【実子以外の子供の相続権と実子との配分の違い】連れ子・養子・愛人の子に相続の権利はあるのか?実子との相続割合は?| ウルトラ弁護士ガイド
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民法では、相続人になれる人の範囲と順位が決まっています。
そして、相続を受けることができる人を「法定相続人」と言います。
まずは配偶者です。
配偶者に順位はなく、当然の権利として相続人となれます。
次に、第一順位となるのは子供です。
子供といっても、実子、連れ子などさまざまな親子関係が存在しています。
例えば、父親と母親は共に再婚だとします。
母親には連れ子がいました。
父親の方にも別れた妻との間に子供がいましたが、元妻が親権をとり元妻の方が引き取りました。
そして、再婚した2人には、のちに、子供が生まれ、父親には子供が3人います。
この状況でもしも父親が亡くなったら、相続はどうなるのでしょうか。
さらに、父親は不倫をして、愛人との間に子供ができてしまったら。
他にも養子がいたりしたら。
実子に連れ子、愛人との子に養子と・・・
父親にとっては全員が子供です。
しかし、
ここでは、実子以外の子供の相続権について、実子との配分の違いについて紹介します。
目次
連れ子の相続〜相続するためには養子縁組が必要
再婚によって、母親の連れ子には新しい父親ができます。
連れ子と父親には血の繋がりはありませんが、家族になります。
しかし、家族であるからといって、相続人にはなれません。
連れ子が相続人になるには、父親と法的な親子関係にならなくてはいけないのです。
それは連れ子が父親の養子になることです。
これは民法で決められていることで、養子となってこそ連れ子と父親は親子関係が成立します。
相続人になれるのは実子または養子だけなのです。
連れ子に財産を残すには2つの方法がある
相続人にはなれない連れ子に対して財産を残したい場合、次の2つの方法があります。
- 養子縁組をしておく
- 遺言書で遺贈する
養子縁組をして養子にすれば、連れ子は相続人になれるので相続権利が発生します。
また、わざわざ養子縁組をしなくても、遺贈という方法で財産を引き継がせることもできます。
遺言書を作成する必要がありますが、血縁関係のないかたや法定相続人になれない方に対して財産を残す場合に使える方法です。
遺贈について詳しくはこちらです。
★【遺贈って?】遺言書で使われる遺贈すると相続させるの違い
愛人の子は相続人になれるのか?認知をすれば相続人になれる
婚姻関係(夫婦)ではない男女から生まれた子供は、男性(父親)とは法的な親子関係にはなれません。
そのため、男性(父親)が亡くなった場合、相続人にはなれません。
ただし、男性が認知した場合は違います。
認知届を提出することで親子関係が成立し、男性の非嫡出子となります。
相続人となれますし、実子との相続割合も同じです。
また、認知していなくても、愛人の子に遺産を残すことは可能です。
養子縁組をする、または遺言書で遺贈することで財産を残せます。
なお、認知してもらえていない子供の方から男性に対して認知を求めることもできます。
まずは、男性に対して認知してほしいと伝えてみてください。
拒否された場合には、家庭裁判所に認知を求める調停の申し立てができます。
最終的には、認知を求める裁判もできます。
男性側が応じれば、DNA鑑定が実施され、一致すれば父子関係が認められます。
男性にDNA鑑定を拒否された場合には、血液型が一致しているか?受胎可能期間中に性行為の事実があったかどうかなど、他の事情から父子関係が判断されます。
養子は相続人になれる?実子との違いはあるのか
養子は相続人になれます。
法定相続人として、相続分についても実子となんら違いはありません。
養子と実子が相続人としている場合の相続分
養子 | 4分の1 |
---|---|
実子 | 4分の1 |
となります。
養子は養親だけでなく実親に対しても相続権はあるのか?
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
詳しくは、こちら。
★養子が現れて自分も相続人だ!と主張されたら〜養子がいる場合の相続分
特別養子の場合、実親との親子関係は終了するため、実親が亡くなった際に相続人にはなれません。
一方、普通養子の場合、実親との親子関係は継続しています。
実親が亡くなった際には相続人として相続の権利があります。
つまり、普通養子であれば、実親と養親の両方の相続人になれるのです。