通勤や勤務中のケガや事故は労災になるの? 労災じゃなく健康保険でと言われた!労災についての相談先| ウルトラ弁護士ガイド

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怪我や事故仕事をするようになれば、自然と労災という言葉を耳にしたことがあると思います。

特に、ケガをしやすい工場での勤務や重たい荷物を運ぶような職種の方なら詳しく知っていることでしょう。

ただ、実際には利用したことがない人のほうが多く、いざ労災が適用されるようなケガをしてしまっても、自分のケースでは労災が使えるのかどうかが不安になるかと思います。

会社に、「労災じゃなく健康保険で」なんてことを言われてしまうと、それを鵜呑みにしてしまうことでしょう。

それでは安心して治療が受けられませんね。

そこで、


労災とはいったい何なのか?

どんな時に使えるのか?

自分のケースではどうなるのか?


労災について詳しく説明していきますので、参考にしてください。

どんな場合に労災は使えるの?

労災とは、労働災害補償保険のことです。

どんな災害が対象になるかというと、仕事中にケガをしたり、障害をかかえてしまう状態や病気、死亡してしまうなどです。

このような仕事による災害の補償をしてくれる保険が労災なんです。

災害にあってしまった労働者本人、または労働者の遺族に対して、一定の保険金を給付する制度となります。

労災保険には2つの補償があって、業務上災害と通勤災害があります。

業務中はもちろんのこと、通勤時に起きた災害についても補償が受けられる保険なんです。

自分のケースはどうなるの?

労災が受けられるかどうかの判断が難しい、わからない場合もあると思います。

例えば、作業中に機械によって指を切断してしまった場合や、重たい荷物を足に落としてしまって骨折した場合なら、労災が受けられるとすぐに分かりますね。

しかし、事務などのオフィスワーク中や、通勤時にケガや事故にあってしまった場合だと、労災が使えるのかどうか不安になる人も多くいるかと思います。

労災認定が受けられるかどうかの最終判断は労働基準監督署でされるものですが、さまざまなケースについてQ&A方式でまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。


IMG_4324 仕事関連のケガや病気でなくても申請はできるの?
IMG_4159 労災は業務中、通勤時に限られます。

IMG_4324 パートでも申請できますか?

IMG_4159 パートでも申請できます。

IMG_4324 ケガや病気が治ってからでも申請できますか?

IMG_4159 治療後でもできます。

IMG_4324 脳梗塞や心筋梗塞で労災認定はされますか?

IMG_4159 仕事が原因とされれば認定されます。

IMG_4324 労災が適用される事故なのに、「会社の基準には該当しない」と断られた場合は?

IMG_4159 会社の基準は関係ありません。判断をするのは労働基準監督署です。

IMG_4324 退職する場合でも補償を受けられますか?

IMG_4159 退職に左右されません。治癒するまでは給付が受けられます。

IMG_4324 職場でケガした場合、勤務時間外でも申請できますか?

IMG_4159 時間外でも業務に起因した災害となれば認定されます。

IMG_4324 休憩中に事故にあった場合はどうなりますか?

IMG_4159 会社外の場合は認定されない可能性が高いでしょう。

一方、会社内で会社施設内の不備、欠陥が原因となる場合は労災の対象となります。

IMG_4324 会社内のケガであれば全て労災となりますか?

IMG_4159 仕事に起因した災害が対象となりますので、全てではありません。

IMG_4324 仕事中にぎっくり腰になった場合は労災扱いになりますか?

IMG_4159 俗にいうぎっくり腰は日常的にもあることなので、業務中になったとしても、原則、対象外とされています。

ただし、発症時の症状などから業務上と認めらる場合もあるので労基署に相談してみてください。

IMG_4324 アルバイトや社員などが、業務が原因で腰をいためた場合は?

IMG_4159 腰に負担のかかる業務を約3カ月以上従事していた場合には労災の対象となります。

IMG_4324 バイト先が労災保険に未加入の場合、労災は使えないのですか?

IMG_4159 人を雇っている事業主の加入は義務です。未加入の場合は労働基準監督署に相談してください。

IMG_4324 短期のアルバイトだと労災はないの?

IMG_4159 短期のアルバイトでも労災の申請はできます。

IMG_4324 日雇いバイトでのケガは労災を受けられますか?

IMG_4159 日雇いバイトも労災の対象となります。

IMG_4324 仕事での運転中の交通事故はどうなりますか?

IMG_4159 交通事故の場合、自賠責保険か労災保険のどちらか一方を使うことになります。

注意)自賠責、労災と2か所から保険金を受け取ることはできません。
ただし、自賠責をつかっても休業補償については労災にも請求ができます。

※労災認定をするかどうかの最終的な判断は労働基準監督署がします。
同じようなケガや事故でもケースごとに判断が異なりますので、認定が受けられるかどうか不安な人は、会社ではなく労基署に相談してください。

労災の申請はどこにすればいいの?

労災は、仕事上での災害が対象となる保険ですから、通常は会社に申請することになります。

しかし、会社が労災の申請を嫌がることがよくあります。

会社側にしてみると、労災を使われると支払う保険料の金額があがり、申請が多くなれば目を付けられて労基署の調査が入る可能性も出てきます。

また、申請の際には就業規則や出勤簿などを提出しなくてはならず、必要な書類の整理を普段からやっていない会社の場合は面倒となります。

そういった理由から、会社は何らかの理由をつけて労災の申請をさせなかったり、労災隠しや嫌な態度をしてくる場合はよくあることなんです。

そのような場合には、労働基準監督署に相談してください。

対象となるようなケースであれば、労働基準監督署から会社に対して指導が入ります。

その指導にも会社が対応しないようであれば、労基署に直接請求することもできます。

「必ず会社を通して申請しなくてはいけない」、というルールはありません。

勤務先に断られても、鵜呑みにしないてください。

また、自分の場合はどうなるの?どんな場合なら対象になるのか分からず、「労基署に相談するのも不安だ」という人もいるかと思います。

労災については、弁護士も無料相談をおこなっています。

弁護士の無料相談を利用して、自分のケースが対象となるのかどうかを聞いてみると良いでしょう。

まとめ

勤務中など業務に起因するケガや事故であるにも関わらず、企業によっては労災申請することを嫌がることがよくあります。

会社独自の判断で、「労災対象外」などと決めつけてくる場合もあります。

しかし、労災認定の判断を下すのは、会社ではなく労働基準監督署です。

会社の対応や判断に少しでも疑問や不安を感じたら、直接労基署に相談にいくといいでしょう。

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