愛犬が他人に噛み付いてしまったり怪我をさせてしまった!飼い主が責任をとることになるのか?飼い主は過失傷害罪に | ウルトラ弁護士ガイド
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犬を飼っている家も増え、道端で散歩をしている風景はよくみかけます。
小さい犬であれば「可愛いな」と感じるかと思いますが、大きい犬などが前から歩いてくると、すれ違う際は少し「怖い」と感じてしまうのではないでしょうか。
愛犬家にとってみれば、「うちの犬はちゃんとしつけてしているから大丈夫、怖くない」と思われるかもしれませんね。
ですが、どんなにしつけをされている犬であっても、何かの拍子に人に吠えてしまったり、飛びかかろうとすることもあります。
時には、噛みついてしまう可能性だって否定できません。
動物ですから、可能性はゼロだと言えませんね。
ここでは、もし愛犬が人に危害を加えてしまったらどうなるのか?
について紹介します。
愛犬が他人に噛み付いてしまった!飼い主の責任は?
自分の愛犬が他人に怪我をさせた場合、飼い主が被害者に対して損害賠償請求を負う事になります。
これは民法718条で定められています。
また、「動物の愛護及び管理に関する法律」というものがありますので見ておきましょう。
この法律の第7条には、
「飼っている種類の動物の習性等に応じて適正に飼養して保管する。」
「所有している動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加える事や生活環境の保全上の支障を生じさせる事、人に迷惑を及ぼすことがないように努めなければいけない。」
このように飼い主に対して義務を定めています。
この条文からすると、犬が人に噛みついたり、飛びかかって怪我をさせてしまった場合には、飼い主の責任は免れないというのは明確ですね。
つまり、飼い犬に飛びつかれてケガした方としては、飼い主に対して責任を追及できる事になります。
ただ、民法の条文では、ただし書きがありますので、チェックしておきましょう。
「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」
実際に噛みつくような事件が起きた場合には、相当の注意とはどの程度なのか、具体的にはどんな注意なのか、ここが争点になります。
相当の注意とは?直接的でなくても飼い主の責任になる!
- 吠えられたり飛びかかられたりして避ける際に転んでしまって怪我をした
- 吠えられて避けた拍子に車に跳ねられた
- 飼い犬が直接相手を怪我させたわけではないにしろ、飼い犬が原因で相手に怪我をさせてしまった
これに関しては、怪我をした原因は「犬を避けようとした事」であると簡単に推測できます。
裁判の判決でも、飼い主に責任があるとされます。
横浜地裁平成13年1月30日の判例を確認すると、次のように判断されました。
「飼い主には、犬がみだりに吠えないよう調教する義務がある」
裁判所は、犬に吠えられて転倒して怪我をした人に対して慰謝料440万円を認めたのです。
最悪のケースでは、飼い主が傷害罪になってしまったケースもあります。
名古屋地裁H15年7月29日の判決では、人を咬むのがわかっていながら犬のリードを放したのは傷害罪にあたるとして懲役3年、執行猶予5年とされました。
裁判所は飼い主に対してかなりの注意義務を求めている!
これまでの判例からみると、民法718条の但し書きの、「相当な注意」については、かなり厳しい注意義務が飼い主に求められています。
動物ですから吠えたり飛びかかろうとすることもあるでしょう。
しかし、もしそれで相手に怪我をさせたら飼い主の責任になります。
吠えたり飛びかかろうとする行為が無ければ、何も起こってなかったと判断されてしまうのです。
飼い主にしてみれば、そこまで怖がることはない!
下手に怖がるから犬が吠えるんだ!
という主張もあるでしょう。
しかし、相手が動物好きな人なら多少吠えられても動じる事はないのかもしれませんが、子供だったり、犬嫌いの人であれば、多少吠えられた事でも恐怖を感じてしまうのです。
その際にひるみ、怪我を追わせてしまうことだってあります。
犬や猫などの動物を飼われている方が多くなっていますが、散歩などで外出する際には他人に危害や迷惑をかけないように気を付けなくてはいけないですね。
なお、ちょっとした怪我の場合、飼い主がきちんと謝れば、大きなトラブルになることは防げます。
驚かせてしまったことに対して、誠意をもって謝りましょう。