家庭のことを何もしない夫と離婚したい!家庭をかえりみないは離婚の理由になるの?慰謝料は取れるのか | ウルトラ弁護士ガイド
この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
会社員の夫は仕事だと言って毎日のように夜0時過ぎの帰宅。
土日も出社しています。
家にいても仕事だと言って部屋に閉じこもったまま。
休みなく一人で育児を続けてきたのですが、もう限界を感じています。
私も正社員です。
両親も遠方なので頼れません。
夫は、仕事と育児の両立が大変だとは思っていません。
女性が働くことを軽視しているのです。
離婚を切り出したところ、馬鹿げていると話を聞いてくれません。
夫の親には、こんな働き者に文句を言うなんて非常識だと怒鳴られました。
夫が不倫や借金をしたわけではありませんが、家庭をかえりみず仕事ばかりしている夫と一緒にいること自体がもう苦痛です。
このように、家族のことを全く考えず、自分のことばかりで何も協力してくれない男性は多いと思います。
このような夫とは別れて新しい人生をスタートさせた方が良いです!
確実に離婚するための情報をお伝えします。
目次
仕事で家庭をかえりみない夫と離婚する方法
まずはなんども話し合いましょう。
話し合いすらしてくれない、何をいっても改心してくれないのであれば、離婚へ踏み切ってください。
離婚したい!と真面目に伝えても相手が応じてくれないなら、何度も言い続けてください。
それで合意してくれれば、あとは離婚届を出しておしまいです。
しかし、何度伝えても離婚に応じてくれない場合には、調停や裁判を検討するしかありません。
夫婦だけでは話が進まないなら調停を申し立てる!調停でもダメなら裁判を
調停を申し立てるのは簡単です。
弁護士も必要なく、自分で家庭裁判所に申し立てることができます。
第三者が間にはいることで冷静に話し合えます。
しかし、調停の基本は話し合いです。
冷静になれたとしても、離婚に応じてくれないケースもあります。
応じてくれなければ調停は不成立となり終わってしまいます。
残すは裁判しかありません。
ただ、裁判で離婚をするには、民法に定められている法定離婚事由が必要になります。
法定離婚事由とは次のものです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
残念ながら、仕事ばかりしている、という理由だけでは法定離婚事由に当てはまりません。
協力してくれないことを一生懸命に主張しても認められる可能性は難しいでしょう。
これ以上、夫婦ではいられない、修復ができない、という証拠が必要です。
喧嘩の日々や無言の日々、家庭内別居しているなどの記録を準備してください。
ただ、これだけでは確実ではありません。
離婚まえに別居しておけば離婚が認められやすくなる
別居することで、離婚できる可能性は高くなります。
離婚を決めたのですから、もう一緒にいる必要はありません。
別居期間中に相手が考えをあらためてくれて、離婚に応じるかもしれませんし、別居は夫婦関係を修復できない、という証拠としても使えます。
不倫や暴力など、離婚を決定づける要素がないのであれば、別居を検討してください。
ギャンブルばかりで家庭をかえりみない夫との離婚は簡単〜慰謝料請求
浪費やギャンブルなどのお金の問題は、法定離婚事由にも当てはまるため、離婚裁判でも認められます。
ケースごとに紹介します。
①家庭にお金を入れてくれないケース
法定事由の「悪意の遺棄」に当てはまります。
悪意の遺棄とは、夫婦で協力してお互いを助け合う、という義務を放棄していることです。
家庭にお金を入れない、というのは結婚しているにも関わらず身勝手な行為ですから、助け合いとはかけ離れた行為です。
一度や二度ではなく、全然生活費を入れくれない場合には悪意の遺棄にあたり、離婚が認められます。
②ギャンブルにお金をつぎ込むケース
ギャンブルにお金をつぎ込んで、生活費に少ししかお金を入れてくれない場合、悪意の遺棄となる可能性は高いです。
ただ、ギャンブルをしていても、稼ぎが良くてまったく生活に影響がない場合だと、それだけでは「悪意の遺棄」には当てはまりません。
ギャンブルざんまいで長期間帰ってこないなど、一定の条件が必要になってきます。
家に帰ってこなくて、夫婦として成立してない場合なら「婚姻を継続しがたい重大な事情」に当てはまるでしょう。
③多額の借金をつくったケース
生活のためや個人事業のための借金ではなく、自分の趣味や遊びにお金を使い込んで返せないような借金をつくった場合、「悪意の遺棄」と認められる可能性が高いです。
ただし、多額の借金があっても収入も十分にあって返済できるような場合には、「悪意の遺棄」につながらないでしょう。
ポイントは、携帯代金や光熱費、食費のために借金をするなど、生活を圧迫するほどの借金です。
家庭をかえりみない相手に慰謝料は請求できるのか?
家庭をかえりみないを理由に離婚が認められたとしても、慰謝料を請求できるわけではありません。
離婚理由が、仕事ばかりで協力してくれないことが原因の場合、慰謝料は認められません。
ギャンブルや家庭にお金を入れないなどの悪意の遺棄に当たる場合には、慰謝料が認められる可能性が高いです。
慰謝料額の相場は、50万〜300万円となります。
なお、多額の借金も悪意の遺棄となりますが、現実的には借金がある人から慰謝料は取れません。
慰謝料請求が認められたとしても、回収することは難しいでしょう。