過失割合を有利にしたい!過失割合を自分に有利になるために記憶と異なる嘘をついてもいいの?弁護士の回答は! | ウルトラ弁護士ガイド

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交通事故では、過失割合が重要となります!

過失割合が賠償額に影響するからです。

そのため、事故状況がどうだったのか、これが重要なポイントです。

ウソをついている加害者・被害者であろうと保身のために嘘をつくこともあるでしょう。

誰でも思うはずです。

少しでも自分に有利にしたいと。

そこで問題となるのが事実や記憶と異なる嘘をついてもいいのか。

ここでは、過失割合を有利にするために嘘をついてもいいのかについて具体的に見ていきたいと思います。

目撃者もいない!ドライブカメラもない!多少の嘘ならついてもいいのか

人身事故であれば、警察が介入して調査し、実況見分調書が作成されます。

しかし、物損事故だと警察はそこまでしません。

ただ単に、そこで事故があったとして処理するだけです。

当事者同士が持つ、車両の損傷部位の写真や道路状況の写真等などの客観的な証拠しかありません。

今回、物損事故に遭われた相談者も、自分に都合良く主張した方が有利になるため、多少の嘘ならついても良いのでは?という相談です。

曖昧な記憶だということを認識したうえで、結果的に嘘をつき続けることは許されるのか?バレないのか?

弁護士に質問してみました。

住宅地の中央線も無い道で、道路わきの駐車場から突然バックをしてきた車とぶつかりました。

住宅街を徐行で走っていると、目の前に子供が横断するのが見えました。

渡らせてあげようと思い、一度とまりました。

子供が渡り切るのを待って、発進したときでした。

道路わきの駐車場から車が突然、バックして道に出てきたのです。

ぶつかると思って、すぐに急ブレーキをふみました。

相手が動いていたため、自車の右側前方部分と相手車の後方右側部分がぶつかってしまいました。

相手も後退で、スピードも出ていませんでしたし、お互いに怪我もなく済みました。

警察を呼ぶと、物損事故で処理されました。

その場ではどちらが悪いとか事故の事は一切話をせず、私はすぐに自分の任意保険会社へ連絡しました。

その際、「自分は止まっていた」と主張してしまったのです。

というのも、その前で一度止まり、発進したくらいですぐにブレーキを踏んだため、「自分は止まれた」、そこに「相手がぶつかった」と認識していたからです。

ただ、「突然バックで出てきたのに気づいて急ブレーキ」と状況ですから、間に合ったかどうかは分かりません。

「間違いなく止まれていた」、とまでは断定できません。

しかし、目撃者もいませんし、ドライブカメラもないので、相手は証明ができないと思います。

相手が事故状況を証明する方法はあるのでしょうか?

また、このまま嘘をついていた場合と本当の事を言った場合、過失にどう影響しますか?

参考ページ:交通事故で加害者になってしまった!

自身の証言は過失割合に影響!明確な嘘をつくことは裁判上問題となる

弁護士からの回答

ご質問に順に回答いたします。

相手が事故状況を証明する方法についてですが、裁判上の証明方法(証拠)を念頭に説明させていただきます。

確かに物損事故において事故状況の説明が当事者間で食い違う場合、自分の言い分が正しいことを示す(立証)のは難しいことが多いです。

人身事故の場合には警察が実況見分を行うので、その結果を記載した書面である実況見分調書が事故状況の重要な証拠となります。

当初、警察で物損事故として扱われたとしても、その後に事故による怪我が明らかになった場合、管轄警察署に申し出ることにより人身事故に切り替えられることがあります。

本件の場合でもご自身か相手方の怪我が明らかになり人身事故に切り替えられた場合には実況見分が行われることになりますので、実況見分調書により事故状況を証明することになります。

しかし、物損事故扱いのままとなる場合、客観的な証拠としては車両の損傷部位の写真や道路状況の写真等しか存在しないことが多いです。

保険会社からの依頼を受けて第三者機関が事故状況の調査を行うことがあり、保険会社との交渉においては過失割合を定める際の客観視料となる場合もありますが、通常は裁判上の証拠としないことが約束された上での調査となります。

したがって、上記客観証拠に加えて証人尋問(当事者質問)により事故状況を詳しく聞いて裁判官が判断することになります。

本件ではご自身が停止中であったか否かにより過失割合が異なりますので、道路状況や損傷部位の写真等の客観証拠に基づき、ご自身や相手方の証言により裁判官が事故状況を判断することになります。

そのため、停止中であったか否かについてご自身がどのような証言をするかは過失割合に影響を及ぼすことになります。

事故発生により動揺してしまい記憶が定かでなくなることは良くありますので、事実と異なる発言をしてしまうこともやむを得ない場合はあります。

しかし、明確に記憶と異なる嘘をつくことは裁判上問題となりかねず、その他の証言についても信用されなくなることもありますので、避けるべきでしょう。

記憶と異なる嘘はダメ!裁判になれば嘘はバレる

突然にして事故は起きます。

詳細に覚えている人は多くはないでしょう。

ましてや事故から時間が経てばたつほど記憶は曖昧になります。

結果、弁護士の回答にもあるように、嘘をつくつもりがなくても、事実とは異なる主張をしてしまうことはあるでしょう。

しかし、しっかりと覚えているのに嘘をついて自分に有利にすることは、リスクがあります。

裁判では、道路状況や損傷部位などから事故状況を明確にしていきます。

嘘の主張は、最終的に苦しいものとなり、自分の首を絞めることになります。

ちょっとの嘘ならと始めたことが、取り返しがつかなくなってもっと大きな嘘をつかなくてはならなくなることも少なくありません。

自分の記憶と明らかに異なるような嘘をつくのはやめておくべきでしょう。

【参考ページ】
交通事故の問題は弁護士の無料相談を利用して解決
交通事故問題を得意とする弁護士事務所の一覧

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