訪問販売で買いたくもない商品を買わされた!クーリングオフ制度を使えば返金してもらえるの?
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訪問販売の全てが詐欺ではありませんが、中には訪問販売を悪用して騙す業者は多くいます。
高い商品をことば巧みにしつこく勧められたりして、断れず、買うつもりがなかったのに購入してしまった、という人も少なくありません。
通常の訪問販売であれば、クーリングオフができるため、返金してもらえたり契約の取り消しができます。
しかし、クーリングオフができない場合もあります。
また、相手が悪質な業者であれば、簡単にはクーリングオフに応じてくれません。
ここでは、詐欺的な訪問販売についての対処方法を紹介します。
お金が返ってくる可能性がある限り、諦めないでやれることをやってみましょう。
目次
一定の期間内であれば契約を解除できる!クーリングオフ制度のポイント
クーリングオフ制度は、「考え直す時間を消費者に与えて、一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができる」というものです。
クーリングオフという言葉自体は法律にはありません。
特定商取引法やその他の法律には消費者を守るための条文があり、それらを総称した特別な制度になります。
訪問販売であれば、特定商取引に関する法律第9条の「訪問販売における契約の申込みの撤回等」が根拠条文となります。
では、押しの強さに負けて買ってしまった商品は返品できるのか?
できます!
- 営業マンの押しによって買ってしまった
- 言葉が巧みでついついのせられて契約してしまった
申し込みや購入をしてしまったものの、「後々冷静に考えて本当は必要なかった」となれば、クーリングオフで契約を解除したり商品を返品して代金を返金してもらうことができます。
なお、この制度は消費者保護が目的であるため、買い手が事業者の場合、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用されません。
ただし、事業者でも個人事業者の場合、その事業とは関係のない商品の購入(契約)については、制度の適用が認められます。
クーリングオフができる期間に注意が必要
クーリングオフができるのは、契約書などの書類を受け取った日を1日目として、8日以内となります。
なお、契約はしたものの、契約書などの法定書面を受け取っていなければ、8日以内に限らずいつでもクーリング・オフが可能です。
つまり、「契約書などの法定書面を受け取ってから8日以内」というのがポイントです。
クーリングオフできる期間内なのに業者が応じてくれない場合〜内容証明郵便で通知する
返品や解約を申し入れたのに、受け入れてくれない場合について紹介します。
このように販売業者から言われた場合です。
クーリングオフの適用用件を満たしていれば、問題なくクーリングオフ制度を活用できます。
一部の業者や悪徳業者は、平気で嘘をつくことがあります。
鵜呑みにせず、冷静に対処してください。
電話やメール等で連絡しても話にならない場合、解約の通知を出しましょう。
また、トラブルを防止するためにも、通知は内容証明郵便ですぐにおこなって下さい。
時間がたてばたつほど詐欺被害を取り戻すことは難しくなります。
騙されたと思ったら、すぐに対処しましょう。
どんな契約(売買)でもクーリングオフはできるのか?
クーリングオフは、どんな契約(売買)でも適用されるわけではありません。
特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売であれば、制度が適用されます。
2条1項には、「販売業者又は役務提供事業者が、購入者等と営業所等以外の場所で、商品・指定権利・役務の申込みや契約の締結に至った場合」とされています。
また、
- キャッチセールス
- 路上や街頭などで呼び止められて宝石、絵画などの高額商品を契約させる
- アポイントメントセールス
- 電話や郵便で「当選しました」などと伝え、宝石、絵画などの高額商品を契約させる
などもこの訪問販売に含まれ、クーリングオフが適用されます。
更に、補足すると、何も物だけが商品と言う事ではありません。
良く聞くような「白アリ駆除」なども、商品として業者が販売しているものですから、このようなサービスも含まれます。
なお、クーリングオフができるかどうかわからない場合には、地域の相談窓口などを利用するといいでしょう。