交際相手が16歳だった!未成年者との交際はどんな場合でも犯罪になるのか?具体的な事例で紹介 | ウルトラ弁護士ガイド
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テレビや新聞を見ていると、
18歳未満の少女と性的関係を持ったために検挙された。
成年と未成年者での性交渉
などについて話題やニュースを見る事がありますね。
一方で、成年男子と未成年の女性が結婚している例もあります。
どのような場合に成年と未成年との交際が問題になるのか、犯罪になるのかについて説明します。
目次
未成年者との交際は犯罪になるのか〜具体的な事例で紹介
以前、相談者の中にはこんな方がいらっしゃいました。
高校生だと分かったら相手にされないからと嘘をついていたようです
それとも問題になりますか?
さて、このケースですが、結論から言うと犯罪にもなりません!
日本の法律では16歳以上の女性は婚姻が可能です。
つまり、18歳以下の女性と交際することを禁止してしまうのはおかしいですね。
相談者の相手は16歳の女性という事でした。
交際する事になんの問題もありませんし、真剣に交際しているのであればそのうえでの性交渉であれば犯罪にはなりません。
重要
それは、性的欲求のためだけにする性交渉です。
自分の性的欲求の為だけに18歳未満の女性と性交渉を行う事は許されません。
問題にならないのは、あくまでも真剣に交際している場合であり、相手も同意のうえであれば、検挙されるような事はないのです。
ただし、いくら真面目な交際とは言え、相手は18歳未満の少女ですから、何をしてもいいと言う事でもありませんね。
普通に考えて、精神的にも相手は未熟であり、まだまだ子供です。
成年側がきちんと配慮して、節度をわきまえて接するべきかと思います。
犯罪になる性交渉とは?青少年の保護に反するような場合には処罰の対象に
そもそもなぜ18歳未満の少女との性交渉で検挙されるかというと、地方公共団体の条例で定められている青少年の保護に反するからです。
そしてこれらの条例では、青少年に対しては、金品を渡して、仕事としてなどで性交または性交類似行為を行ってはいけないと規定されています。
よって、成年が未成年に対して性的欲望を満たすだけに性交渉をする事は処罰の対象となります。
検挙された場合の処罰としては、刑法第176条(強制わいせつ)によって、6ヵ月以上10年以下の懲役となります。
なお、条例や刑法の他にも、児童福祉法でも未成年との性的行為は規制されています。
また、それぞれの罰則は次のとおりです。
児童福祉法違反 | 10年以下の懲役若しく300万円以下の罰金、又はこれを併科 |
---|---|
条例違反 | 懲役2年、罰金100万円 |
刑法の強姦罪 | 3年以上の有期懲役 |
刑法の強制わいせつ罪 | 6月以上10年以下の懲役 |
参考ページ: 刑事事件で逮捕された場合に知っておくべき対処方法
13歳以下の場合には相手の同意があっても真剣交際でも処罰される
13歳未満の男女に対しては、性交渉だけでなくキスや体を触るなどの行為も犯罪になります。
13歳未満に対しては、真剣交際で相手が同意していようとも、刑法による「強姦罪」や「強制わいせつ罪」が成立します。
未成年者同士の交際や性交渉〜相手が13歳未満だと処罰される
性的欲求のために性交渉をしても処罰の対象にはなりません。
というのも、条例で定めているのは未成年者保護であり、18歳未満の未成年者には適用されず、16歳同士などの性交渉は処罰の対象とはならないからです。
とはいえ、相手が嫌がっているのに無理やり、というのはいけません。
刑法で処罰されなくても、慰謝料請求などで訴えられることはありますので、やってはいけません。
また、18歳未満の者でも処罰されるケースはあります。
13歳未満の子と性交渉を持った場合です。
【例】16歳の男子と12歳の女子の場合です。
刑法177条によって、相手が13歳未満の場合。
脅迫や暴行がなく、または同意があった場合でも「強姦罪」となるとされています。
13歳同士ではどうなるの?
仮に13歳同士で性交渉を行った場合。
刑法41条により14歳未満のものは刑法上責任能力がないとされ、刑事責任は問われないので処罰の対象とはなりません。