それに、1羽の方が飼い主からの愛を独り占めできるため、安心するというのです。
「あれ???」
これが本当なら1羽だけで飼育する必要はないという事になってしまいますね。笑
もちろん、数羽で飼う事がいけないという事ではありません。
動物園などでは数羽で飼育していますしね。
要は、ウサギがストレスなく過ごせる自分だけの場所があれば問題ないという事です。
しかし、スイスではそんなことは関係ないのです。
「ウサギは寂しがり屋さん」だとして立法化してしまっているのですから、よく言えば、ある意味動物への愛情が強いとも言えます。
また、一つ言えることは、スイスは動物愛護の先進国です。
そのため、これ以外にも似たような生き物を敬い大切にする法律があります
そう考えると、スイスは動物に温かい国と言えますね。
プーさんが子供に不適切!?危うくプーさん禁止の町に…
今回紹介するものは実際には議会の中での話であり、条例として決定されたわけではありません。
しかし、この町では危うく「くまのプーさん禁止!」ということが起こる可能性があったのです。
そして、その理由が面白かったので紹介します。
それがポーランド中心部のトゥシンという町での話です。
ここの町で、町のキャラクターを決めることになりました。
そこで、議員らによって話し合いがもたれたのですが、一人の議員が「プーさんにしよう」と発言したことが発端でした!
これに異議を唱えた議員がいるのですが、ここで先にプーさんを思い出していただきたいのです。
プーさんと言えば、赤いTシャツを着ているのをご存知でしょうか?
念のため、知らない方や忘れてしまった方はディズニーストアのHPをご覧になってみてください。
http://www.disneystore.co.jp/hottopics/pooh83day/?ex_cmp=TDS_djp_hom「ディズニーストア」
まぁキャラクター(人形)ですから、Tシャツを着ていようが着てなかろうが何ら問題ないように感じますよね。
ですが、異議を唱えた議員は、「Tシャツしか着ていないプーさんは、露出度が高く下半身丸見えの状態で子供に不適切であるからNGだ」と言ったのです。
更に!
「遊技場などでプーさんを使用することを禁止にしてしまったほうがいい」
・・・。
完全に行き過ぎた考え!笑
ただし、本気で発言したとしたら笑えませんけどね。
そもそもプーさんは人間じゃなくて動物ですから、むしろ洋服を着ている方がおかしいとも言えます(キャラクターですけどね笑)。
議員は後から「あれはジョークだった」と言っていますが、ジョークにしたってプーさんが露出度が高いキャラクターなんてことは到底考えつきません。
それに、「セクシャリティがあいまい」などとという発言もしています。
もはやジョークレベルではありませんし、町の議員が議論の中でこういう発言をしてしまうことに恐ろしさを感じます。
こういう普通じゃ考えられない思考をもった議員によって、ひょんなことで訳の分からない条例が出来てしまう事もありますし・・・。
まぁその結果、ふざけた法律や条例というのが存在しているのだと思います。
ネタとしては笑えますが、その町で暮らす方は笑えませんよね。
都市伝説みたいな決まりが世界には本当に存在していた!
どうでしたか?
日本人には普通とは思えないような、都市伝説のような法律や条例が世界には本当に多くあります。
特に、だいぶ古くに作られた法律などは、今見てみると「なんでそんな法を作ったの?」「それって必要?」と思えるものが多くあります。
今回はほんの一部を紹介しましたが、海外のものは日本のものとは桁違いでしたね。
しかし、どんな法律にしても、その法が出来た背景にはその地域ならではの歴史や文化があります。
そうやって見てみると、法律を通して国や地域の特徴なども見えてきます。
例えば、今回多く紹介したアメリカなんかは突っ込みどころ満載の笑える法律が沢山あります。
それは、なぜか?
アメリカという国が自由の国だからだと思います。
「アメリカ人は法を犯さなければなんでもあり!」という意識を想定して細かく決めごとを作っているとしか思えません。
そうじゃないとやりたい放題されてしまう、細かく網をはって行動をセーブしているという事情が推測できます。
だからこそ、一見そこまで決める必要ある?そんな細かく限定して決める必要ある?というような法律が多いのではないでしょうか。
このように、その国や地域の法律を知ることは、自分なりにその国や地域の特徴、文化や歴史を考える機会にもなります。
法律と言えば堅苦しいイメージもあり、あまり普段は意識して見ることもないでしょうし、話題にすら出ないことでしょう。
けれど、世界には変な法律が多くあり、見方によっては意外と面白いものです。
また、海外旅行へ行った際や自由研究のネタとしても使えますし、飲み会などのネタとしても使えると思います。
そんな思いから、今回は突っ込みどころ満載の法律や条例などを紹介させていただきました!
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