隣の出窓が境界線越え!完成後でも抗議できる!?
この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。
隣の家の立て替え工事でビックリ!出窓が塀を超えている
近年はリフォームブームとなっています。
ご近所でも建て替え工事をしている現場を見た事があるのではないでしょうか?
隣の家の事なんて興味がない!なんて無関心でいると、思わぬ事態になるかもしれません。
- 洋風のオシャレな家にする
- 窓を増やす出窓を設置
- 家の形をかえる
建て替えを機に、家を変化させる!!それはそれぞれの自由です。
しかし、もしそれが隣の土地に侵入している、境界線を越えているとなれば、問題ですね。
法律的にはどうなるか見て行きましょう!
関連する法律は民法234、235、236条、建築基準法第65条です。
関連条文を見ると、建物は境界線から50センチ離し、窓は境界線から1メートル未満なら目隠しをする、地域などの慣習があるときはそれに従う。
更に、防火地域、準防火地域の場合は外壁が耐火構造のものなら外壁は境界に接してよい、という事になっています。
しかし、今回の問題は出窓が境界ギリギリとかではなく境界を超えているという事ですから、法律的には土地所有権を侵害され問題となります。
隣の家は自分の土地の範囲内でのみ所有権を行使できるのですから、境界線を越えて出窓を作る権利はありません。
ですから、超えている部分に関しては、土地所有権に基づいて妨害排除請求権を行使して出窓部分を排除するように要求する事ができます。
完成してしまった場合も排除するように請求できるのか!?
隣の家が建て替えや新築する際、殆どの場合には工事が始まる前に設計図などを確認をするなんて事はないでしょう。
ですから、気づくタイミングとしては、既に工事がスタートしていたり、完成後になるかと思います。
こうなると、設計を変更してくれ!という要求はできなくなってしまうのです。
そこで、損害賠償請求をすることになります。
結局、境界線を越えているという現状は変えられないわけです。
少し納得がいかないような気もしますね。
ですが、裁判所の判断でも、既に建物が完成してしまっている場合には、その出窓部分を撤去させることはできるとはいいつつも、法律的な上での話であって実際には難しいとしています。
ですから、工事がスタートしていても、早い段階であればその部分の撤去や設計変更が可能でしょう。
しかし、既に完成してしまえば、撤去が可能であったとしても、費用の負担が大きくなり、相手方も難色を示すでしょう。
また、境界線を越えている程度も問題となりますし、故意で侵害したというケースは稀です。
このような場合、ただちに撤去する事や撤去費用を負担させる事を裁判所は認めないのです。
かといって、裁判所の判断とは関係なく、隣の人がそれに気づいて撤去してくれる事もあり得ますから、交渉も大切です。
更に、すぐには無理でも、トラブルを防ぐために努力してもらったり、約束をする事も可能です。
- 将来建て替えする際には出窓を撤去するようにする
- 出窓が境界線を越えている事で迷惑がかからないようにする
- カーテンをつけて目隠しをする
境界を越えて権利を侵害されている場合には、まずは隣の人にその事実を確認してもらい、何らかの対処をしてもらうようにしましょう。