犯罪被害者のための相談窓口!悩みは弁護士に相談して解決

犯罪事件の被害にあった場合、被害者だからと言って受け身になっていては解決が進まない場合があります。

A さん
加害者に罪をつぐなってもらいたいが、どうしたらよいのか?

B さん
被害にあった場合、どのような対策をとるべきか?

C さん
示談した方がよい?

D さん
示談をした場合、示談金の相場は?

E さん
被害者として裁判で意見を言うことはできるのか?

一人で考えこんでしまったり、我慢することもあるでしょう。

しかし、ただ悩むだけでは問題が解決することはありません。

そればかりか、被害が大きくなったり、さらに深刻な問題となることも。

少しでも早く不安な生活を終わらせるためには、まずは相談機関や専門家へ相談してください。

ここでは、解決へ向けて何をするべきか、相談窓口などを紹介します。

解決への第一歩は弁護士に相談すること〜専門家のアドバイスを受ける

弁護士へ相談することで

  • 「解決するには、どうすればよいのか?」
  • 「解決策の中でも、何が最適なのか?」

自分にとっての解決策を知ることができます。

弁護士はあらゆる事件や被害者をみてきています。

あなたにとって、必要なサポートをしてくれるでしょう。

まずは相談、それが解決への第一歩です!

犯罪被害にあったときの対処と弁護活動〜被害者にとっての弁護士の役割

ひとくくりに犯罪といっても、種類や被害の内容は様々です。

そのため、解決策や対処方法も事件によって異なります。

弁護士に相談することで、どのような対処方法があるのか?を知ることができます。

また、被害者が望めばサポートを受けることもできます。

被害を受けた時に役立つ、弁護士に相談した場合の「対処」・「サポート」・「活動」などについて詳しく説明していきます。

告訴したいけど自分では不安!告訴に関するサポート

「加害者に罪をつぐなってもらいたい!」と思っても、事件によっては、被害届を出してはじめて犯罪として扱われる場合もあります。

たとえば、


①親兄弟など、身近な人から暴力を受けた。

②強姦などの性犯罪にあった。


このような場合、被害者が告訴しなければ加害者を罰することはできません。

これを「親告罪」といいます。
親告罪についてはこちらで詳しく説明します。

しかし、告訴したくても被害者としては不安が多くあると思います。

①の場合なら、訴えた後も親族としての付き合いは続くため、

「加害者の将来を台無しにしてしまうかも・・・」
「仕返しをされるのではないか?」

などの心配がありますね。

②の場合なら、被害者自身が被害の内容を詳しく話さなければいけないため、精神的な負担は大きいと思います。

周囲に知られる恐れもあり、告訴するかどうかを躊躇する方もいるでしょう。

重要

迷っている時は、まず、弁護士へ相談しましょう。

心配事に対するアドバイスだけでなく、告訴した場合に手続きはどのように進むのか?などについての説明も受けられます。

太郎隊員

解決するためには、どうすればよいか?

などのアドバイスもしてもらえます。

さらに、弁護人になってもうと、告訴状を作成したり、事情聴取への付き添いなどのサポートを受けることも可能です。

参考ページ:被害にあった場合は告訴する!弁護士を活用して犯人の処罰を要求

加害者と示談交渉をするべきか?示談による解決を知っておこう

加害者が逮捕された場合、手続きの流れは、大まかにいうと以下の通りです。

  1. 警察と検察による捜査
  2. 裁判での審理
  3. 判決が下され、事件は終了

事件が終了するまでに、被害者も、事情聴取や手続きのために、何かと時間をとられます。

そのような中、加害者側からは示談の提案がされることが多くあります。

示談をおこなうと、多くのケースで裁判をおこなうことなく、加害者の判決にも影響を与え、処分が軽減されます。

また、起訴前の段階の示談であれば、不起訴になる可能性が高くなります。

示談によって事件を解決することも一つの解決方法となっています。

しかし、被害者としては、示談で解決することに悩むことでしょう。

自分での判断は難しいと思います。


まずは、弁護士へ相談して、示談をするべきかどうか、アドバイスを受けてください。

示談について詳しくはこちら:不起訴や処分を軽減するポイントは示談!早期の弁護活動が有効となる犯罪の種類と示談金の相場

刑事事件の示談交渉を弁護士へ依頼するメリット

加害者側からの示談の提案を受ける場合、弁護士へ依頼した方がいいでしょう。

弁護士に依頼するメリットをいくつか紹介します。

精神的な負担を減らす!

犯罪事件で被害を受けた場合。

どうしても加害者に対して怒りや恐怖の感情をもってしまうものだと思います。

できれば顔をあわせたくないでしょう。

弁護士を使えば、加害者と直接交渉する必要はありません。

また、

示談金の妥当な金額を知ることで交渉がしやすくなります。

示談金に固定の価格表などはなく、話し合いで自由に決めることはできますが、だいたいの相場があります。

妥当な金額がいくらなのか、素人が判断することは難しいものです。

弁護士であれば、

  • 被害の内容
  • 加害者の経済状態など

ケースに応じた示談金を見極めることができます。

損害をしっかり補償してもらえる内容の示談ができるのです!

被害者の中には、損をしてしまう方もいます。

たとえば、身体的や精神的な傷を負った場合など、示談金だけでは治療費がまかなえない場合もあります。

しかし、示談金だけに着目してしまい、今後かかる治療費などについての補償を受けずに示談してしまうなど。

弁護士なら、被害者のこれからの生活のことも考慮して、なるべく不安が残らないような内容で交渉をすすめていきます。

示談交渉には、きまった形やマニュアルがあるわけではありません。

状況に応じて交渉の内容や進め方は異なります。

そのため、知識だけでなく、経験や臨機応変な交渉術が必要となるのです。

素人同士の話し合いで納得のいく示談交渉は中々できません。

重要


後悔しない示談の成立を目指すためには、

経験や実績の多い弁護士へ依頼することをおすすめします。

刑事手続きへの参加が可能に!被害者参加制度について知っておく

これまで、刑事事件の裁判で発言できるのは加害者だけでした。

しかし、被害者にも発言の場が与えられるようになっています。

「被害者参加制度」といい、この制度は、平成20年より始まりました。

(犯罪事件の被害者や家族が裁判に参加し、質問や意思を直接伝えることができるものです。)

ただし、参加するためには、裁判所の許可が必要です。

また、犯罪の種類も限定されています。

被害者参加制度を利用できる主な犯罪

①殺人・傷害(故意に人を死傷させた)罪

②逮捕・監禁罪

③略取・誘拐罪

④強姦罪、強制わいせつ罪

⑤過失運転致死傷罪

自分におきた事件の成り行きを、この目で見届けたい!
自分の言葉で意見を言いたい!

という被害者の方もいるでしょう。

太郎隊員
本人が出席できない場合、

その家族や弁護士が代理で参加することもできます。

また、平成25年からは、参加する被害者の旅費の負担を軽くする制度も始まりました。

参考ページへ:被害者も刑事裁判への参加が可能!被害者参加制度とは?

弁護士に相談する際には、被害者参加制度についても聞いておくといいでしょう。

刑事事件を受けた場合の損害賠償請求の方法〜民事裁判で損害賠償請求と損害賠償命令制度

刑事事件の場合、受けた被害の賠償を求める方法には2つあります。

  • 民事裁判でおこなう損害賠償請求
  • 刑事裁判でおこなう損害賠償命令制度

どのような内容なのか、説明していきます。

民事裁判での損害賠償請求

民法709条
違法なおこないによって被害を受けた場合、「損害」を請求することができます。

ただし、時効もあるため、請求する場合はなるべく早い方がいいでしょう。

民法724条
事実が発覚してから3年もしくは、違法なおこないをした時から20年以内に被害者本人が手続きを行わなければなりません。

請求できる「損害」とは、金銭や物品などの物だけではありません。

精神的に被害を受けた場合、損害として請求できます。(慰謝料といわれるものです)

また、故意(わざと)に与えた損害だけでなく、過失(気をつけていれば避けられた場合)であっても、そのことを証明できれば請求できます。

審理される内容は、違法なおこないについてではなく、それによって受けた損害についてのみです。

刑事裁判のように、違法なおこないを罰することはありません。

損害賠償命令制度とは?

損害賠償請求ができるのは、民事裁判だけではありません。

刑事裁判でも請求することが可能です。

「損害賠償命令制度」といい、平成20年に始まりました。

刑事事件の裁判で判決がでたあと、続けて同じ裁判所で、損害賠償についての審理がおこなわれます。

ただし、第1審の弁論が終わるまでに裁判の申立をおこなわなければなりません。

つまり、下記の表にかかれている、③が終わるまでに申立てます。

裁判の一般的な流れ

①証拠調べ

②検察の事件に関する説明と求刑

③弁護側の主張(弁論)

④被告人の主張

⑤判決

賠償金額が決定されると、加害者に支払いを命じます。

ただし、犯罪の内容によって利用できない場合もあります。

損害賠償請求制度を利用できる主な犯罪

①殺人・傷害(故意に人を死傷させた)罪

②逮捕・監禁罪

③略取・誘拐罪

④強姦罪、強制わいせつ罪

基本的に、審理は4回までのため、民事裁判より手続きが簡単なうえ、結果が出るのも早くなるのが特徴です。

わざわざ民事裁判をおこなう負担も減らせます。

4回の審理で解決できない場合、民事裁判で争うことになります。

また、損害を請求することができるのは、裁判だけではありません。

すでに説明した通り、示談という方法もあります。

詳しくはこちら:加害者との示談交渉!示談による解決を考えるをご覧ください。

太郎隊員
被害者にとっては、示談だけが最善の解決方法ではありません。

裁判できちんと審理された方がよい場合もあります。

まず、弁護士に示談についてよく相談してみてください。

被害者のための法的制度などについて

犯罪被害にあわれた方を支援する法的な制度がいくつかあります。

詳しく説明していきますので、参考にしてください。

少年審判での審判傍聴


少年審判は基本的に、傍聴することはできません。

ただし、裁判所が認めれば、被害に遭われた本人や、その家族の方が傍聴することができます。
(故意に人を死傷させた事件や、過失運転致死傷など一部の犯罪に限られます)

犯罪被害者給付金制度

一定の犯罪で、死亡したり、重度の障害をおった時、損害賠償を請求できないような場合に国から受けることができる給付金です。

利用できるのは、被害者本人または、被害者の遺族(第一順位の方)だけです。

給付金の種類 給付金を受ける方 給付内容
重症病給付金 被害者本人 上限120万円
保険診療の医療費で自己負担分と休業損害分をあわせた額
期間は1年が限度
傷害給付金 障害等級が1級~14級の被害者本人 最低18万円
最高3974.4万円
遺族給付金 遺族(第一順位の方) 最低320万円
最高2964.5万円
被害者本人の年齢や収入を考慮して決定される
期間は1年が限度

利用できる条件がそろっていたとしても、以下のような場合には減額されたり支給されないこともあります。

  • 加害者が親族である
  • 被害者にも原因がある
  • 労災などで保障してもらえる
  • 故意(わざと)ではなく、過失(気をつければさけられた)

重要

給付金制度を利用する前に、弁護士へ相談して支給される可能性があるのか確認しておきましょう。

配偶者からの暴力への対処


最近、耳にすることが増えた、DVやストーカーの被害を受けている方への支援もあります。

平成13年に「DV防止法」ができました。

支援内容は以下の通りです。

  • 市町村が、配偶者暴力相談支援センターとしてDVの相談を受ける
  • 婦人相談所(配偶者暴力支援センターの一部)または、一時的な保護をおこなう
    (婦人相談所から委託された施設もある)
  • 法的に同居できないようにする。期間は2カ月間
  • 配偶者が外国人の場合、残留期間を短くする
  • DV被害から逃れたあとの生活支援など

DVを受けている場合、警察や市町村で対応をおこなっています。

また、民間の団体が運営する一時的な避難所もあります。

太郎隊員
一人で我慢せず、

近くにある支援施設を頼ってください。

ストーカー被害にあわれている場合〜ストーカー規制法

「ストーカー規制法」に定められている「ストーカー」の条件は、以下の3つです。

「ストーカー」の条件

①自分の好意を受け入れてもらえなかったことが原因となる場合

②特定の人を対象としている

③下記の中のどれかにあてはまる行為をした場合

  •  つきまとう
  •  監視する。(監視していると感じさせる)
  •  会うことを無理強いする
  •  きつい口調で話したり、乱暴な扱いをする
  •  無言電話を繰り返す。または、電話やメールなどで大量に連絡をとる
  •  汚物など気分の悪くなるようなものをあえて送りつける
  •  名誉棄損となるような行為をする。
  •  性的な嫌がらせ(写真や文書の配布も含む)をする。

重要

ストーカー行為と認められた場合、刑事事件として扱われます。

6カ月以下の懲役または、50万円以下の罰金となる可能性があります。

ストーカー行為を犯罪として認めてもらうには、いくつかの段階をふむことになります。

警察へ被害届を出します。

届を出す場合、証拠となるようなものがあるとよいでしょう。

たとえば、電話やメールやSNSの着信が大量にきている場合、履歴を残して持っていくと、被害を伝えやすいです。

届を出したとしても、はじめのうちは「相談」という感じです。

その後、下記のような流れで刑事事件として扱われるようになります。

刑事事件となるまでの流れ

①被害届が出される:電話やメールの着信履歴などが証拠となる。

②警告:書面または、電話などで、ストーカー行為をやめるよう伝えます。

③禁止命令:各都道府県の公安委員会から書面で行為の禁止を命じられます。命令が出た後も続けた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もある。

④刑事事件として捜査される

DVと違い、ストーカー被害を受けている方への支援施設はそれほど多くはありません。

相談場所は、警察または、婦人相談所、法テラスや市区町村の無料相談などです。

ストーカーの場合、暴力をふるわれない限り、被害を証明することが難しいものです。

法整備遅れているため、一度の相談で終わらせることなく何度も相談しましょう。

各種援助制度

法律に関する問題をかかえている方のサポートをおこなう為に、平成16年「法テラス」が設立されました。

犯罪被害を受けている方へのサポートとしては、以下のような活動を行っています。

  • 犯罪被害を受けている方の相談を受け、必要であれば弁護士を紹介する
  • 被害者支援をおこなっている施設の情報を集める
  • 相談者が必要としている場合、支援施設の紹介をおこなう
  • 相談者に有効な法令に関する情報を紹介する
  • 経済的な援助を必要としている相談者に対して、利用できる制度を紹介する

民事法律扶助制度

民事裁判の手続きをおこないたい被害者を支援する制度です。

経済的な問題で弁護士を雇えない場合、かかる費用の立替をおこないます。

国選弁護制度

被害者参加制度の利用する方への支援です。

裁判に参加したくてもできない場合、弁護士に代わりに参加してもらいます。

ですが、経済的な理由で弁護士をつけることが難しい場合、国選弁護人を使うことができる制度です。

日弁連委託法律援助

この制度も、弁護を頼みたくても経済的な理由で難しい方への支援です。

対象者は、一定の被害をうけている方です。

どのような被害を受けている方が対象となるのかは下の表を見てください。

援助を受けることができる被害内容

  • 家族を殺された場合
  • 暴力によって怪我を負わされた場合
  • 性犯罪の被害にあった場合
  • ストーカーの被害にあった場合
  • 家庭内で行き過ぎた暴力などの被害をうけた未成年者
  • 学校で行き過ぎた暴力などの被害をうけた未成年者
  • いじめにあっている未成年者

【参考ページ】
刑事事件に強い弁護士一覧

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