離婚しても子供に会いたい!親権がなくても子供には会える〜相手が合わせてくれないないなら面接交流の申し立てをする| ウルトラ弁護士ガイド
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妻との関係が良くないと感じてから約2年。
喧嘩することも頻繁にありましたが、子供もいるのでまさか離婚はないだろうと思っていたのです。
そのまさかです。
妻が勝手に子供を連れて家を出ていってしまいました。
子供に会いたいと言っても合わせてくれません。
妻との離婚は仕方ないと思っています。
けれど、離婚したとしても子供には会いたいです。
妻と話をしましたが、感情のもつれから冷静に話すこともできません。
親権も妻がとると言っています。
どうしたらいいのか。
今のままでは子供に会うことができない状態です。
その後も何度か妻に連絡しましたが、携帯を変えたのか連絡が取れなくなってしまいました。
今すぐにでも子供に会いたいです。
もちろん、離婚したとしても子供に会いたいです。
このような悩みを抱えている方はたくさんいます。
離婚しても子供に定期的に会えるようにすることはできるのです!
ここでは、親権のことや、子供に会うための面会交流について紹介します。
目次
親権を取らないと子供には会えなくなるの?
子供がいて離婚となれば、どちらが子供を引き取るのか?という問題が出てきます。
子供を引き取る事になった親が親権者となりますが、そもそも親権について詳しく知っていますか。
未成年の子供の世話や教育をして、子供の財産を管理する権利をもつことです。
この権利は、離婚する前は夫婦共同で持っています。
離婚するとなると、この権利をどちらがもつのかを決めなくてはいけません。
離婚届にもそれを記載しないと受理されません。
やはり離婚する2人どちらも、子供と一緒に暮らしたいと主張するケースは沢山あります。
そのために親権争いになるのです。
しかし、親権をとらなくても子供と一緒に住むことはできます。
親権がなくても監護者になれば一緒に住むことができる
子供と一緒に住んで、世話をするだけであれば、観護者という立場だけでも可能です。
例
親権者を夫、監護者を妻とします。
監護者となる妻が子供と一緒に住むことになります。
監護者とは、子供の世話や教育をする権利だけを有する人のことです。
子供の財産を管理する権利まではないので、財産管理については親権者が行うことになります。
なお、監護者については離婚届には記載しません。
監護者を決めた場合には、公正証書などを作成してください。
親権者・監護者ではなかったとしても子供に会うことはできる
親権者や監護者ではなかったとしても、子供に会うことはできます。
離婚して子供と離れても、子供にとって親であることは変わりません。
子供を引き取る方の親の思いだけで、子供とは会わせない、なんてことはできないのです。
子供に会う権利として、面会交流の権利があります。
平成23年までは法律ではなく、判例などから認められていた権利ですが、平成23年の民法改正で規定されました。
離婚する際には、面会交流について夫婦の協議で定めること,協議がまとまらない時には家庭裁判所が定めること。
面会交流について具体的なことを決めておく
離婚後も子供に会いたい場合には、離婚する前にしっかりと面会交流について決めておく必要があります。
条件など、より具体的に決めておくといいでしょう。
- 月に何回会うか?
- 日時は?
- 宿泊がOKか否か
- 会う場所は?
- 電話やメール、手紙、プレゼントのやりとりについて
- 学校行事への参加について
- 変更する場合はどうするの?
など。
なるべく詳細かつ具体的にしておくほうが後々になってトラブルにならずに済みます。
決めた内容を書面にしておくこともオススメします。
親権者及び監護者が夫婦の話し合いで決められない場合
親権者や面接交渉については、夫婦の話し合いによって決めることになります。
観護者についても、設定するかどうかは夫婦の話し合いで決めるのが基本です。
ただ、夫婦の話し合いで決められない場合もあるでしょう。
揉めてしまって決められない場合
家庭裁判所に申し立てることができます。
調停から始まり、調停では決められない場合には審判となります。
審判となると、話し合いではなく最終的に裁判官が判断することになります。
親権を決める際の裁判所の判断基準は?
裁判官は、様々な面をみて総合的に判断して決めます。
- 親の収入
- 家計の支出
- 住宅環境
- 育児に専念できる時間
- 子供の年齢や性別
- 子供の意思
- 父母との関係
面会交流についても裁判所の調停や審判を利用できる
面会交流について話がまとまらない場合、家庭裁判所に申立てをしてください。
子供にはあわせられない、子供が会いたいくないと言っている、なんてことを言われている場合も同様です。
調停は、面会交流についての取り決めを話し合うことになります(子の監護に関する処分(面会交流)調停事件)。
この手続は、離婚後の面会についてだけでなく、両親が別居中で子どもに会えない場合にも利用できる点です。
調停では、子供の年齢や性別、生活環境や性格などを考えたうえで子どもの負担にならないように配慮し、さらに子どもの気持ちも尊重されるように話し合いが進められます。
なお、最近では、裁判所は、面会交流を積極的にさせた方が良いという傾向となっています。
「面会交流」をさせた方が、子どもが生きていく上で大きな力に繋がる、という理由からです。
親が離婚したとしても、子どもにとっては親に変わりなく、交流を続けることで安心感や自身を得られます。
裁判所が作成して配布しているパンフレットがありますが、そこでも離れてしまう親とも交流を持たせるようにと勧めています。
子供を引き取る方の親が子供に対して、会いたくないと言うように仕向けていたりするケースもありますが、大人にとって都合の良いことばかりを言っているような場合には、裁判所側から助言することもあります。
裁判所は子供と直接面接をおこない、子供自身と向き合って、面会交流についてしっかりと考えてくれるのです。
それでも話合いがまとまらない場合には、調停は不成立となり、自動的に審判へと進みます。
審判では、調停でのこと、子供の事情などの一切を考慮して、裁判官によって判断されます。
面会交流が認められないケースもある
面会交流を申し立てれば、ほとんどのケースで子供に会うことが認められますが、中には認められないケースもあります。
次のような場合、家庭裁判所によって制限されてしまうので気をつけましょう。
- 子供や妻に対して暴力をふるっていた場合
- 養育費の支払い義務があるのに払っていない場合
- 子どもが会いたくないと言っている場合
など
よほどのことがない限り認められる権利ですので、あやふやなまま離婚したり、諦めることなく、調停を利用してしっかりと決めておいた方がいいでしょう。