情も何もなくなった妻と離婚したのに離婚に応じてくれない!悪妻と離婚するには準備が必要〜調停でもダメなら裁判を| ウルトラ弁護士ガイド

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結婚15年、妻は「おはよう」と言っても目も合わせてくれない。

夫婦に会話はありません。

仕事から帰ってもお帰りなさいすら言ってくれません。

掃除も週に1度。

しょっちゅうママ友とランチ。

夜も、月に数回はお酒を飲みに出かけ、女性だけでなく元彼を含む男友達と夜中まで飲んでいます。

給料、ボーナスは妻が管理していますが、ご苦労様なんて言われたことは一度もありません。

遊びにいこうが家のことをきちんとやってくれればいいのですが、夕飯は毎日のように手抜き。

スーパーやコンビニ弁当ばかりで、育ち盛りの息子が可哀想です。

私はその状況を見かねてたまに意見しますが、いつも大喧嘩。

それでも何も変わらない妻です。

もう情すらない。

完全に私のことを無視し、何もしなような妻とはもうやっていけません。

妻と離婚をしたいのですが、妻に離婚の原因があると認めさせたうで離婚したいです。

子どもの親権も取られたくありません。

家のことを何もしてこなかった妻に財産も渡したくありません。

このように悪妻と離婚したいと考えている方は多いのではないでしょうか?

しかし、相手がすぐに離婚に応じるとは限りません。

ここでは、離婚へ向けた話し合いのポイントや財産分与や親権で有利になるための知識と情報を紹介します。

離婚に応じてもらうための第一歩!離婚の意思を明確にする

専業主婦の場合、家にいる時間も長いので、娯楽を求めて息抜きをしたいと考えるのは仕方ないことかもしれません。

しかし、夫の給料を使い込み、掃除や料理など家のことをろくにやらない悪妻となれば、離婚を考えたくもなるでしょう。

家族としての挨拶すらしてくれないような妻なら、そんな妻とは未来がないと思って離婚へ向けて進んでください。

離婚へ向けた第一歩は夫婦間での話し合いです。

まずは妻がどのような反応を示すか探ってみましょう。

妻の気に入らないことをまとめて、明確に伝えてみてください。

  • 挨拶もしないような態度を改めてほしい
  • 2日に一度のペースで掃除してほしい
  • 夕飯くらいきちんと作ってほしい
  • 何も変わらないなら離婚する

離婚という言葉に反応して、何かが変わるかもしれません。

これでも何も変わらないようなら、変えるつもりもないし、離婚にも応じないということになります。

この場合には、再度、離婚の意思をはっきりと示してください。

それでも応じない場合や感情的になったり話を全く聞いてくれない場合には、夫婦だけで話し合っていても前に進みません。

調停を利用するか、弁護士を入れるなど、第三者を中に入れましょう。

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悪妻ほど離婚するのが難しい!調停でもダメなら裁判を

第三者を入れても、なかなか離婚に応じてくれない妻は多くいます。

特に、専業主婦の場合は、子供のことや金銭面の不安などから、愛情がなくても夫婦としてやっていく道を選びます。

簡単には離婚に応じてくれず、調停では離婚できないケースも多くあります。

この場合は裁判しかありません。

ただ、裁判で離婚が認められるためには証拠が必要です。

確実に離婚したいならしっかりと準備してから望んでください。

離婚へ向けた準備!

裁判で離婚が認められれば、相手の同意がなくても強制的に離婚ができます。

ただ、裁判で離婚が認められるためには、離婚原因を確実に証明できる証拠が必要です。

具体的には、どんなものか?

悪妻との離婚は、性格の不一致が原因で離婚を求めることになります。

この場合には、もうこれ以上夫婦としてやっていくことができない、修復が不可能、と裁判官に判断してもらえるような証拠が必要です。

しかし、不倫のようにコレっていう証拠は用意できません。

日々の記録や写真をできる限り多く集めるしかありません。

些細なことでもいいので、コツコツと以下のようなものを集めていきましょう。


  • 浪費がわかるようなメモやレシート
  • 家事の放棄がわかるような日々の記録や写真
  • 暴言があるならメモや録音
  • 喧嘩した際の録音
  • 会話がない日がわかるような記録

別居期間が長いと離婚が認められやすい!

離婚すると決めたなら、別居を検討してください。

夫婦で話し合いをなんどもしても進まない、話すらまともにできない、という場合には、「別居」を考えましょう。

別居が長期間になればなるほど、修復不可能として離婚が認められやすくなります。

性格の不一致を証明できる証拠が貧しいような場合にも別居は有効です。

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離婚を決めたら!確認しておくべき4つのこと

すぐに離婚に踏み切ってはいけません。

証拠を集める準備だけでなく、損することなく離婚するためにも確認しておくことがあります。

①慰謝料を請求するかどうか

悪妻であること(性格の不一致)を理由に離婚する場合、基本的にはどちらかが一方的に悪く、落ち度があるとは言い切れないため、一般的には慰謝料は認められません。

しかし、性格の不一致を原因として夫婦の気持ちが離れ、相手が不倫したとか、暴力を振るうようになった、セックスレスになったような場合には慰謝料請求ができます。

慰謝料が認められるかどうかも証拠が重要になります。

請求する場合には、事前にしっかりと証拠を準備しておきましょう。

②財産分与に関して〜へそくりがないか確認する

夫を無視するような専業主婦の悪妻であっても、財産分与は2分の1が認められる傾向です。

ただ、悪妻ですから、へそくりなどしている場合があります。

夫の知らないところで自分の通帳を作り、密かにコツコツとためているケースもあるので、調べておきましょう。

また、専業主婦でも離婚の財産分与は2分の1が認められる傾向ですが、割合は貢献度に応じて決まります。

食事を作らない、掃除をしないなど、夫を支えないような主婦であれば、夫の収入に対しての貢献度は低いと判断されます。

貢献度の低さを証明するには証拠が必要です。

離婚裁判と同様に証拠を準備しましょう。

③親権に関して確認する

親権は、子供が小さいと母親が有利と言われていますが、それはまともな母親の場合です。

食事を作らない、まともな食事を提供していないとなれば育児放棄をしていると認められる可能性はあります。

他にも、熱がある子供がいるのに飲みに出かけた、病院に連れて行かないなど、いくつも証拠があれば父親でも親権は取れやすいでしょう。

親権を取りたい場合には、できる限りの証拠を集めてください。

なお、子供が自分のことができるようになる小学校高学年になれば、子供の意思を尊重して裁判所は判断します。

子供が父親と暮らしたいと思っていれば、有利になるでしょう。

④養育費をいくら払うか確認しておく

親権が取れない場合、養育費を支払うことになります。

支払い期間は、高校卒業、大学卒業、20歳までなどで決めることができます。

一旦は高校卒業までとして、大学に進学した場合は大学卒業まで、とすることも可能です。

夫婦それぞれの収入や経済環境によって月々の養育費の額は決まりますが、相場は月3~6万円程度となっています。

詳しくは、裁判所の養育費算定表を確認してください。

協議離婚の場合〜決めた内容は公正証書にしておく!

調停や離婚裁判の場合、決まった内容は調停調書や判決に記載されますが、協議離婚(夫婦だけでの話し合い)の場合は口約束となります。

口約束は絶対ではありませんので、決めた内容は必ず公証役場で公正証書として作成しておきましょう。

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