逮捕された家族とはいつから面会できるの?家族が逮捕された際の面会や差し入れのルール〜面会できる人や物の制限| ウルトラ弁護士ガイド
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警察から家族が逮捕されたと連絡がきたら、驚きや心配でいてもたってもいられないでしょう。
どうして逮捕されたのか?
何か必要なものはないか?
不安や怒り、様々な感情があふれ出すと思います。
とにかく、すぐにでも会って状況を知りたいと思うでしょう。
しかし、逮捕直後、逮捕されてからの約3日間は、通常、家族であっても面会は許されません。
逮捕直後から勾留されるまでの約3日については、「被疑者」と呼ばれ、接見が禁止されてしまうのです。
被疑者として警察署の中に留置され、取り調べを受けることになります。
この段階では、会うことだけでなく、
差し入れについても制限を受けるのが一般的です。
また、逮捕について、警察から詳しく事情を説明してもらうこともできません。
情報がない中で、家族としては何をしたらよいのかわからずに不安は増すことになります。
ここでは、面会ができる時期やルールなど、注意するべきポイントについて説明していきます。
目次
家族が面会できるのは勾留が決まってから〜逮捕後約3日は面会が認められない
逮捕された場合、すぐには家族であっても会うことはできません。
また、差し入れも認められない場合も多く、認められても着替えや歯ブラシや少しの現金などと制限を受けます。
通常、面会ができるようになるのは、勾留が決まってからです。
逮捕後すぐに家族が面会できない理由は?
勾留されるまで会うことができない主な理由は、
からです。
逮捕後、警察が取り調べをおこなえる時間は48時間です。
約48時間の間に警察が行うことは?
- 被疑者を検察へおくるべきか判断しなければならない
- 事件の起こった場所での確認が必要な場合もある
- 被疑者が事件に関わっていることを認めていない場合もある
- 取り調べにも時間がかかる
現実的に面会の時間をとることが難しいのです。
また、検察も同様に時間がありません。
被疑者が警察から検察へ送られた後、
検察が取り調べをおこなえる時間は24時間です。
24時間以内に検察が行うことは?
- 警察から送られてきた資料を確認
- 事情聴取をおこなう
- 起訴するかどうかの判断する
なお、検察が24時間では足りないと判断した場合、裁判所へ勾留請求をおこないます。
勾留が認められると、ようやく面会の予約をいれることができるようになります。
このように、捜査関係者にとって、逮捕からの約3日間は目まぐるしく時間がすぎていきます。
そのため、スケジュールの都合上、家族でさえも面会することができないのです。
また、面会が制限されるもう一つの理由としては、事件の内容や捜査の進み具合などが家族に伝わることを避けるという理由もあります。
ただ、弁護士であれば家族とは異なり接見禁止という制限を受けません。
逮捕直後でも、弁護士だけは本人に会いにいき、話を聞くことができます。
参考ページ: 逮捕や起訴されるとどうなるの?刑事事件の手続き
面会制限がない弁護士を活用する〜弁護士のメリット
弁護士に依頼すれば、情報や状況を知ることができます。
- 弁護士を通じてすぐに様子を知ることができる
- 家族からの伝言や家族の様子も伝達してもらえる
- 逮捕された理由や状況を把握できる
逮捕されている本人にとっては唯一家族と連絡がとれる手段です。
接見禁止中、逮捕された家族は親しい人に会うこともできず、孤独や不安と戦うことになります。
そのような時に、弁護人がいれば、不安や孤独をやわらげてくれるでしょう。
これだけでもかなりのストレスを減らすことができるでしょう。
また、「事情聴取の時にどのように答えたらよいのか?」など、アドバイスをしてもらうことも可能です。
何より、刑事事件の専門弁護士であれば、
今どのような段階なのか!
これからどのようなことになるか!!
予測もできます。
今後の事件への対応もおこなってもらます。
参考ページ: 頼りになる専門家一覧はこちら
勾留後の面会〜逮捕された家族と面会するためには?
逮捕から3日目に検察に勾留請求がされると、勾留は続くことになります。
この段階から家族や友人との面会は可能になります。
勾留後は基本的には「拘置所」へうつります。
ただ、施設が足りないこともあり、そのまま警察署の留置場にいることの方が多くなっています。
そのため、逮捕された家族や知り合いなどに会いたい場合、警察署へ面会の予約を入れてください。
注意
事件の内容や、事情聴取の進み具合によっては、接見禁止が続くこともあります。
面会ができるかどうかは、警察署に問い合わせると教えてもらえます。
家族などが面会する場合のルール
逮捕されている方へ会いにいく場合、以下のようなルールがあります。
逮捕されている方へ会いにいく場合のルール
- 1日に会えるのは1組だけ
- 1回の面会で会えるのは3人まで
- 面会の時間は15分から20分程度。警察官が話の内容を記録
- 面会ができるのは朝8時30分から夕方5時15分まで
(お昼の12時から1時までは休憩時間となるので会えません。) - 予約ができる日は平日のみ
(12月29日から翌年の1月3日までは会うことは出来ません。)
上記のルールを守り、保険証や免許証など、身分を証明するものをもっていくと面会ができます。
小学生や幼児など子供でも会うことは可能です。
また、会社の同僚など、家族以外の人でも会うことができます。
ただ、誰かが先に面会していた場合や、事件現場での確認作業に出ている場合などは会うことができません。
確認
面会をしているときは、常に警察官が話の内容を記録しています。
証拠を隠すような疑いをもたれた場合、接見禁止となる可能性もあるので会話の内容には注意しましょう。
また、会える時間も15分から20分と短いので、話したいことを箇条書きにしておくと便利です。
勾留後にも接見禁止が続いた場合の対処!弁護士の面会は制限されない
通常、勾留が決まると接見禁止が解除されますが例外もあります。
例外
- 被疑者が事件に関わっていることを認めていない場合
- 共犯の可能性がある場合
上記のケースは接見禁止が続くこともあります。
場合によっては、起訴されてから判決が出るまでの間ずっと「誰にも会えない」ということもあるのです。
接見禁止が続くような時は、弁護士に弁護人となってもらうとよいでしょう。
弁護人であれば禁止中でも面会ができます。
弁護人が被疑者に会う場合、制限はありません。
時間や曜日を気にすることなく、逮捕直後であっても、いつでも会えます。(面会時間外でも、長時間でもOK)
逮捕されている方への差し入れ
逮捕されている方への差し入れは、郵送または自分で持参すれば渡すことができます。
ただ、本人に直接渡すことはできません。
また、差し入れの内容も以下のような制限があります。
- ジャージまたはスウェット
(ヒモやボタンのついていないもの) - 歯ブラシ
(洗面用具は留置場に売っているからダメ) - 本や手紙や写真
(接見禁止の時はダメ) - 少額の現金
(だいたい2万円以下) - 食べるものは全てダメ
上の表以外にも、女性の場合、ブラジャーは差し入れすることはできません。
(自殺の道具となるようなものを避けるためです)
また、警察署によって差し入れできるものが違うので、事前に確認しておきましょう。
そのための便箋などは、自分で買わなければなりません。
現金があると、買い物をすることができるので気分転換となる場合もあります。