【相続税の支払い】預貯金や現金がなくて相続税が一括で払えない!物納・分割払いは認められるの? | ウルトラ弁護士ガイド

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相続した遺産の大半が不動産。

預貯金や現金はほとんどなくて相続税が払えない・・・

相続税の支払期限は亡くなった日の翌日から10か月以内と決められているけれど、それまでに現金を用意できない状況です。

支払いが遅れるなんてことになれば、延滞税がかかると・・・

相続税は、基本的には金銭で一括払いすることになります。

相続税が多額であっても、原則としては納期限までに一括払いしなければいけません。

しかし、どうしても現金で一括払いできない人もいるでしょう。

どうしたら払うことができるのか?

または何か別の方法がないのか?

一括で支払いができない場合には延納という制度があります。

不動産や有価証券等の資産を代わりに納める方法です。

ただ、物納するには要件があるのです。

ここでは、物納の要件や他の方法について紹介します。

相続税が払えない場合に考えること〜遺産を売却して現金にできないかを考える

遺産を売却して現金にできないかを考えましょう。

相続した財産が不動産であれば、売ることもできます。

ただし、納付期限は10ヶ月程度。

すぐに買い手がつくような物件ならいいですが、都合の良い物件ばかりではないでしょう。

その場合には、相続税の延納制度の利用を考えてください。

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延納制度を利用できるか確認する

一括で支払いができない場合、延納制度の利用が可能です。

延納制度とは、分割払いで相続税を支払うことができる制度です。

しかし、一定の条件をクリアしなくてはいけません。

条件とは、本当に現金や預貯金がない、ということです。

審査をするのは税務署ですが、審査をクリアしてこそ延納が可能になります。

認められた場合ですが、延納期間が何年というふうに決められます。

延納は年に1回の支払いですから、相続税額を延納期間(年数)で割った金額を毎年1回支払うことになります。

また、延納した相続税額には利子がつき、延納するには担保を提供する必要もあります。

延納した相続税額が100万円以下で、かつ期間が3年以下である場合は不要です。

延納制度を利用しても支払いが困難な場合には物納を考える

物納は、現金のかわりに物で相続税をおさめる制度です。

延納でも無理な場合に使える制度で、認められるためには一定の条件があります。

条件をクリアして、税務署に許可されれば可能となります。

認められた場合には、不動産などの財産(物)をそのまま相続税として納めることができます。

物納の要件①!物ならなんでも良いわけじゃない

物ならなんでも良い、ということではありません。

物納として認められるものは、亡くなった方から相続したものに限られます。

例えば、相続人が持っている不動産は認められません。

さらに、相続したものであっても、認められないものもあります。

物納できるものは、相続財産の中で、かつ以下の財産及び順位であること。

また、日本国内にあることが必要です。

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産

不動産の場合には注意が必要

不動産を物納する場合には、次の条件をクリアしていなくてはいけません。

  • 抵当権がついていないこと
  • 境界が明らかであること

物納の要件②一定の条件をクリアしていること

物納が認められるためには、延納制度を利用しても現金で納付することができない事情があることが必要になります。

また、物納制度を利用したい場合には、相続税の申告期限までに申請書と必要書類の提出をしなくてはいけません。

申請書には、延納ができない理由と物納を予定している資産を記載します。

最終的に税務署長が許可すれば物納が可能になります。

物納はなかなか許可されない!現実的には不動産を売却して納税する

物納が認められるのは一部です。

認められた件数をみると、年間で100件程度となっています。

そのため、実際にはほとんど利用されていない制度なのです。

ここでは物納について紹介してきましたが、物納制度を利用するよりも不動産等の売却をして納税することが現実的でしょう。

金融機関から借りるのも一つ

相続税を用意できない場合、納税資金を借りる方法もあります。

相続税を支払うために借りることもそうですが、不動産等の財産を売却することを前提にして借りて、売れたら返済する、という借り方も一つです。

金利や返済期間によっては、有効な方法です。

金融機関に金利等を確認してみてください。

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