【少年事件の手続きと流れ】子供が逮捕されてしまった!逮捕されるとどうなるの?少年事件では弁護士の存在が重要| ウルトラ弁護士ガイド

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子供が逮捕された我が子が逮捕されたとなれば、驚き、不安、焦りと何も手につかない状態になるかと思います。

まずは警察官に対して、なぜ逮捕されたのか、できるだけ情報をききだしてください。

ただ、警察官がすべてを話してくれるかは微妙です。

事件にもよりますが、具体的なことは全然教えてくれないこともよくあります。

家族としては、置かれている状況や何をすればいいのかわからなくなります。

また、一般の方だと刑事事件について警察とやり取りすることなんてそれまでに経験がないでしょう。

そこで、弁護士に相談してください。

同時に、子供が刑事事件を起こした場合に、どのような手続きがおこなわれていくかを知っておくことも大事です。

ここでは、子供が逮捕された場合の刑事手続の流れや処分について紹介します。

14歳以上20歳未満の子供が逮捕されたらどうなるの?少年事件の流れを知っておく!

刑事事件においての少年とは、審判時に20歳未満の者となります。

また、満14歳未満で罪を犯した少年については刑事責任が問われませんので、14歳以上20歳未満が対象となります。

では、どのような手続きがとられていくのか?

下記の図を参考に見て行きます。

49図1

逮捕後の手続きについて


逮捕されると、警察署の留置施設などで最大72時間の拘束を受ける事になります。

そして、逮捕されてから48時間以内に警察から検察に送致され、検察官はこれを受けて身体の拘束を認めるかどうかを判断します。

次に、検察官は拘束を認めると判断した場合、裁判所へ勾留請求をおこないます。

これを受けた裁判所は勾留請求を認めるかどうかの判断を行いますが、一般的には検察官からの勾留請求は認められ、勾留決定が下されます。

そして、勾留が決定されると最大で10日間、勾留延長がされた場合は20日間にわたって身体が拘束される事になります。

また、この身体拘束期間中には、検察官が事件を捜査し、その結果を事件記録として家庭裁判所に送ります。

なお、成人の刑事事件では、この際に検察官の裁量で不起訴処分をする事も可能です。

少年事件の場合には、検察官による不起訴処分はできず、家庭裁判所に送られる事になります。

次に、検察官から事件記録が送られてきた家庭裁判所は、観護措置についての検討を行います。

観護措置とは?少年鑑別所に送られるかどうかの判断

観護措置とは、一定期間少年鑑別所に送るかどうか?を決める処分です。

この処分は、事件が重大であったり、心身の状況を調査する必要がある場合など、様々な事情を考慮した結果で処分が決まります。

ここで観護措置がとられなかった場合には、少年は一度釈放されます。

そして、家庭裁判所は事件の調査を行いますが、調査官という裁判官ではない者が調査を行います。

調査官がおこなう調査内容とは?

調査内容としては、逮捕された少年や保護者との面接があります。

更に、心理テストや学校への照会等なども調査結果には入ります。

この調査が終了すると、いよいよ家庭裁判所で審判となります。

なお、調査官の調査内容が処分には大きく影響する事になっています。

因みに、家庭裁判所での審判は非公開です。

証人尋問などの証拠調べもなく、通常のケースでは1回の審判で終了となります。

その結果としては、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致、自立支援施設などへの送致があります。

少年事件の処分と付添人の重要性

少年事件では主に4つの処分があります。

それぞれの処分について紹介します。

不処分

成人の場合の無罪と同じようなもので、犯罪等を犯したと認められない場合の処分です。

また、保護処分の必要がないと判断された場合も不処分となり、通常の生活を送ることができます。

保護観察

犯罪等はあったものの、少年を施設に収容することなく更生を図る処分です。

よって自宅での生活ができます。

ただし、保護司と呼ばれる者の指導を定期的に受ける事になります。

なお、保護観察処分は、その後の少年の生活に問題がないようであれば、1年程度で解除されるのが一般的です

少年院送致

更生を図るために少年院に収容されます。

そこで矯正教育を受けることになります。

検察官送致

重大な犯罪であったり、審判時に20歳以上に達した場合には、検察官に送られる事になります。

この場合、成人と同様の刑事事件の手続きが取られます。

刑事事件でよくある質問や相談についての回答集

少年事件で弁護士(付添人)は必要か?弁護士によるアドバイスは重要

少年事件であっても、成人の刑事事件と同様に弁護士をつける事ができます。

少年事件の場合は弁護人とは言わず付添人といいますが、その活動は成年事件とは少し異なります。

面会や被害者との示談へ向けた活動などは同様ですが、活動期間が短くなります。

また、弁護士(付添人)は、裁判官・調査官と連携を取ります。

弁護士をつけるメリット

というのも、少年事件の場合は少年の更生が目的ですから、上記の三者が少年の更生を考えて協力していく事になっています。

弁護士(付添人)の活動によっては、処分を比較的軽いものにすることも可能です。これは弁護士(付添人)をつけるメリットでもあります。

また、少年事件での処分に影響する一つとして、家庭環境があります。

今後どのように少年をサポートするか、再犯を防ぐための処置など、処分が下される際には家庭環境を問われ、それが影響する事もあります。

その点においても、弁護士によるアドバイスは重要なものとなります。

更に、親子関係が上手くいっていないような場合にも、弁護士が間に入ることでお互いの思いなどを聞き出し、家族をサポートしてくれることでしょう。

このように、少年事件での弁護士の存在は、少年自身だけではなく家族にとっても重要なものになります。

もしも今、子供が逮捕されてしまっている状況であるならば、まずは一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

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