刑事事件で逮捕された場合は被疑者となります。

逮捕してから警察に与えられる時間は72時間です。

その間に自供や物的証拠を固めて検察に送検しなくてはいけません。

そのため、逮捕されてからの72時間は外部との連絡はもちろん、家族の面会も制限されるのです。

被疑者として逮捕されたことによって、これまでの生活が大きく変わってしまいます。

しかし、逮捕後の対応によっては、逮捕された方の状況や刑の重さが変わって来ます。

同じ罪を犯したにもかかわらず、なぜ異なる結果になるのでしょうか。

ここでは、逮捕されたらどうなるのか、また逮捕された方にしてあげられるサポートについて紹介します。

逮捕後すぐに不起訴へ向けた活動を!結果が変わる可能性が高くなる

起訴するかどうかの判断は、最終的に検察がおこないます。

起訴または不起訴の判断がでるまでの期間は、最短で3日間です。

日本の場合、「起訴されてしまう=罪が確定する」という結果になっています。

逮捕後、短期間のうちに不起訴へ向けた活動をおこなうこと
がとても重要です。

たとえば、


  • 起訴されないように検察に対して意見書を出す
  • 被害者と示談を成立させて告訴を取り下げてもらうなど・・・

逮捕されている方が少しでも有利になるような活動を行うのです。

その活動は、検察が判断する際に大きな影響を与えます。

ただし、検察が処分を下すまでは最短で3日です。

この間に、そういった活動をできるのは弁護人だけになります。

逮捕すぐに弁護人がつくことで、不起訴の可能性は高くなるのです。

太郎隊員
正しい知識をもって対処すれば、

大切な家族を守ることもできます。

家族が逮捕されたら、

一刻も早く弁護士へ相談して対処するために知識をつけましょう。

早期段階から弁護人をつける!メリットとは?

早い段階で弁護士をつけるメリットについて、それぞれ詳しく説明していきます。

家族が接見禁止の場合でも弁護人はいつでも接見(面会)ができる

逮捕されてしまうと、通常は3日間は家族でも会うことはできません。

ケースによっては、もっと長い期間、会うことを禁じられる場合もあります。

しかし、弁護人なら違います。

家族が接見禁止の場合でも弁護人はいつでも接見(面会)ができるのです。

被疑者にとっては、唯一、自分を支えてくれる存在になります。

  • 外部との接触が禁じられている時でも制限なく面会することができます。
  • 着替えや歯ブラシ、少しの現金などの差し入れも、家族から預かって渡すことができます。
  • 今後の刑事手続きについての説明、事情聴取へむけてのアドバイスもおこなってくれます。

また、

面会も出来ず情報や状況を把握できない家族にとっても、必要な存在です。

本人の状況を知らせたり、事件や今後について説明をおこなうなど、できる限りのサポートをしてくれます。

このように、逮捕直後に弁護人がつくことで、本人だけでなく、家族にとっても心強いサポートを受けることができるのです。

参考ページ:家族が逮捕された!面会や差し入れはいつからできる?

被疑者・被告人をサポートしてくれる〜立場や権利を知ることができる


事情聴取では、被疑者や被告人は黙秘をする権利があります。

しかし、一般的に黙秘権をきちんと理解してつかえる人は少ないでしょう。

警察官や検察官に厳しく質問をされると、なんでも答えてしまう場合が多いのです。

弁護人は、被疑者や被告人に黙秘権も含めた権利や受け答えについてアドバイスをしてくれます。

どこまで話したほうがよくて、どのような話はしなくてもよいのか?など、経験で得た知識を教えてくれます。

長期におよぶ身柄拘束を短縮できる可能性が高くなる

弁護人は本人や家族へのサポートだけでなく、警察や検察に対して身柄を解放するための弁護活動もおこなっていきます。

具体的には、

・検察は、捜査をするために必要と判断した場合

勾留の延長を請求することができます。

・勾留の延長申請が裁判所に認められた場合

期間は最大で20日間、逮捕からあわせると23日間も拘束は続くことになります。

延長された場合の弁護人の活動とは?

検察官や裁判官に対して、

「逃げたり証拠をかくすおそれはないこと、本人が深く反省していること」などを意見書として提出。

勾留の必要がないことを訴えます。

弁護人の訴えが認められれば身柄は開放されます。

実際に、弁護活動によって、身柄を拘束される期間が短くなっているケースは少なくありません。

不起訴処分や略式命令請求での解決が可能となる

  • 不起訴処分となるように
  • 起訴されたとしても少しでも早く釈放されるように

弁護人は努力します。

実際に事件をおこした場合、検察は以下の3つのうちから判断をすることになります。

①不起訴処分

起訴されずに釈放されます。

被疑者としての疑いがはれ、もちろん前科がつくこともありません。

②略式命令請求

書面のみの裁判となり、罰金刑となります。

罰金を支払うことになりますが、裁判の手間はありません。

手続きがおわると釈放されます。

しかし、前科はつくことになります。

③公判請求

正式な裁判をおこなうことになります。

通常、検察が起訴したあと1回目の裁判がはじまるのは、およそ2カ月後です。

それまでの期間や裁判中は、基本的には身柄が拘束され続けます。

有罪の判決がでれば前科がつき、刑罰を受けることになります。

検察官は3つのうちから処分を決めるわけですが、以下のようなことを考慮します。

  • どのような状況で事件がおこったのか?どのようなやり方であったのかなどの事件内容
  • 初犯なのか、繰り返し罪をおかしているか?
  • 本人がどのくらい反省しているか?
  • 被害者は今、どのような感情をもっているのか?

このような様々な視点から総合的に判断して手続きをおこなっていきます。

刑事事件をおこしたら必ず起訴されるというわけではありません。

そのため、検察官に対して弁護人が弁護活動をおこなうことはとても重要なのです。

検察官に対しての弁護活動とは?


  1. 悪質な犯罪ではないことを証明するための証拠を集める
  2. 示談交渉をする

示談が成立するということは、被害者が謝罪を受け止めたとの証明にもなります。

被害者の感情が良い方向へ変化していることを訴えていきます。

このような弁護人の弁護活動によって、 不起訴または略式命令となる可能性が高くなるのです。
参考ページ:不起訴にするための対応策!弁護人を活用する

早い段階からの謝罪・示談交渉が可能となる

重要

不起訴となるためには、示談ができているかどうかは重要なポイント。

示談をする前にまずやるべきことは、謝罪をして反省を伝えることです。

罪を犯した場合

その家族も被害者と接触することはできず、連絡先さえ教えてもらえません。

そのため、示談の話はもちろん、謝罪をすることも困難なのです。

弁護人であれば、被害者の連絡先も事件の資料として知ることができ、被害者に直接会いに行くこともできます。

弁護士を依頼して初めて謝罪や示談にむけての活動をすることができるようになるのです。

参考ページ:刑事事件で早めに示談をすれば処分は有利に!

起訴後の保釈請求が速やかにできる

起訴されたとしても保釈を請求することはできます。

保釈とは?
起訴されたあと裁判所へ請求することができるもの。

以下の条件のもと身柄が解放されます。


  • 住む場所の特定と身元引受人がいる
  • 逃げたり証拠を隠すなど捜査の妨害をしない
  • 保釈が必要である理由(たとえば病気療養中であるなど)がある
  • 保釈保証金を支払う

裁判所に保釈を認められた場合

保釈保証金を支払うことで外に出ることができます。

保釈の請求は通常は弁護人がおこないます。

他、一部の家族でもできます。

手続き以外にも、検察へのはたらきかけなどをおこなうなど専門の知識が必要となります。

保釈が認められるためには身元を引き受けてくれる人が必要
となります。

そのために弁護人は、身元引受人となる方を特定し連絡をとります。

通常は家族や知人がなる場合が多く、身元引受書を作成してもらいます。

ケースにより、病院から診断書をもらい、保釈の必要があることの証明するなど、個々の事情に応じて対応します。

弁護人が集めた証拠と、検察官の意見を考慮して裁判所は保釈するべきかどうかの判断を行います。

保釈が決まれば、弁護人がすみやかに保証金を支払うことで保釈となります。

弁護人は、保釈に関わる全てのサポートをおこなうことができる。のです

参考ページ:1日でも早く家に戻してあげたい!起訴前の釈放と起訴後の保釈請求

なぜ示談が必要?示談によって結果が大きく変わる!

刑事事件をおこした場合、示談ができるかどうかで、その後の結果は大きくかわります。

刑事事件の中には、被害者との示談が、早急な釈放や不起訴処分に、大きく影響するものもあります。

例 女性に対して暴力をふるい無理やり性的な関係をもったケース


本来ならば強姦致傷として、強姦のみの場合よりも重い罪となります。

罪状 刑罰
強姦 3年以上の有期懲役
強姦致傷 5年以上の有期懲役または、無期懲役

示談交渉をおこない被害届をとりさげることを承諾してくれた場合

起訴猶予となる可能性が高くなります。

起訴猶予となれば、裁判は行われません。

前科がつくこともありません。

このように、示談の成立によって強姦致傷を犯した場合でも起訴されずにすむこともあるのです。

示談した方が良いケース

犯罪のなかでも親告罪といって「被害を受けた方が訴えでることで犯罪が成立する事件」があります。

親告罪の場合は、示談が大きなカギとなるのです。

参考ページ:刑事事件で早めに示談をすれば処分は有利に!

逆に、示談ができたとしても、刑罰にそれほど影響のない犯罪もあります。

どのような罪を犯した場合に示談をした方がよいかを紹介します。

親告罪の主な犯罪:示談が大きなカギとなる ・強姦
・強制わいせつ
・痴漢などの性犯罪
・誘拐
・器物破損など
親告罪以外の犯罪:示談が量刑に影響する犯罪 ・暴行、傷害罪などの粗暴犯
・窃盗
・詐欺罪
・横領罪などの財産罪
親告罪以外の犯罪:示談が量刑に影響しない犯罪 ・覚せい剤取締法違反
・麻薬取締法違反などの薬物犯罪
・公務執行妨害罪
・贈収賄罪
・偽造罪など

参考ページ:頼りになる専門家一覧はこちら

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