被害にあった場合には被害届ではなく告訴を!弁護士を活用して犯人に処罰を〜告訴状を受理してもらうためのポイント| ウルトラ弁護士ガイド
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犯罪被害を受けた方なら、犯人を処罰してほしいと思うはずです。
そのためには、警察に被害があったことを申し出なくてはいけない場合があります。
例えば、詐欺や暴行などです。
黙っていると何もなかったことになってしまいます。
更に、被害届を出すだけでは捜査してもらえない場合も少なくありません。
警察は被害届を受けても、事件性がないと判断すれば捜査しないこともあるからです。
また、被害届を受付けてもらえないケースもあります。
告訴状が受け付けられた場合、警察は捜査しなくてはいけません。
ただし、告訴状を受け付けてもらうのは一筋縄ではいきません。
ここでは、被害届では捜査してもらえない理由や、告訴を受理してもらうために必要なことを詳しく説明していきます。
目次
確実に捜査してもらいたいなら被害届だけでは不十分!告訴のメリット
事件にもよりますが、警察は、事件の発生を知っただけでは捜査を行わないことがあります。
例えば、詐欺事件など。
被害を受けた方が警察に訴え出て初めて捜査が始まります。
そのため、被害を受けた方は自らが警察に被害を訴えなくてはいけません。
方法は2つあります。
被害届を出す方法と告訴する方法です。
①被害届出した場合
被害届を出しにいくと、警察官が話を聞いてくれます。
ただ、確実に捜査されるかどうかはわかりません。
被害届には捜査に関しての決まりがないため、警察も捜査するという意識が低いのです。
夫婦げんかや友人同士のケンカなどのちいさなトラブル。
話し合いで解決できるような場合には「捜査する必要はない」と判断されます。
一方、告訴は違います。
②告訴した場合
捜査する義務があります。
国家公安委員会の規則で、
警察官がおこなう捜査について細かく決められています。
また、事件をどのように処理したのか、結果(起訴または不起訴)を報告する義務もあります。
刑事訴訟法260条
つまり、告訴となればほっておくことができないのです。
消極的な対応へとつながっているのかもしれません。
さらに、告訴は示談交渉に活用することもできます。
参考ページ:犯罪被害者のための相談窓口!悩みは弁護士に相談して解決
告訴は示談交渉に使える〜活用の例
加害者に謝罪する気持ちや反省がまったくみられない場合
「謝罪しないのであれば、告訴する考えがある」ことを加害者へ伝えます。
相手方は告訴されれば時間も手間もとられますし、起訴された場合、その後の生活にも影響を与えます。
加害者も告訴はされたくないはず。
謝罪してくる可能性が高くなります。
すでに告訴している場合なら
告訴されたくない場合、示談に積極的に協力してくれるでしょう。
「犯人を処罰してほしい」または「示談を有利にすすめたい」場合
告訴することをお勧めします。
参考ページ:加害者側弁護士から示談の申し入れ!被害者の方の示談について
告訴状を受理してもらうためにやることはあるの?しっかりとした準備が必要
告訴するためには、警察に告訴状を受け付けてもらわなくてはいけません。
警察も告訴状を受け付ければ捜査をしなくてはいけませんから、判断は慎重になります。
被害届さえ受付けてもらえないような場合、告訴のハードルはかなり高くなります。
被害届を受付けてくれた場合であっても、いざ告訴状となると、すんなりとはいきません。
すんなり告訴状を受け付けてくれないケース
友人同士の言い合いがエスカレートして殴られた場合
内輪もめに警察が入る必要はないと判断されます。
「告訴までしなくても話し合いで解決してはどうか?」など、説得されてしまうことも・・・。
ウソをつかれて、お金をだましとられた場合
「証明する証拠がなければ、不起訴となる可能性が高いから」といって断られることも多いです。
警察や検察は、常にたくさんの事件をとりあつかっているため、時間に余裕がありません。
当人同士での解決が可能なトラブルや証拠がそろわないようなトラブルは、
「刑事事件にしないで、
民事で解決してほしい」というのが
本音なのです。
受理してもらうための必要な準備と知識〜告訴状を受理してもらうためのポイント
告訴状を受け付けてもらうには、コツがあります。
まず、証拠です。
証拠といっても、ちょっとしたものでは「証拠が足りない!追加して!」といって、とりあってくれません。
なるべく、犯罪を証明しやすい証拠をたくさん用意する必要があります。
次に、告訴状の内容です。
<素人が書いたものを受付けもらうのは、かなり難しいでしょう。
さんざん訂正や修正を求められ、何度もやり直しをした結果、受理されない場合もあります。
- 「悲しい」や「腹立たしい」など、感情的な内容だけではダメ
- 「こんなことをされた」と、被害内容だけを書いてもダメ
どのような罪になる可能性があるのか、法的な根拠もふくめて説明しなければならないのです。
告訴状に書く内容を、表にまとめてありますので、参考にしてください。
告訴状に書く一般的な内容
①どのような罪となるのか | 提出する証拠で証明できる範囲で、 事件の内容から当てはまる罪状を記載する |
---|---|
②告訴する事件についての説明 | できるかぎり詳しく、わかりやすい説明が必要 |
③なぜ告訴しようと考えたのか経緯の説明 | 「結果、告訴します。」で しめくくれるような順序立てた説明が必要 |
④どのような証拠があるのか | 証拠は1種類だけはなく、何種類か用意すべき。 また、証人となってくれる方がいればさらによい |
犯罪として認められるためには、「構成要件」にあてはまらなければなりません。
という、説明がきちんとできていなければ、犯罪として成立しないのです。
告訴状を受付けてもらうためには
- 感情ではなく、事実を詳しく書く
- 証拠や証人をなるべくたくさん集める
- 「構成要件」にあてはまる内容にする
このような準備と知識が必要です。
告訴状の作成は個人でやるより弁護士の活用を!
告訴状の書き方を知ったからといって、うまく書けるとは限りません。
自分で告訴状を作成する場合、事実の説明は、どうしても感情が中心になりがちになります。
冷静にわかりやすく内容を説明するのは難しいものです。
罪状も、素人が「刑法第△△条に該当する、□□罪」というように正確に書くことは中々できません。
また、犯罪を証明するために有利となる証拠が何なのかは、専門家でなければわからないでしょう。
そのような状況で、
- 頑張って被害届を出しにいっても捜査されずに放置され・・・。
- 告訴状は何度も書き直し・・・。
- 書き直しても受理されず・・・。
そんなことになれば辛さは倍増ですよね。
弁護士は法律の専門家です。
自分で作成するより、弁護士が作成したほうが、当然、警察に受け付けてもらえる可能性が高くなります。
大事
弁護士には書類の作成だけでなく、提出する時についてきてもらうこともできます。
犯人に処罰を望むのであれば、弁護士を活用して告訴するべきです。
そのためにも、まずは弁護士の無料相談を受けましょう。
どのような法令で裁くことができるのか?という専門的な知識やどんな証拠が必要なのかを教えてくれます。
また、何をしたらよいのかのアドバイスも受けられます。
是非、参考にしてください。
【参考ページ】
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