店員のミスでシミを付けられた!落ちないシミの場合には弁償してもらえるのか?責任を追うのはお店かやミスした店員か | ウルトラ弁護士ガイド
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居酒屋やレストランなどの飲食店で店員さんが運んでいるお皿を落としたり、料理を落としてしまった光景を一度くらいは見た事があるでしょう。
お店の研修を受けていたり、いくら経験をつんだ店員さんでもたまにはそのようなミスをする事もありますね。
ミスで自分の洋服やスーツが汚れてしまったら…
しかも、買ったばかりの洋服に洗っても落ちないような、クリーニングしても落ちないソースなどのシミだったら…
泣くに泣けません!
汚された服は弁償してもらえるのでしょうか?
実際に相談者の方の話を元に弁償してもらえるかどうかについて説明します。
目次
お店の責任はどうなる?クリーニング代だけで済むのか
以前、このようなご相談に来られた方がいらっしゃいました。
相談者の方のお話はこうです。
ある居酒屋で料理を運んでいたスタッフが足を滑らせてしまい、持っていた醤油が自分のスーツにかかってしまった。
そのスーツは就職の面接のために買ったスーツで、その日におろしたばかり
質問
と聞いたところ、
謝ってくれて、クリーニング代を渡してきました。
けれど、その場で私の友人に「クリーニングしてもそれ落ちないでしょ」と言われ、よくよくスーツを見てみると、シミは広範囲についており、クリーニングしても落ちない気がしました。
そこで、お店にはクリーニングでおちたらクリーニング代だけで良いと伝えたところ・・・。
店長からは、
それはないでしょ!
と言われたのです。反論したところ、
店長からは
と言ってきました。
このままそこで話してもらちがあかないと思い、その日は帰宅したとの事です。
そして翌日、スーツをクリーニングに出しましたが、やはりシミは落ちずもう着れないスーツとなってしまったとのことでした。
このような経緯で、相談者さんはお店にスーツを弁償してもらいたい!と考えているのですが、可能かどうかを説明します。
二度と着れなくなるほど汚された場合にはお店に請求を!
このようなケースの場合、
まず汚したことについては、誰がどうみてもお店の店員に責任(過失)があります。
問題になるのは、お店としての責任はどうか?ということです。
店員の過失(失敗)は使用者であるお店が責任をとることになります。
これは民法715条の「使用者責任」にあたり、責任を負う事になります。
民法715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない
というものです。
つまり、今回のケースで言えば、
店員が仕事をしている間にお客さんに対して損害を与えたのですから、使用者であるお店はお客さんに対して賠償する責任があります。
なお、715条の後半部分をみると、
このように但し書きがされていますが、今回のケースでは該当する余地はありません。
よって、相談者さんはお店に対して損害を請求できる事になります。
お店はお客さんからの要求を拒むことはできません。
新しいスーツを買ってもらえるのか?弁償する金額の決め方
責任の取り方についてですが、クリーニング代を支払うのか、それともスーツの代金を支払えば済むのかが問題となります。
例えば、今回の相談者さんのスーツのシミがクリーニングで落ちた場合なら、クリーニング代を支払えば済むでしょう。
相談者さんには残念ですが、新品のスーツというわけにはいきません。
スーツの相当額の請求ができることになります。
重要
例えば、今日、新品で6万円で購入したものであっても、翌日には中古になるため、6万円で買い取ってもらえるとは限りません。
相談者さんの場合には、その日おろしたばかりのスーツであったとしても一度着てしまっています。
そのため、価値は下がってしまっているため、同じものを買える金額を受け取ることはできません。
ただし、実際には、受け取れる金額はお店との交渉次第です。
購入した金額を支払ってもらえるように、お店側と交渉してみてください。
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