逮捕されるとどうなるの?逮捕された家族を1日でも早く家に戻してあげたい!起訴前の釈放と起訴後の保釈請求| ウルトラ弁護士ガイド

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家族が逮捕されたとなれば、残された家族の方も冷静ではいられません。

今後どうなるのか?
本当に犯罪を犯したのだろうか?
今どのような状況にいるのか?
家族として何かサポートできることはあるのか?

家族の方の不安は大きいものでしょう。

とにかく早く本人にあって、話をしたいと思います。

しかし、刑事事件の場合には、家族であっても面会を制限されたり、たいした説明もない、情報すら教えてもらえないことがほとんどです。

そこで、家族が逮捕された場合に、何をすればよいのかについて説明します。

残された家族の不安〜今後どうなるの?刑事事件の流れを把握する

刑事事件で警察に逮捕や勾留されると、検察へ送られます。

通常、しばらくの間は家に帰ることができなくなります。

検察

勾留請求という容疑者を勾留させるための手続きを行います。

裁判所が最終判断をしますが、検察からの請求はほとんどの場合認められているのが実情です。

検察が請求できるのは10日。

検察が「10日では足りない」と判断すると、拘束期間を延ばすように裁判所へ請求します。

裁判所の許可がでれば、身柄の拘束期間は10日増えます。

通常、2回請求されるケースが多いです。

①+②

そのため、身柄の拘束は20日続きます。

検察は、勾留が切れるまでのあいだに起訴または不起訴のどちらにするかを考えます。

太郎隊員

本人のその後の人生に

大きな影響を与える判断です

検察は、もてる時間をギリギリまで使い、よく考えたうえで処分を決定します。

不起訴処分に決定すれば、自由の身として帰宅できます。

起訴となった場合

処分の内容は裁判で決められます。

通常、そのまま身柄の拘束は続き、家に帰ることはできません。

裁判は起訴されてから約1か月後に始まるため、検察官が勾留が必要と判断してしまうと、長い期間、家に帰れない状態が続くことになるのです。

残された家族がしてあげられること〜身柄解放について!勾留取消請求や保釈請求などの勾留を取消す方法

勾留は、あまり意味もなく続けられている場合もあります。

その場合には、対処法があります。

起訴前の不必要な身柄の拘束に対する、一般的な対処方法としては下記の手続きになります。

勾留開示請求

勾留決定に対する準抗告


起訴されたあとについては、次の方法です。

保釈請求

制限はつきますが、認められれば家に帰ることができます。

刑事事件で身柄を拘束された場合の対処法について、詳しく紹介します。

起訴前の勾留をやめさせるための対処方法

刑事事件で逮捕されると、初めは警察で取り調べをうけます。

警察での取り調べの後、次は検察での取り調べとなります。

ここまでにかかる期間は、

警察 2日
検察 1日

あわせて3日間です。

ただ、逮捕から3日で必ず処分が決まるわけではありません。

検察官が持ち時間内に起訴するかどうかを決めることができないこともあるからです。

そのようなとき、検察は裁判所へ拘束期間を延ばすために、「勾留請求」を行います。

裁判所も必要だと納得すると、身柄の拘束が、その後も続きます。

期間は最大で20日間。

ただ、勾留期間が20日間認められていたとしても、捜査が一通り終わっていれば勾留を続ける必要はありません。

捜査の途中であっても、容疑者が逃げたり証拠を隠す恐れがないと証明できれば、勾留の必要はないのです。

とはいえ、勾留期間が終わるまでは特に理由もないのに身柄が拘束され続けることは少なくありません。

勾留される日が長くなればなるほど、周囲の方が逮捕や勾留されていることに気づく可能性が高くなります。

太郎隊員
逮捕は、

退学や解雇の理由になる場合あります。

できるだけ早く身柄が解放されるよう

対処したいものです。

参考ページ:逮捕されたことを仕事先に知られたくない!職場への対応は?

ケースによっては勾留理由開示請求を!

逮捕されたとしても勾留される必要がない事案があります。

こういう場合には、勾留理由開示請求という方法があります。

裁判所に対して「勾留する理由はなんですか?」と申し出るのです。

すると、裁判所は、警察や検察から勾留の理由やその段階での捜査資料を提出させます。

これを受けて、弁護人と本人は、「勾留の必要はない」という自分たちの考えを裁判所へ伝えます。

最終的には、裁判所が勾留の必要があるかどうかを判断します。

勾留の必要があると判断すれば、その理由を本人または弁護人に伝えます。

逆に、裁判所が「勾留する必要はない」という判断をした場合には、勾留は取り消され釈放されます。

重要

裁判所に、身柄を拘束する必要があるのかを、もう一度考えてもらうチャンスができるのです。

しっかりとした「勾留理由」がないと考えられる場合に、有効なやりかたです。

ただ、実際には、弁護士が勾留理由の開示を積極的にやってくれることはあまりないでしょう。

勾留理由の開示を嫌がるのはなぜ?

通常の裁判と同じように、裁判所へ出廷して行うことになりますが、裁判所が認めたものに対して「なぜ認めたのですか?」と尋ねるものです。

裁判官が快く受け止めてくれず、その後の裁判であまり良くない影響がでる可能性もあります。

そのため、積極的に手続きをする弁護士はすくなく、経験のある弁護士をみつけることは難しいかもしれません。

手続をおこなうまでに、弁護人とよく話し合い、様々な可能性も考えたうえでおこなうべきでしょう。

参考ページ:弁護人のサポートで結果が大きく変わる?刑事事件で逮捕された場合にやるべき対応

起訴前の勾留決定に納得できない場合〜勾留決定への準抗告

「身柄を拘束されることに納得ができない」場合、裁判所へ勾留の許可を取り消してもらうよう準抗告をおこなうことができます。

裁判所は、身柄の拘束が不当なものではないかどうかを検討します。

その際に検討して判断をおこなうのは、最初に勾留を許可した裁判官とは違う裁判官が行います。

最初の10日間の勾留決定の場合だけでなく、延長された場合にも準抗告をおこなうことができます。

しかし、一度は許可したものです。

取り消すのは一筋縄ではいきません。

請求をしたとしても、認められる可能性は低いといえるでしょう。

起訴前の勾留で拘束する理由がなくなった場合〜勾留取り消し請求

「身柄を拘束する理由がなくなった場合」におこなうのが、「勾留取り消し請求」です。

  • 被害者との示談が成立し、被害届が取り下げられた
  • 捜査や証拠の収集もほとんど終わり、取り調べをおこなう必要もあまりなくなった

このような場合でも勾留期間満了まで身柄が拘束され続けられる場合もあります。

裁判所へ勾留を取り消すよう請求します。

裁判官へ、すでに身柄を拘束する理由がなくなっていることを主張。

身柄の解放を求めます。

ただ、起訴前の勾留については、示談が成立した場合を除き、勾留の取り消しが認められるのは難しくなっています。

示談成立が有利にはたらくような事件の場合は、はやく身柄を解放してあげるためにも、早い段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。

また、身柄が解放されたからといって、無罪放免となったわけではありません。

事件についての捜査は、その後も進められ、必要となれば警察や検察から呼び出しを受けることもあります。

その場合は、警察や検察で取り調べをうけることになります。

起訴後の身柄解放について!起訴後はすぐに保釈申請

起訴された場合

原則として裁判が終わるまで身柄は拘束されます。

この場合は、裁判所へ「保釈請求」の手続きをおこないます。

認められれば家に帰ることができます。

保釈は通常の釈放とは違い、事件はまだ解決していません。

身柄は解放されますが、制限がつけられます。

また、以下の表にあげられている理由がある場合、保釈を請求することはできません。

  • 死刑、無期懲役または短くても1年以上の懲役刑・禁錮刑のいずれかの罪をおかした
  • 以前、死刑・無期懲役または10年以上の懲役刑、禁錮刑の罪で有罪となったことがある
  • 常習犯であるために、長くて3年以上の懲役刑・禁錮刑となる罪となった
  • 証拠を隠す恐れがある
  • 住所氏名がはっきりとしていない

保釈請求の流れ

通常、弁護士によって裁判所へ保釈請求をおこないます。

裁判官は、検察官へ意見を聞いて検討し、許可するべきかの判断をおこうのです。

一方、被告人が家に帰るためには以下のような約束をすることになります。


  • 住む場所を特定すること
  • 証拠を隠さないこと
  • 逃げないこと
  • 保証金を納めること

さらに、身元引受人がいるかどうかも保釈が認められるためには重要です

条件を全てクリアして裁判官の許可がでたら、決められた保証金をおさめて仮釈放となります。

起訴前に比べて起訴後は、身柄が解放される可能性は高いです。

しかし、保釈請求が却下されることもあります。

却下されたとしても、何度でも請求することができます。

ただ、再請求することに意味があるのかを弁護人とよく相談してからおこなうべきでしょう。

保釈請求で必要になる保証金について

保証金は、通常、弁護士が代行しておさめます。

裁判が終わると、通常は、全て返金されます。

ただし、釈放の時にした約束を守らなかった場合などは、没収され返ってきません。

たとえば、逃げたり、検察からの呼び出しを無視したり、公判日に裁判所へこなかったりした場合です。

保証金の額は、犯した罪の内容や、経済力などでかわってきます。

太郎隊員

一般的な相場は、

150万から300万円といったところでしょう。

支払は現金での一括払いのみです。

一括支払いが難しい場合は、保証金の立て替えをしてくれる社団法人があります。

「日本保釈支援協会」といい、最大で500万円までなら立て替えが可能です。
(保証金の額に応じて手数料がかかり、裁判が2カ月以上長引くとさらに手数料がかかります)

詳しくは弁護士に聞いておきましょう。

残された家族がやること〜起訴後の保釈請求に備えて準備しておく

逮捕されて起訴が決まるまでの期間は、長くても20日間です。

身柄を解放するようはたらきかけるには、日数があまり多くはありません。

また、手続きを取ったとしても認められる可能性が低いため、釈放になることは難しいといえます。

ただ、起訴後の保釈請求は起訴前にくらべると認められる可能性は高いです。

なるべく早い段階から起訴後の保釈へ向けての準備を進めておくべきです。

起訴されてから裁判までは約1か月。

その間、一人きりで耐え続けるのはつらいものです。

家族としても不安で心配だと思います。

多くの弁護人は、起訴されると保釈に向けて手続きをおこないます。

少しでも早く家族や気の休まる方との生活を取り戻せるように、動いてくれます。

 早めに弁護士へ相談してください。

弁護士にあてが無いという方へは、インターネットを利用することをお勧めします。

太郎隊員

たとえば

「示談」
「保釈」など必要な経験で探してみると、

みつかりやすいかもしれません。

また、「初めての相談は無料!」というサービスも多いのです。

一人に絞らず、自分たちに合う弁護士を見つけてください。

【参考ページ】
頼りになる専門家一覧はこちら

家族が逮捕!刑事事件は無料相談を活用

刑事事件で早めに示談をすれば処分は有利に!

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