友人に借金を返せない!返してもらえない!お互い協力してトラブル解決する方法 | ウルトラ弁護士ガイド
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友人から借りたお金を返すことができない。
電話にも出られない。
このような状況になってしまっているあなた。
踏み倒すつもりで借りたわけではないと思います。
すぐに返すつもりで借りたのに、事情があって状況が変わってしまったのかもしれませんね。
しかし、借金を頼めるほどの関係を壊してしまうのは、気分が良いわけがありません。
お金を返してもらえない側の人だって、同じです。
もっと気分を悪くしていると思いますよ。
こんな後悔が、頭の中をめぐっていると思います。
ここでは、借金を返せない状態の人が、どうやってこの状態から抜け出すかについて説明していきます。
また、借金を返してもらえない人についても、どうやって自分の借金を返済させるかについて説明していきます。
じっくりと読み進めて、トラブル解決の参考にしていただければと思います!
目次
友人に借りた借金を返したい!友人の借金を優先して返す
友人以外にも消費者金融や銀行などからお金を借りているなら。
友人を優先してくださいね。
消費者金融や銀行への返済は後回しで良いです。
だって、返済が遅れてもいいように金利を取っているのだから。
一方、友人から無利息で借りていますよね。
だからこそ、友人への返済を優先させて、また、今後の人生を考えて、変な終わり方をしないできちんと返済したほうが良いです。
貸してくれた友人だけではなく、「お金をあいつに貸したけど返してくれない」という噂はすぐに広がって、他の友人まで失ってしまうかもしれません。
せっかくお金を貸しても良いと思うくらいの信頼関係がある友人がいるのですから、関係が崩れて失ってしまうのは勿体無いですね。
知り合いだからこそ、きちんと返済しなくてはいけません。
友人だからこそあえて債務整理を!確実に返済をするための対処
理由は様々だと思います。
働いていない、他にも借金がある、働いているけど低収入、何らかの理由で先延ばしにしている。
それぞれ理由があるのかもしれませんが、何にしても、今のままではいつまでたっても返済ができません。
そこで、任意整理することを考えてください。
任意整理をすることで、返済は確実にできます。
弁護士を活用すれば、返済の分割、猶予、減額や免除だって可能になりますよ。
ただ、弁護士を間に入れる場合には、相手にもきちんと説明してください。
突然にして弁護士から連絡がきたら驚きますし、嫌な気分になってしまいますから。
大事
任意整理とは?弁護士に払う費用は?費用をすぐに準備できなくても大丈夫
一人で悩み続けていても、時間が経つばかりで解決はできませんよ。
状況を変えたいなら、任意整理をしましょう。
任意整理とは、裁判所の手続きを使わずに、返済について話し合い、無理のない返済計画を受け入れてもらい、返済をしていく方法です。
参考ページ:住宅ローン以外に借金がある方必見!ローン以外は任意整理で解決できる!
借金の返済方法には、他にも個人再生や自己破産などがありますが、友人・知人関係からお金を借りている場合には任意整理をおすすめします。
他の方法は、借金を減額させることや借金を払わなくてよくする手続きです。
友人関係を壊しくたくないなら、任意整理でしっかりと返しましょう。
また、他にも借金がある場合、借金額と収入にもよりますが、他の借金も任意整理で解決ができます。
弁護士に依頼すれば、借金の返済は一定期間は止めることとができるので、その間に弁護士費用や友人への借金を優先的に返済することも可能です。
当人同士だと、言いづらいことや、感情的になってしまうこともあり、交渉もしづらいため、弁護士にお願いするのが一番楽な解決です。
他にも、弁護士にお願いするメリットとしては、自分の収支を考慮した無理のない返済計画を立ててもらえることです。
収支をはあくして計画してくれるので、無理なく返済していけますよ。
ただ、弁護士に支払う費用がきになると思います。
借金問題の相談は、ほとんどの弁護士が無料です。
支払う費用も、返済が止まるので、その間に分割で支払うことができます。
後払いができるところもあり、弁護士も借金の返済を考えたうえで弁護士費用の支払い計画を立ててくれるので、安心して相談してみてくださいね。
さらに、主婦やアルバイト、低収入の場合には、法テラスでの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)も利用可能です。
参考ページ:法テラスの無料相談や法律扶助制度を上手に使って問題を解決
まずは、無料相談を活用して、弁護士に相談してみてくださいね。
今すぐ、無料で借金問題を得意とする専門家に相談するならこちら
返済したくても相手が受け取ってくれないケース
返済したいのに、自分から連絡しても連絡が取れない、というケースもあります。
自分は連絡したのだし、相手から連絡があるのを待てばよいかな、と安心してはいけませんよ。
返済するのが遅れたり、先延ばしにしてしまうと、遅延損害金や利息が発生します。
それを請求されることだってありますよ。
返せる状況なら、なるべく早く返済したほうがいいです。
相手と連絡が取れないなら、相手の職場など、なにか手がかりはありませんか。
住所がわかるなら、「借りていたお金を振込みたいから口座情報を教えて」と手紙で送ったり、直接渡しに行くのも一つの方法です。
話すことを拒んでいるだけかもしれないので、文書で送れば何かしらのアクションがあるかもしれません。
ただ、直接渡しに行く場合、領収証をもらえない可能性が高く、後になって返してもらってない、と言われないようにしなくてはいけません。
できれば、振込して返済した証拠が残せるほうがよいですが、振込先の連絡がない場合もあるでしょう。
仕方ないので、リスクを覚悟して現金を渡しに行くか、または現金書留で送付する、という方法で返済しましょう。
その方法で返済する場合には、友人などと一緒に行くと、証人になってもらえるのでリスクを回避できますね。
直接渡しに行ったけど、返済を拒否されてしまう場合もあります。
この場合には、「供託」という方法を使ってください。
供託とは?
法務省のHP
供託手続
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
供託Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html
友人に貸したお金を回収する!貸した金をどうやって返済させるか
まずは相手の状況を知りましょう!
なぜ相手のことを気にしてあげなくてはいけないの?と思うかもしれませんね。
相手の状態を理解することも必要です。
ただ返せ、と言っても回収はできません。
最終的にしっかりと返済してもらうことを考えて、どうすれば相手が返済できるのか、ということがとても大事なのです。
相手に寄り添いつつも費用をかけずに回収する方法から始める
弁護士に頼んだり、裁判をする方法もありますが、費用がかかります。
大事
その方法は、「連絡を撮り続ける」です。
「メールや電話しても全然効果ないし返済してもらえない!」という声が聞こえてきそうだけど、それは間違い。
電話で連絡を取りつづけることは、回収率の高い消費者金融業者もやっていることです。
電話連絡、これは回収の基本なのです。
実際に、消費者金融はこの方法で裁判や強制執行なんてことをわざわざしなくても回収していますよ。
ただ、ちょっとしたポイントはあります。
仮に、すでにやっているのに効果が出なかったのであれば、それはポイントを押さえていなかったからだと思います。
または、途中で面倒になったり、自分の方が嫌になってしまい、自分から連絡することをやめてしまいませんでしたか。
もっと言えば、相手の状況を把握してあげて、無理なく返済できるようにこちらが計画を立ててあげてください。
貸した方がここまでやってあげれば、相手も「きちんと返済をしなくてはいけない」と思うはずです。
そう思わせることが重要なのです。
ただ、相手が電話に出てくれない場合もあると思います。
何度かけても折り返してこないような相手に対しては、厳しい姿勢を見せましょう。
メールやLINE、手紙などで、「連絡を拒否するなら、法的手段をとります」と伝えてください。
ここまでしてあげたくない、とことんやってあげたのに返済してくれない、という場合には、費用をかけて回収する方法を検討しましょう。
ちょっと費用をかけて自分で回収する方法〜内容証明の利用
こちらが優しく寄り添ってあげてしまうと、中には「まだいいか」「もう少し待ってくれるだろう」と甘えてしまう人もいます。
「返済しなくてはいけないのはわかっているけど、まぁいいか」というような相手に対しては、少しプレッシャーを与えなくてはいけません。
内容証明を送ることを検討してください。
日常生活において、自分宛てに内容証明が届くことはそうはありませんよね。
たかが内容証明と思うかもしれませんが、意外とこれがある程度のプレッシャーを与えられるのです。
特に、弁護士からの内容証明だと、かなりの効果がありますよ。
連絡すらしてこなかった人が連絡をしてきた!
内容証明を出したら支払いをしてきた!
このように、弁護士が代理人となって出してもらうことで解決したケースは多くあります。
ただ、弁護士にお願いすると3万円くらいの費用がかかります。
借金額が大きい場合には、しっかりと回収するためにも費用をかける意味はありますが、数万円を回収するにはもったいないですね。
内容証明は自分で書いて出すこともできます。
費用をかけたくない場合には、まずは自分で書いて出してみてください。
貸したお金を自分で回収する!内容証明郵便の書き方
特に難しいことはありません。
- 「いついつ貸したお金を返して」と伝える
- 「●日までに支払って」と伝える
- 「〇〇までに支払いについて連絡をしてくるよう」に伝える
これだけでOKです。
なお、内容証明には書き方があります。
それに従って書いて郵便局で出してください。
更に、もう一つポイントがあります!
内容証明で出したものと同じ内容の文章を、普通郵便(手紙)としても出しておきましょう。
しかも、その郵送先は相手が嫌がりそうなところにしてくださいね。
職場や実家とか。
会社や実家に届くことで、精神的なプレッシャーをかなり与えられます。
「返さなくてはいけない」という意識を持たせることが回収率をUPさせるポイントです!
借金を返してもらいたい人〜確実に回収する方法
- 電話や手紙で催促しても返済してくれない。
- 内容証明をだしても効果なし。
このような場合には、いよいよ法的手続きを考えるしかありません。
突然、裁判所から、「被告○○は40万円を支払え」なんて通知がきたらどうでしょうか?
普通なら驚き不安になるはずです。
面倒かもしれませんが、回収するには法的手続きをやっていくしかありません。
法的手続きについては、3つの種類があります。
①支払督促
②少額訴訟
③通常訴訟
どれを選ぶかは、ケースによって異なります。
相手と争いがあるなら通常訴訟、争いがないなら支払い督促か少額訴訟を利用してください。
ここでいう争いとは、「貸りた金額が違う」と言う理由で返してこないとか、「そもそも借りた覚えがない」とかいって返してこない場合です。
それ以外で、単純に返してこないという場合には、①支払督促か②少額訴訟を利用してください。
①支払督促とは?裁判所から支払うように伝えてもらう手続き
裁判所での手続きになります。
あなたの代わりに、裁判所から相手に対して支払うように督促してもらうものです。
裁判所は、自分に対しても相手に対しても、特に事情聴取をするようなことはしません。
裁判所は、申立書の内容を確認して、督促状という名の請求書を相手に出してくれるものです。
なお、相手がこの督促に対して異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行することになります。
そのため、最初から相手が反論してくるとわかっている場合には、無意味な手続きになるので注意してくださいね。
また、相手方がなんの反応も示さず、異議も申立てずに2週間が経つと、「債務名義」というものを取得できます。
債務名義があることで、強制執行が可能になります。
②少額訴訟とは?60万円以下の場合に利用できる手続き
請求する金額が60万円以下の場合に裁判所で利用できる手続きです。
審理はたったの一度だけで、その日のうちに判決が出るので時間がかかりません。
ただ、少額訴訟も相手が反論してくれば、相手は通常訴訟へ移行する手続きをおこなうのが通常のため、無意味な手続きになってしまいます。
相手が反論してこない場合には利用価値がありますが、反論してくる場合には最初から通常訴訟をしたほうがいいでしょう。
2つの法的手続きについてを説明をしましたが、法的手続きを利用する一番の目的は、相手を不安にさせて返す気持ちにさせることです。
強制執行するための「債務名義」をとることも一つではありますが、強制執行をすると費用倒れになるケースも多いのが実情です。
債務名義が取れたとしても、強制執行をやるかどうかはよく考えてくださいね。
友人だからこそ厳しい対応を!回収の見込みがなくても思いを伝えるために裁判をすることも一つ!
貸したお金や売掛金を回収するための最終手段、それは強制執行です。
強制執行をして、預貯金や給料、土地や建物といった財産を強制的に差し押さえてしまえば、相手の意思に関係なく回収はできます。
しかし、強制執行をやるとなると、裁判所にそれなりの費用を支払わなくてはいけません。
場合によっては、取り返すどころかさらに出費することになってしまいます。
例えば、友人から返してほしいお金が10万円の場合。
相手が借金まみれや無職でとれる財産がない場合。
このような場合には、残念ですが諦めたほうがいいでしょう。
ただ、お金を返して欲しい、という思いとは別に、友人だからこそ、自分から逃げてしまったことを許せない、悔しいと思っている人もいると思います。
裁判という手段は、お金を返して欲しいと訴える方法ではありますが、
逃げるんじゃない!
ちゃんとしてほしい!
というメッセージを伝える手段として使えます。
ここで泣き寝入りしてしまえば、あなたと同じような思いをする人が増えるかもしれません。
本当に友人のことを考えるのであれば、二度と同じことを繰り返さないように、費用倒れになってでも裁判をする、という厳しい対応をとる意味はあると思いますよ。
しっかり追い詰めてあげるべきだと私は思います。
弁護士の無料相談を上手に使って借金を解決する
弁護士は、お金の回収に関してのプロです。
経験から様々なケースを知っていて、回収のノウハウをもっています。
一度、相談してみてください。
あなたの状況をはあくして、あなたにとって的確なアドバイスを受けられます。
無料で相談を受けてくれる弁護士も多くいるので、無料相談を活用して、一度相談してみてくださいね。
貸した時に借用証などを作ってない場合にはどうなるの?証拠があれば準備する
友人や知人同士のお金の貸し借りでは、貸した時に借用証などを作ってないケースはたくさんあります。
口約束だけで貸したお金でも返してもらえるの?という不安をもっている人も少なくありません。
安心してください。
借用書等がなくても大丈夫です。
「●日までに返すよ」なんていう口約束だけを信じて貸したと思いますが、借用書がなくても、問題なくちゃんと契約は成立していますよ。
ただ、貸した相手が「借りた覚えがない」なんてことを言い出す可能性はあります。
そのため、何かしらの証拠はあったほうがいいです。
例えば、メールやLINEとか。
書面である必要はありません。
貸したことがわかるような証拠ならなんでもいいです。
今からでも「いついつに5万円かしているけど覚えている?いつ頃に返せそうかな?」などとメールやLINEをして、証拠として残しておいてくださいね。
これに対して、相手から返済について何かしらの回答があれば、相手も借りていることを認めたことになり、それが証拠となります。
何かしらの証拠がないと、相手から取り返すのはかなり厳しくなってきますので用意してくださいね。
友人の借金を返したい!友人に貸した借金を回収する!のまとめ
友人への借金は、今後の人生を考えて、変な終わり方せず、しっかりと返済しましょう。
そのために、任意整理をしてください。
他にも借金がある場合には、弁護士を活用すれば、他への借金の返済を止められるので、弁護士費用も無理なく支払えますし、友人への返済を優先的にすることも可能です。
借金についても、返済の分割や猶予、減額や金利の免除も可能になります。
なお、返済したくても相手に無視されたり受け取ってくれない場合には、証人となる人を連れて直接渡しに行くか、現金書留で返済してくださいね。
それでも拒否された場合には、供託をしましょう。
一方、借金を返してもらえない人は、まずは損することなく回収できる方法からはじめてください。
連絡を取り続け、無理なく最後まできっちり返済できるように寄り添ってあげましょう。
それでもダメなら、内容証明を出してくださいね。
ここまでやっても効果がない場合には、法的手続きを利用しましょう。
どんなことをしても返済してくれないような相手には、最終的には強制執行するしかありません。
注意
無料相談を活用して、弁護士からアドバイスをもらうなどして、よく検討してから判断してください。