刑事事件でお悩みの方。

誰に相談したらいい、今後どうしたらいいのか、不安に感じることが多いでしょう。

刑事事件は、公にされることも少ないですから、実際に何がどうなるのかを知っている方は限られています。

警察でも丁寧に詳しくまでは教えてくれません。

そこで頼れる存在になるのが弁護士です。

刑事事件では弁護人という言い方をしますが、刑事事件では弁護士の存在は不可欠となります。

まずは弁護人について、種類や役割などを知ってください。

不安な状況をサポートしてくれるのは弁護士です

犯罪被害に遭われた場合、精神的なショックは想像をこえるものです。

また、被害を受けたことによる気持ちや身体の負担だけでなく、別の負担も強いられることになります。

  • 警察で詳しく状況を聞かれる
  • 裁判に出ることになるかもしれない
  • 加害者から示談の申し入れを受けるかもしれない

動揺や不安を感じることでしょう。

しかし、解決に向かうためには、様々な対応をしていかなければなりません。

一人で何もかも背負わずに弁護士へ相談するべきです。

弁護士へ相談することで、今後へ向けての知識をつけられます。

どのように対応していけばよいか、最適なアドバイスをうけることもできます。

また、弁護人をつけると、事件に関する手続きや対応を代行してもらうことができます。

加害者にとっても、同じように弁護人は必要な存在です。


逮捕

家に帰ることもできません。

勾留

最大で23日間も拘束されることになります。

起訴されて裁判

さらに拘束される期間はのびます。


逮捕直後は、弁護士以外会うことはできません。

本人は一人きりで不安な時間をすごし、家族の方は状況を知ることもできず不安や心配がつのることでしょう。

そういう状況の中で、弁護士は逮捕直後から面会することができるのです。

孤独や不安な気持ちを落ち着かせ、適切なアドバイスをすることができます。

家族に対しても、本人の状況を伝えることができるのです。

弁護人を付けた場合

さらに早期に身柄を解放するための弁護活動をおこなったり、罪を軽くするために、被害者との示談交渉をすすめていきます。

弁護人がいることで、解決へむけたあらゆるサポートをうけることができるのです。

太郎隊員

被害に遭われた場合、

または罪をおかした場合のどちらの場合でも、

なるべく早い段階で弁護士へ相談するべきでしょう。


・犯罪を犯した場合に必要となる弁護人とは?当番弁護士制度と国選・私選弁護人の違い
・当番弁護士とは?1回だけ無料で相談に乗ってくれる弁護士のこと
・国選弁護人制度とは?私選弁護人とはどう違うの?
・国選にも被疑者国選と被告人国選がある!
・弁護人の必要性
・犯罪被害者のための弁護士の役割

犯罪を犯した場合に必要となる弁護人とは?当番弁護士制度と国選・私選弁護人の違い

弁護人
逮捕された方がもつ権利をうばわれることがないように弁護活動をします。

刑事事件では、法律に関する知識と刑事事件に対する経験が必要となるため、法律の専門家である弁護士は大きな役割を果たします。

なお、刑事事件での弁護人は、以下の3種類となります。

当番弁護士 逮捕されたときに要求すれば一度だけ無料で面談にきてくれて相談にのってくれる
私選弁護人 自分で選んで自費でたのむ
国選弁護人 自費で弁護士を雇えない場合(特定の犯罪事件のみ)などに国が雇ってくれる

では、3種類の弁護士について、活動内容やどのようにして依頼するのかなど、くわしく説明していきます。

当番弁護士とは?1回だけ無料で相談に乗ってくれる弁護士のことです。

通常、逮捕されたときに警察では当番弁護士の説明があります。

日弁連と全国の弁護士会がおこなっている制度で弁護士が派遣されます。本人が要求すれば、逮捕された当日には、弁護士が無料で面会にきて状況の説明をしてくれます。

ただし、無料で会いに来てくれるのは初回だけです。


逮捕されてしまうと、外部とのかかわりは一切取れなくなり、警察や検察の事情聴取を受けることになります。

そのような状況の中、被疑者と面会しどのような状況なのか、説明や今後についてのアドバイスをしてくれるのが一般的な役割です。

また、面会の際に、家族への連絡をお願いすれば、家族に連絡を入れてくれます。

面会もできず情報を得ることが難しい家族にとっても、頼れる存在です。

しかし、繰り返しますが、当番弁護士は1回限りとなります。

その弁護士にひきつづき面会をお願いしたい場合には、私選弁護人の依頼をしましょう。

太郎隊員

当番弁護士を私選弁護人としていいのか?今後の人生にもかかわる相手です。

初対面である当番弁護士を私選にする際、選ぶポイントのご紹介をします。

印象はどうであったか?

本人はもちろん家族も話してみて悪い印象を受けなかったのなら問題ないでしょう。

重要

話をしづらい、信頼できないと感じたら、別の方を考えましょう。

相性はそんなに重要では無いと思われがちですが、それは間違いです。

話がしやすいかどうかはとても大切なことです。

アドバイスは的確であったか?

おかれている状況にそったアドバイスがあり、質問にもていねいに答えてくれるかも重要です。

  • 「何のためにどうするべきか」
  • 「自分はこうしたいが可能か?」

どんな質問にもしっかりと答えてもらえる相手であれば大丈夫でしょう。

これらのポイントに注意して、信用できると判断できれば、当番弁護士をそのまま私選として依頼するのもひとつ方法です。

実際に、弁護士の知り合いがいない場合、殺人や強姦など凶悪な事件でない場合などは、当番弁護士をそのまま私選として雇う方が多くいます。

国選弁護人制度とは?私選弁護人とはどう違うの?

国選と私選の違いは雇い方です。

どちらに依頼しても、基本的には依頼人のために最善の策を考えてサポートしてくれます。

私選弁護人とは?

本人や家族が費用を自分たちでお金をだして雇うのが私選弁護人です。

金額は事務所ごとに違いますので、相談するときに詳しく聞いておくとよいでしょう。

私選弁護人について詳しくはこちら
刑事事件!私選弁護人の弁護士費用と種類

国選弁護人とは

国選弁護人の費用は国が出してくれます。

ただ、利用できるのは経済的な理由で私選を雇うことができない場合です。

弁護費用を払える能力のある人は雇えません。

また、犯罪の内容によっては利用できない場合もあります。

いくつか制限がありますし、国選を利用したからといって必ずしも費用がかからないわけではありません。

弁護費用を支払うことができると裁判所が判断すれば、支払いを命じられることもあります。

たとえば、実刑でなければ働くことができるため、費用を請求される可能性は高いです。

国選にも被疑者国選と被告人国選がある!

国選弁護人には、被疑者国選と被告人国選といって同じ国選でも2つの種類があります。

2種類の国選弁護人についてくわしく説明していきます。

被疑者国選

逮捕のあと勾留となった段階でつくことができる弁護人です。

私選を頼むことができない人のための制度。
預貯金などがあり50万円以上の支払いができる人は利用できません。

また、おかした罪で利用できるかどうかもかわります。

死刑や無期、または長期3年以上の懲役もしくは禁錮となるような罪のときは利用できます。

器物破損や単純な賭博などでは利用できません。
(国選が利用できなくても、私選を利用することはできます。)

費用の支払いに不安がある場合は、被疑者援助制度といって弁護費用を立て替える制度をつかうこともできます。

被告人国選

もう一つが、起訴された後から利用できる被告人国選です。

被疑者の段階では対象外となり国選弁護人をつけることができなかった場合も、起訴後には利用することが可能となります。

起訴後から裁判にむけて、執行猶予やすこしでも罰が軽くなるように活動を行います。

被疑者国選と同じで私選をつけることができない人を対象とした制度で、本人が要求するか裁判官の判断によってつけることができます。

勾留や起訴をされる前から弁護をしてほしいのであれば、私選を利用すれば逮捕されたすぐあとでも雇うことができます。

弁護人の必要性

逮捕直後から2日程度は家族でも接見はできません。

A さん
本人がどうしているのか?などの情報がない。
Bさん
刑事手続きなどの経験がない。

家族としては、何をどうしていいのかわからないものです。

逮捕された本人も、よくわからない状況で警察や検察の事情聴取を受けなければならず、一人きりで不安は増すばかりでしょう。

ただ、弁護人であれば、逮捕直後であっても面会ができます。

弁護人は、本人に状況の説明や今後へむけてのアドバイスをおこなったり、差し入れをするなどして、少しでも不安が解消するようにはたらきかけます。

また、家族に対しても同じように、説明やアドバイスをしたり、本人の様子をつたえたり、望めば本人へのメッセージを預かることもできます。

警察や検察にたいしては、少しでも早く解放されるように。

また、少しでも軽い罪となるように弁護活動をおこなっていきます。

同時に、被害者に対しての対応もおこない、示談交渉をすすめていくなど。

事件に関してあらゆる方向からサポートすることができるのです。

犯罪被害者のための弁護士の役割

弁護士は、罪を犯した人に対してだけ弁護活動をおこなうわけではありません。

犯罪被害に遭われたかたや、その家族にとっても重要な役割を果たすことができます。

  • 告訴をする前であれば、代理人として告訴状を書いたり手続きを代行することができる
  • 加害者に対して示談の交渉をおこなったり、損害賠償請求など民事手続きを代行する
  • 被害者の身体的、精神的負担を軽くできるようにサポートする
  • 被害者参加制度を利用したい場合は、その代理人としての活動やサポートをすることができる

被害者参加制度とは?

殺人、傷害、強姦、強制わいせつ、逮捕、監禁、過失運転致死傷などの一手の犯罪被害に遭われたかたが利用することができる制度。
被害者本人や家族が申し出て裁判所の許可が出れば、裁判に直接かかわることができます。

弁護人を選ぶ際には刑事事件を専門としている弁護士か経験が豊かな弁護士を選ぶ

刑事事件専門の弁護士や経験豊かな弁護士は、被害を受けた本人や家族の状況を配慮したうえで、どのような訴えや請求をおこなうことができるかなど、最善のアドバイスができます。

安心

なお、弁護士へ相談しても、守秘義務があるので相談内容が周囲へ知れることはないので安心してください。

無料相談を受けているところもありますので、相談してみてください。

またホームページにのっている相談件数や取り扱い件数などを参考にして、受けた被害に対してより深く理解してもらえる弁護士をみつけてください。

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