【愛人に相続する権利は?】愛人登場で相続トラブルに!愛人にも相続財産を渡さないといけないの? | ウルトラ弁護士ガイド
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亡くなった親に愛人がいた!
しかも、愛人が私も相続人だと主張してきた!
相続の際、愛人が原因で揉める事があります。
愛人がいるという事実だけで戸惑うわけですが、それに加えて「自分にも財産をもらう権利がある」などと言ってきたとなればたまったもんじゃないですね。
では、このような場合、本当に愛人も相続人になるのでしょうか。
愛人にも財産を渡さないといけないのか?
結果から言うと、答えはNO!
重要
無視してください。
ただし、亡くなった方の相続に愛人が絡んでくるケースもあります。
ケースごとに紹介しますので、参考にしてください。
愛人のためにマンションなどを買い与えていた場合には注意
亡くなった方が愛人にマンションなど不動産を買い与えていた場合です。
その不動産が亡くなった方の名義になっていれば問題ありません。
しかし、もしも愛人名義になっていたら、それは愛人のものとなります。
そんなことは許せない!と思うでしょうが、愛人名義となっている不動産を取り戻す事は厳しいです。
ただ、場合によっては取り戻せるケースもあります。
例えば、不動産を購入した金額が亡くなった方の財産の2分の1以上だった場合、また、その贈与が亡くなる前の1年以内だった場合です。
この場合には、相続人は愛人に対して遺留分を主張できます。
なお、1年以上前であっても、愛人が亡くなった方をそそのかして購入させていたり、亡くなった方と愛人が結託して遺留分を侵害すると知っていたうえで不動産を取得した場合には遺留分を主張できます。
ですが、先ほども説明したとおり、相続財産の2分の1以内の範囲の場合には、愛人に対して遺留分を主張する事はできません。
遺言書には愛人の名前…そんな遺言書は無視していいの?
遺言書を開けてみたらびっくり!
- 全ての財産を愛人に渡す
- ○○については愛人に渡す
できれば愛人になんて相続させたくない!と思われるでしょう。
しかし、遺言がある場合、原則としては遺言書の通りに相続が行われます。
「全ての財産は愛人に渡す」という内容であれば、財産は全て愛人のものとなるのが原則です。
ただし、これはあくまでも原則です。
まず、愛人にすべて渡す、なんていう内容は誰もが酷すぎると感じるでしょう。
裁判で争えば、何らかの目的や諸事情がない限り、公序良俗に反しているとされ無効となる可能性があります。
また、遺留分の問題を考えてもすべて愛人にいくなんてことはあり得ません。
遺言が優先されるのが原則ではありますが、いくら遺言で愛人にすべて渡すと書いてあったとしても、遺留分を侵害することはできません。
相続人は、遺留分を主張することで、全遺産が愛人に渡ることを阻止できます。
なお、愛人に対して遺留分を請求する場合、返還請求には時効があります。
愛人に対しての贈与や相続があった事実を知った際には、速やかに請求をして下さい。
愛人となんて話したくない!話し合いができない場合の対処
愛人を相手に話し合いをするのは気持ちが進まないと思います。
それに、相手が相手ですから、穏やかにスムーズに話し合いが進むとも思えません。
この場合には、専門家に間に入ってもらい解決のサポートをしてもらうといいでしょう。
まずは無料相談などを利用して、どのような解決ができるか相談してみて下さい。