親の財産がいくらあるのか分からない【相続時の財産調査】親の定期預金や預貯金を調べる方法 | ウルトラ弁護士ガイド
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親が亡くなってしまった今、財産について聞くこともできない。
生前には何も聞かされていなかったし、聞くこともしなかった。
唯一知っていた預金口座があったけど、解約されていたのです。
銀行に問い合わせた所、解約後のことまではわからないと言われました。
なんとなくではあるものの、普通預金口座(年金振込口座)と定期預金があったはず。
しかし、口座番号どころか、どこの銀行かもわかりません。
調べるにも、一体何から手をつけたら良いのかわからない状況なのです。
こんな場合にはどうしたらいいのでしょうか?
どこの金融機関に定期預金や預貯金があるのかを知りましょう。
口座がわかれば、他の財産についても知ることが可能になるからです。
ここでは、通帳の探し方を中心に財産調査ついて紹介します。
目次
預貯金や証券の探し方!郵便物を手がかりにする
全く手がかりのない状況で、利用していた金融機関を見つけ出すことはできません。
全国の金融機関を調べられるような手続はないのです。
どこの金融機関を利用していたか、自力で探すしかありません。
まずは記憶を辿ってみてください。
「▲▲銀行からお金をおろしてきてほしい」
一度くらいはこのような会話があったはずです。
親が利用していそうな銀行でも構いません。
親の会話や行動などを思い出し、会話に出てきた金融機関に連絡してみる、というのも1つの方法です。
口座があるかどうかの確認は、相続人であれば、他の相続人の協力がなくても1人で調べることができます。
その際には以下のような書類が必要です。(銀行ごとに異なるので確認してください)
- 死亡診断書または戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人であることを証明する戸籍謄本などの書類
- 請求者の印鑑証明書と実印
- 証明書発行依頼書(各銀行にあります)
次に、金融機関からの郵便物がないか探してみましょう。
ポケットティッシュやメモ帳などの粗品でもいいです。
よく探してみると、意外と金融機関でもらった粗品などが見つかります。
証券の口座や投資信託などがあるかどうかも同様です。
郵便物や粗品をくまなく探してください。
また、証券については、「証券保管振替機構」(略して「ほふり」)で開示請求してみましょう。
株を保有している事実があれば、口座がある金融機関がわかります。
インターネットバンクの調査も忘れずに!
インターネットバンクの場合、ほとんどの方は通帳を持っていません。
預貯金調査では見落としがちですが、インターネットバンクについても調べてください。
調査方法は、郵便物とメールの確認です。
特に、メールは要チェックです。
ネットバンクがある場合、ほとんどの方はメールと連携しています。
入金や引き落とし、口座振替があった場合にはメールでお知らせが届くため、簡単に見つけることができます。
不動産の調査方法
持ち家であれば、その建物と土地は相続財産となります。
当然、所在もわかるので、市役所や区役所等で、固定資産の名寄帳を入手してください。
名寄帳には、特定の区域内の不動産(非課税のものも含む)の所有者がすべて記載されています。
そのため、同区域内に別の不動産を持っている場合には確認ができます。
不動産があることを知らされていたけど、所在地までは聞いていない、という場合もあるでしょう。
この場合には、市区町村から郵送されてくる固定資産税の納付書等を探してください。
また、「不動産登記権利情報」や「登記識別情報」といった書類がないか探してみましょう。
生命保険の調査方法
手がかりになりそうなものを探す
- 保険証券
- 保険会社からの郵送物
- 保険料が引き落とされている銀行口座の通帳の記載内容
- 確定申告書類の生命保険料控除欄
意外と知らない貸し金庫の利用〜貸金庫の調査方法
通帳や印鑑、生命保険証書など、家に置かずに貸し金庫で保管している方も多くいます。
貸し金庫の利用に、財産が多い少ないは関係ありません。
防犯を兼ねて利用する人もいます。
貸し金庫に関する書類や貸金庫のカードなどは意識しないと見落としてしまいます。
貸し金庫を利用しているかもしれない、と頭にとどめて財産調査をしましょう。
借金がある人は増えている〜借金の調査方法
まさか親に借金なんて、と思われるかもしれません。
借金をしている人は増えています。
親が保証人になっているケースも多いです。
しかし、子供に借金がある、保証人になっていることなんて言えませんから、子供は知らないことが多いのです。
金銭消費貸借契約書はないか、通帳からの引き落としなどをよく確認しましょう。
また、不動産を担保にして借り入れをしている場合もあります。
重要
相続が開始したらすぐに財産調査をする!時効で相続ができなくなる
そのうち分かるだろう、などとのんきな姿勢でいると時効をむかえてしまい、相続ができなくなります。
亡くなった親の預金口座については、相続開始から10年が経ってしまうと時効となります。
10年が経過してから預金口座があることが判明しても、銀行に対して請求ができません。
親の財産が銀行のものになってしまうのです。
財産はないだろう、などと勝手に決めずに、しっかりと調査しましょう。