境界線がはっきりせず注意ができない!

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隣の人がうちの山にじわじわと侵入!無断でタケノコを取っている!

山などを親から相続した場合、親もその親(祖父母)から相続している事が多くあります。
そして、同じように近隣の山の持ち主も、相続によって代々と取得しているケースが多くあります。

このような場合、境界線がどこなのか?という事がよく問題になるのですが、親戚などに聞いてもハッキリしないなど、実際にきちんと把握されていない方が多いのです。

しかし、それは隣の山の持ち主も同様であり、お互いになぁなぁにしている事でトラブルとなるケースもあります。

例えば、筍が採れる山のような場合です。
気付けば自分の山だと思っていた場所でも隣の住民が採取している、更には年々その範囲を広げているなど…
いくら余るほどの筍が生えていたとしても、流石にちょっと待った!と言いたくなることでしょう。

また、山林を売ってほしいなどの業者が表れた場合にも、境界がはっきりしないというのは問題です。

こうなると、それまでさほど気にならなかった境界について、その範囲が気になるかと思います。

しかし、調べようにも昔から所有しているような土地の場合、明確な境界線が分からないという事態になる事も多いのです。

そこで、「筆界特定制度」という制度を知っておきましょう。

筆界特定制度について

これは、平成18年から不動産登記法が大幅に改正されてスタートした制度です。

なお、それまでは、自分が主張する境界に対して隣人と対立してしまった場合、特定を求めるには隣人を相手に裁判するしかありませんでした。

しかし、この制度では、隣人を相手取ることなく、当事者の一方または双方の申請で境界を求める手続きを行う事ができます。

また、当事者の一方が申請したからといって、隣人であるもう一方が不利になることはなく、隣人にもちゃんと意見を述べる機会が与えられます。

因みに、仮にAはbが境界と主張、Cはdが境界だと主張したとしても、筆界特定登記官という最終的に特定する者が、bでもcでもなく「e」だとすることもあります。

では、筆界特定登記官が特定した筆界線に不服があるような場合は?

この場合には、結局のところ裁判(結境界確定訴訟)をしなければならない事になります。

ですが、まずはこの制度を利用して短期に解決が図れれば、それに越した事はないでしょう。
何よりも、隣人と対立しているという状況が前提の場合、直接の対立は回避できます。

隣人同士の関係の悪化は面倒ですし、上手く活用しましょう。

境界線トラブル!揉めに揉めていて裁判しかない!

一方としては、妥協していたり、筆界特定制度を利用しようと持ちかけているにもかかわらず、もう一方が制度申請にかかる費用は負担できないなど、全く折り合いがつかいないとなれば、裁判しかありません。

しかし、裁判になると、相手を被告として訴えを提起する事になります。

ですから、出来るなら隣人関係の悪化を防ぐためには、歩み寄って境界を確定するに越した事はありません。
裁判は最後の手段といったところでしょう。

また、裁判では争う事になります。

何もしないでいると、相手の有利な結果となることもあります。

自分に有利となる資料などは自分で集め、それを証拠として提出し、裁判官に判断してもらわなければいけません。

そして、判決で境界が確定すれば、双方はその判決に従う事になります。
なお、裁判のメリットとしては、どんなに揉めていようとも、裁判所は最終的には境界を確定します。

そして、確定したにもかかわらず相手が従わないようであれば、所有権を妨害することになりますから、排除請求や損害賠償なども可能となります。

なお、このように裁判になりそうなケースでは、一度専門家である弁護士に相談してみる事をオススメします。

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