【友達や知人とのお金の賭けごと】お金を賭けてゲームや麻雀をしていいの?負けた人が払ってくれない | ウルトラ弁護士ガイド

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賭け事友達とカードゲームや麻雀をするときなどに、お金をかけてやる方もいるでしょう。

ほとんどの方が単に楽しむためにやっていることだと思います。

賭けるお金も100円などと少ない金額にして、負けても負担にならないようにしていたり。

しかし、そもそもお金を賭けてゲームや麻雀をしていいのか、という問題があります。

また、負けた相手が払ってくれなかった場合に、支払うように請求していいのか?負けた方は支払う義務があるのか?

ここでは、友達同士の賭け事について、賭け事で負けてしまったAさんからの相談を元に説明していきます。

賭けごとは賭博罪になる可能性もある!負けた人の支払いの義務

学生時代の友人と年に一度、同窓会という名目で温泉旅行に行っているというAさんからの相談でした。

その温泉旅行ではいつも賭け麻雀をしているとの事で、以前までは「負けた者は次の日の食事代を払う」など、現金を賭けて受け渡しすることはしていなかったようです。

しかし、今回に限っては、現金を賭けて勝負することになり、結果は大負けだったと。

しかも負けた金額は10万円もの大金。その場では手持ちがなかったので支払いを猶予してもらったわけですが、後に友人からその金額を請求されていて困っている様子でした。

Aさんは、本当に10万円を支払わなければいけないのかどうかを悩んで相談してきたわけです。

結論は、Aさんに支払いの義務はありません!

その理由は、民法90条です。

第90条(公序良俗)

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」

賭け麻雀などの賭博行為は90条に定める公序良俗に反する違法な行為とされます。

よって、賭け麻雀で負けて発生した借金(債務)は、法律では認められず支払う義務などありません。

また、賭け麻雀で負けた人が勝った人に払ったお金は、後から「違法行為だからお金を返してほしい」と思っても、返還してもらえません。

違反な行為に基づいて支払ったお金になるので、そもそもその賭け麻雀の債権債務という法律行為は無効になるからです。

法律的にはこのような見解となります。

しかし、それまでの友人との関係や賭け麻雀で勝って支払ってもらったことがある場合には、いくらかは渡すなどして友人関係を壊さないようにするのも一つです。

友達同士の賭け事は1円でもアウトなの?!お金を賭けた時点でアウト

少ない金額ならいいのでは?

みんなから100円ずつ集めて買った物を賭けてゲームをするならセーフでは?

賭ける金額が少なかったり、物であればいいかどうかの問題ですが、法律上は1円でも違法です。

ただ、1度きりで常習性もなく、金額も数十円や数百円など少額の場合には、処罰されないこともあります。

しかし、違法なことには違いありません。

負けた人には支払う義務もなく、勝った人は請求できる権利もないのです。

むしろ、負けた人がもし支払ってしまえば、払うことで自ら違法な賭け事に参加したことになります。

遊び感覚であろうと、金銭の賭け事は高い確率で人間関係を悪くします。

友達を無くすことにもなりますので、1円であろうと賭事なんてやるのはやめておきましょう。

次に、物品を賭けた場合です。

例えば、負けた人が缶ジュースとか御飯をおごるとか。

物やご飯代の場合、常識的な値段なら罪にはならないでしょう。

賭け事をした場合にはどのような罪になるの?

賭け麻雀のように公序良俗に反する行為は違法であるとともに、犯罪でもあります。

該当する罪を紹介します。

・刑法185条

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

・刑法186条

①常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
②賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

大事

日本の法律ではこのように規定されており、賭博行為は刑罰の対象となります。

また、どのような行為が賭博となるかというと、「偶然に左右されるような賭け事」をいいます。

何だかピンとこないと思いますが、野球やサッカーなどの試合の勝ち負けを対象に賭けごとをする事も賭博行為となります。

また、刑法185条の後半部分の但し書きを見ると、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は賭博罪とならないとされています。

では、具体的にどのような物ならいいのか?

これは、ジュースやお菓子、タバコなどとなります。

ブランドのバッグや時計ならどうか?

明確な基準がないので微妙なところで、常識かつ総合的に判断されるといったところでしょう。

ただし、身内の賭け麻雀で通常のレートという範囲での賭けごとであれば、賭博罪となる可能性はかなり稀です。

暴力団などが絡んでいたり、著名人が絡んでいると見せしめのために摘発される事はありますが、それ以外ですと捕まる事は少ないでしょう。

また、逮捕されたとしても「不起訴処分」となる事が多く、「前科」はつきません。

なお、起訴されてしまえば賭博罪となりますから、185条の50万円以下の罰金刑となり、前科がつく事になります。

参考ページ:刑事事件で使われる専門用語がわからない!刑事事件の基礎用語

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