交通事故で加害者になってしまった!どんな罪に問われるの?交通事故で損をしない・責任を軽くするためのポイント | ウルトラ弁護士ガイド
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交通事故の加害者になってしまったら、誰もが大きな不安を抱くものです。
車を運転していれば誰もが交通事故にあう可能性があるのに、実際に起きてしまった時のことについて知識をもってないからです。
かと心配になります。
まずはどのような罪に問われるのか、どんな罰則を受けることになるのか、加害者が追うことになる責任について詳しく知っておくべきです。
ここでは、交通事故の加害者がとることになる責任や少しでも責任を軽くするための対処について紹介します。
目次
交通事故で加害者になると3つの責任をとる事になる
3つの責任とは、
「刑事」「民事」「行政」上の責任です。
刑事上の責任とは?
物損事故では刑事上の責任を問われることはありませんが、人身事故を起こした場合は刑事上の責任を負うことがあります。
「業務上過失致死傷罪(刑法211条)」。
他にも、刑法では、「自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)」
「危険運転致死傷罪(刑法208条の2項)」などを定めています。
そして、それぞれの罪に応じて、懲役刑・禁固刑・罰金刑に処されます。
人身事故の中でも被害が軽い場合には、不起訴となって刑事上の責任が問われない場合もあります。
人身事故が起きると、警察は事故の資料を検察庁に送ります。
検察庁ではその事故について調査が必要かどうかの判断をします。
この段階で、被害者の怪我も軽く、加害者も危険な運転などをしていないようであれば不起訴となることがほとんどです。
ただ、調査が必要だとして検察から「呼び出し」を受けることもあります。
その際、不起訴や少しでも軽い処分を受けたい場合には、誠意をもって事故状況について回答しましょう。
民事上の責任とは?
これは、民法709条の不法行為責任及び自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の無過失責任に基づいています。
また、民法では仕事の勤務時間での事故であれば、会社にも使用者責任や運行供用者責任を負うことを定めています。
通常は、保険会社が示談交渉を行ってくれ、示談が成立します。
ですが、示談交渉がうまくいかなければ裁判となり、最終的には裁判官が判決を出すか、裁判の中で和解となります。
行政上の責任とは?
行政上の責任としては、無免許運転や飲酒運転、信号無視やスピード違反などの道路交通法に違反している行為があれば、罰則を受ける事になります。
結果、反則金が課せられたり、免許の停止や取消処分となります。
加害者となってしまったら示談成立へ向けた交渉を!
3つの責任について説明しましたが、少しでも軽くしたいところでしょう。
そこで、ポイントとなるのが示談交渉です!
示談は示談金を支払う事で民事上の責任を解決する事となるのですが、刑事責任にも大きく影響してきます。
もし起訴される前に被害者と示談ができれば、それが有利な材料となるのです。
これまでのケースを見てみると、重大な交通違反もなく軽傷で済んだ交通事故であれば、示談成立を条件として刑罰が科されず解決するケースが多くあります。
言い換えれば、検察官は軽微な事故であれば、示談成立を条件に起訴しないという事です。
このようなケースを、起訴猶予(きそゆうよ)といいます。
検察官からこの判断が下されると、懲役刑や罰金刑などの刑を受けなくて済むだけでなく、前科も付かずに済むのです。
ただし、軽微な事故といっても、道路交通法に違反する飲酒運転や信号無視、無免許運転やスピード違反などの違反行為があった場合は別です。
たとえ示談が成立していても、起訴されて刑事裁判となります。
なお、それでもやはり示談は成立させておいたほうがいいでしょう。
大事
また、この示談成立ですが、検察官が起訴するかどうかを決める前までにできるかどうかがポイントとなります。
しかし、いざ示談交渉をすると、示談交渉する相手が被害者本人という場合は少なく、保険会社や被害者の代理人である弁護士といった示談交渉のプロです。
自分が任意保険会社に加入していたとしても、こちらの都合のいいように示談するなんて事は通用しません。
このような場合、時間だけがどんどんと経過し、検察官の判断までに示談を成立させる事が難しくなります。
そこで、速やかに示談を成立させ不起訴処分をとりたいと望むのであれば、こちらもプロにお願いした方がいいでしょう。
弁護人のサポートで結果が大きく変わる?刑事事件で逮捕された場合にやるべき対応
専門家に一度相談してみる!
- 不起訴処分をとれるかどうか?
- 検察官の処分までに示談成立が間に合うかどうか?
交通事故は弁護士の業務の中でも多く扱う事件の一つです。
示談交渉も様々な保険会社を相手に行っており、どのように進めていけば成立するか!示談金がどの程度なら応じてくれるか!などについて熟知しています。
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