逮捕されたら警察は職場にも連絡をするの?逮捕されたことを仕事先に知られたくない!逮捕された場合の会社への報告と会社の対応| ウルトラ弁護士ガイド

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逮捕されたら不安なのはよくわかります。

A さん
警察が職場に逮捕の連絡をいれたらどうしよう?

B さん
自分はこれからどうなるのだろう?

C さん
仕事に復帰することはできるのだろうか?

警察は、会社と事件に関わりがなければ職場に連絡をすることは基本的にはありません。

重要

事件内容によっては、わざわざ会社へ伝えなくてもよいのです。


ただ、詳しい事情を知らせないまま長期間休んでしまうと、会社も心配します。

休みの理由について、家族に問い合わせが入ることもあるでしょう。

逮捕された場合

会社へはどのように対応するべきか?
会社は事実を知ったら、どのように対応するのか?

ここでは、会社への報告と会社の対応について説明していきます。

会社に知られるとどうなるの?公務員と民間企業では異なる

逮捕されたことが職場に伝わった場合、会社はどのような対応をとるのでしょう?

民間企業と公務員では少し違いがあります。

逮捕されたことを職場が知った場合の、民間企業と公務員の対応の違いについて紹介します。

民間企業の場合〜逮捕の理由や就業規則で対応は異なる

民間企業の場合、常に10名以上が働いているような会社であれば、就業規則があるはずです。

そして、逮捕された場合の対応については、会社ごとに定める就業規則によって事なります。

逮捕されると解雇また停職の理由になると書いてあるケース

たとえば、就業規則には以下のようなことが書いてあります。

「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」

この場合、会社は逮捕の事実を知った時点で、解雇や停職にするべきかを話し合います。

処分の内容は逮捕の理由によってかわります。

就業規則にのっているからといって、即クビにはできません。

社員1さん
会社のお金をつかいこんだ

社員2さん
同僚を脅迫した

この様な会社に直接迷惑の関わるような犯罪をおこせば、解雇となっても文句はいえません。

しかし、職場とは関係のない場所でのケンカが原因で逮捕されることもあります。

そのような場合、「体面を著しく汚した」とまではいいきれません。

労働契約法15条

解雇は「社会通念上相当であると認められる場合」

に認められるもので、そうでない場合に解雇するのは解雇権の濫用となる。

と書かれています。

よく検討もしないで会社が解雇すれば、「解雇権の濫用」を問われる場合もあります。

そのため会社は、逮捕によって影響があると考えられる様々な状況を想像して処分を決定します。

会社が検討する内容例

  • 逮捕された理由
  • これまでの働きぶり
  • 社内でのポジション
  • 対外的に会社のイメージを悪くすることはないか
  • 報道されるかどうか
  • 得意先や業者からクレームが入ることはないか
  • 解雇した場合、法律にふれることはないか

解雇されなかったとしても、職場内に逮捕の事実が知られた場合

とても気まずいものです。

場合によっては、転勤となったり、自主的な退職をすすめられることもあります。

学校や学習塾など、クリーンなイメージを大切にする業種の場合

厳しめに判断される可能性はあります。

今後の営業に悪い影響を与えてしまう可能性。

逮捕された方が社内にいることで、得意先やお客様からクレームがでることもあるからです。

有罪判決が下されると解雇または停職の理由になると就業規則に書いてあるケース

有罪となった場合に解雇する場合の就業規則の1例

「犯罪行為をおこしたとき」

重要

逮捕されたとしても裁判で有罪が決まるまでは「無罪」であるという考えで刑事事件の裁判はおこなわれています。

そのため会社側も、「有罪」となるまでは、解雇についての話し合いはおこないません。

また、解雇となるには「一定の刑罰となった場合」と決めている企業も多いようです。

(どのような刑罰から解雇となるかは就業規則に書いてあります)

たとえば、お酒に酔った勢いで口論となり暴行罪となったからといって、即解雇となることは少ないでしょう。

ただ、※1「起訴休職」が定められている場合起訴された時点で出勤することができなくなります。

太郎隊員
「起訴休職」とは?

起訴休職が定められていると、有罪無罪に関わらず、起訴された時点で出勤停止となります。

被告人がいることで、
社内外に大きな影響を与える恐れがあるために設けられた規定です。

就業規則に「逮捕」や「有罪」について記載がない場合

就業規則に「逮捕」や「有罪」について触れていなかったとしても、会社側も知らん顔はできません。

「逮捕」や「有罪」の事実を会社が知った時点で、通常、その社員の今後の働き方について社内で話し合いがおこなわれます。
(就業規則で定めがない場合も同じく、社内で話し合いがおこなわれます)

基本的に、有罪が確定するまでは無罪と考えるため、逮捕されただけで即クビとはならないでしょう。

有罪となっても、会社に直接かかわりのない事件の場合もあります。

また、会社側は、逮捕されたことで休みが続く場合の職場への影響などを心配します。

誰か代わりがいる職場であれば協力して業務を続けることができます。

人手が足らず業務が続けられない場合

会社も別の人を探すより他ありません。

お客様から多くのクレームがでるような場合

職場復帰は難しくなる可能性があります。

「逮捕」や「有罪」となったこと自体ではなく、会社への影響を予測し、「解雇」も含んだ処分を話し合うのです。

公務員の場合〜起訴されたら報告する必要がある

公務員の場合、逮捕されただけでは、すぐに解雇されることはありません。

「有罪」が決まった時に処分が検討されます。

犯した罪の内容によって処分は変わります。

公務員の懲戒処分の一覧

戒告 好ましくないおこないにペナルティとして記録を残すもの
減給 一定の期間給料を減額されます。
停職 一定期間、職務に就くことができません
その間の給料も支払われません
免職 辞めることになります。

禁錮以上の罰となるような犯罪をおこした場合、仕事を失う可能性があります。

免職となれば退職金もでません。

罰金ですむような罪の場合であれば、免職となることはありません。

不起訴となれば、おとがめなしです。

ただし、公務員については起訴された場合は、報告しないと処罰される可能性があります。

起訴されると、国家公務員法と地方公務員法(下記に引用)にある懲戒規定に該当する可能性があるからです。

国家公務員法 第82条の3
「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」

地方公務員法 第29条の3
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」

起訴されると、これに該当する可能性があるので、報告が必要と考えられます。

職場に知られず事件を終わらせるには!

民間企業で働く場合、逮捕された時点で、すぐに報告する義務はありません。

しかし、報告をしなくてもよいからといって「安心」してはいられません。

休みが長くなればなるほど、会社も不信に思うことでしょう。

逮捕後、勾留となった場合

通常、10日間は身柄の拘束が続きます。

体調不良を理由に会社を休んだとしても3日が限界です。

入院を理由にした場合としても、体調不良よりは時間を稼ぐことができるかもしれませんが、リスクはあります。

お見舞いのために入院先を聞かれることもあるからです。

太郎隊員

診断書の提出を求められることもあるので、

長期間休む場合の言い訳としてはおすすめできません。

職場へどのように伝えるかはよく考えて決めるべきです。

まず、どのくらい休むことになるのかを知ることから始めてください。

いつ頃家に帰ることができるのかは、素人では判断できません。


刑事事件のことを知り尽くす、経験豊富な弁護士に相談してください。

これまでの経験から予測を立ててもらうことができます。


  • 職場に知られる前に家に帰る方法はないのか?
  • 報告をするとしたら、どの段階で会社に伝えるべきか?

などの心配事にも適切なアドバイスをしてもらうことができます。

参考ページ:弁護人のサポートで結果が大きく変わる?刑事事件で逮捕された場合にやるべき対応

起訴が決まるまでに示談成立をめざす!

どのような理由であっても休みが長引けば、職場へ復帰したとしても気まずい思いをすることになります。

また、無断で長期欠勤が続くと、それ自体が解雇の理由になる場合もあります。

早く職場へ復帰できれば、「逮捕」されたことを知られずにすむ可能性が高くなります。

そのためにも、起訴を回避できるようにしましょう。

重要

その一つが示談です。

まずは、示談ができる事件かどうかを弁護士に相談してみるといいでしょう。

示談が可能であれば、早い段階で弁護士をつけて、示談交渉をしてもらってください。

示談について詳しくはこちら

勾留前に成立させるのであれば、なおさらです。

太郎隊員
弁護士を探す場合には、

それまでに多くの示談交渉で結果を出している弁護士を選びましょう。


勾留前までの時間は多くはありません。

だからといって、焦って探さず、何人かの弁護士と実際に会って話をして慎重に選びましょう。

参考ページ:頼りになる専門家一覧はこちら

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