退職金を払ってもらえない!退職金がでるかどうかの判断と請求方法 〜自分から行動しないと払ってもらえない| ウルトラ弁護士ガイド

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退職金がなくて焦る中年「退職金はあるもんだ」

疑うことなく働いてきた人であれば、退職金をあてにしてローンを組んだり、第2の人生計画のあてにしていた人は多くいるでしょう。

それなのに、業績悪化や経営不振など、会社の一方的な都合で支払えないと言われても、簡単に諦められるはずがありません。

・円満退社ではないからといって退職金を出さないのは理由になるのか?

・会社が倒産してしまった以上、泣き寝入りするしかないのか?

・中小企業退職金共済に請求した退職金を会社に取られたがどうにかならないのか?

・経営不振を理由に本来もらえる退職金の一部しかもらえなかったが仕方ないのか?

・会社の規定にかいてある通り支給されなかったら諦めるしかないのか?

このように退職金については、疑問を抱く人も多く、トラブルも増えています。

そこで、会社が支払わない理由が正当なものなのかどうかの判断方法、会社との退職金トラブルの対処法を説明していきます。

退職金の説明がなく支払われない!私の場合はどうなるの?

退職金について始めに知っていただきたい事としては、「全ての会社で支払われるものではない」ということです。

法律などで定められているものでもなく、それぞれの会社が独自に「退職金を支払うかどうか」を決めることができてしまいます。

退職金制度がないからといって、違法ではないということです。

通常、退職金は会社の就業規則により退職金の内容が決まります。

就業規則に退職金制度がなければ、基本的には退職金はもらえないと理解するしかありません。

また、支給についての内容も自由に決めることができます。

例えば、「最低勤務年数2年」としたり、「○○の場合には減額または支給しない」など、一定の条件を定めることが可能です。

ただし、就業規則に規定されていない場合や条件を満たさず不支給となった場合には、もらえる可能性があります。

就業規則に明記がない場合〜労使慣行があればもらえる可能性はある

就業規則に退職金の規定がない場合や、使用者と労働者の間で退職金支給について約束などがされていない場合、労使慣行があればもらえる可能性はあります。

※労使慣行とは、

これまでに退職した人が当然のようにもらっていたり、会社内において退職金はあるものとして労働者が認識していたなどのことです。

実際にも、就業規則に明記がなく、特別に約束がされていない場合でも、労使慣行によって退職金の請求を認めた判例も出ていますので、可能性がないとは言い切れません。

求人票に「退職金有り」とされていた場合には?

ハローワークなどで見る求人票には、退職金の項目があり、「退職金なし」とか「退職金あり」、または「退職金共済に加入」などの記載があります。

この退職金があるかないかを条件に職探しをして就職し、「退職金がもらえる」と考えて長年勤めてきた人もいることでしょう。

それなのに、就業規則や会社の規定に退職金の明記がないと言われ、支給されない・・・。

これは仕方ないのでしょうか?

いいえ、求人票をもとに退職金が認められる場合があります。

判例でも(大阪地判平成10.10.30)、以下のように請求が認められています。

この裁判を起こした方が働いていた勤務先には、退職金規定が存在せず、中小企業退職金共済にも加入していませんでした。

しかし、就職する前に職業安定所でみた勤務先の求人票には、「退職金有り」「退職金共済に加入」と明示があったのです。

採用の際には、求人票に書かれてあったこと以外に説明された経緯はありませんが、労働者は「退職金はあるもの」として仕事をしてきたわけです。

ところが実際に退職する際に、「退職金はない」ということになり、裁判で争う事になりました。

これに対して裁判所は、以下①~④を理由として、就業規則がなくても求人票に記載があったことで、勤務先への退職金請求を認めたのです。

①「求人票は、求職者にとってはそこに記載されている条件が雇用契約の内容になることが前提になる」

②「当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情がない限り,雇用契約の内容になるものと解すべきである」

③「勤務先の代表者も退職金を支払うことを前提とした発言をしている」

④1~3によって、「勤務先と従業員との間の雇用契約では、退職金を支払うことが契約の内容になっていたと解される」

就業規則に明記がないという理由だけでは、「会社側は支払いを拒否できない」ということです。

自己都合退職やクビなどのトラブルを理由にされた場合は?可能性はゼロではない

自己都合やクビにされて退職したケースでも、完全にもらえないとは言い切れません。

たとえ、就業規則などの退職金不支給の条件に、「自己都合」や「解雇」といった条件があったとしても、もらえる可能性はゼロではないという裁判例があるからです。

出張旅費の着服を理由として解雇された従業員が、勤務先に対して退職金を請求した裁判がありました。

裁判所は、退職金の請求を以下の理由から認めています(平成20年5月19日札幌地裁判決)。

会社側が解雇を理由に退職金を拒否するには、

「永年の勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な不信行為が必要」

「出張旅費の着服を理由とした解雇は重大な不信行為には当たらない」とされたんです。

これにより、勤務先は解雇した従業員に対して、退職金540万円の支払いをすることになりました。

参考ページ:給料未払い分を払ってもらえない!請求方法は?

退職金共済に加入していたのにもらえない場合は?

退職金共済への加入は勤務先の自由ですが、加入していたのであれば退職金はもらえます。

注意

しかし、勤務先が本人口座を管理していた場合などではトラブルが起きています。

勤務先が勝手に請求して本人口座に振り込ませ、それを勤務先が着服し、本人に支給されないという問題です。

退職金共済からの支給は、退職の際に労働者本人が共済に対して請求し、本人が受け取る(本人口座に振り込み)のが原則です。

勤務先が代行して請求することは本来してはいけない事ですから、勤務先に対して請求してください。

就業規則もなければ労使慣行もない場合には?

  • 求人票に明記なし
  • 就業規則に明記なし
  • 会社の規定なし
  • 労使慣行なし

この場合には、退職金の支給はないものと判断してください。

もらえるものがもらえない!退職金の請求方法

退職金がもらえると分かったら、いくら請求ができるのか、まずは自分で算定してください。

算定に必要な資料としては、就業規則や退職金について書かれている規定など、関連する書類となります。

既に辞めてしまって会社に資料の提示を請求できない場合には、職場の同僚などに協力を求めてみてください。

なお、就業規則を見ればわかるという人は、会社の就業規則は労基署に提出しているのが通常で、保管されているはずです。

労基署に相談してみるといいでしょう。

次に、退職金制度があるという証拠集めや、退職金の金額を算定できたら、会社に対して請求して交渉となります。

応じてくれないようであれば、労基署へ相談してください。

ただし、労基署は会社に対して「支払ってください」と注意する程度にとどまり、強制的に支払うようにすることまではしてくれません。

ここまでしても会社側が応じてくれない場合には、労働審判または裁判を考えなくてはいけません。

労働審判のほうが手続きとしては簡単でスムーズですが、ケースによっても異なるため、専門家の意見を聞いてみたほうがいいでしょう。

参考ページ:地域の相談窓口

勤務先が倒産して退職金が支給されない場合の対処方法

退職金がもらえない人の中には、「会社が倒産しそうで退職した」「倒産してしまったから退職した」という人もいるでしょう。

このケースでは諦めるしかないと思われるでしょうが、もらえる可能性はまだあります。

それは、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金の立替払制度」です。

この制度でいう倒産とは、法律上の倒産または事実上の倒産となり、どちらの場合でも申請はできます。

利用には条件もありますが、倒産しそうだから「自己都合退職した」、「会社側から言われて退職した」などの退職理由でも問題ありません。

本来もらえるはずだった全額とまではいきませんが、ある程度、まとまったお金を受け取れる可能性はあります。

「ないところからはもらえない」と諦めていた人にとっては、うれしい制度だと言えます。

詳しくは、労働者健康福祉機構の窓口に問い合わせてください。

まとめ〜自分から行動して請求しないと払ってもらえない

いつか払ってくれだろうと 構えているだけでは、いつになっても退職金を受け取ることはできません。

退職金には、5年という請求期限もあります。

退職金に関する具体的な資料や証拠を集めることから始め、自分から行動を起こしましょう。

参考ページ :不当解雇について相談をしたい方必見!自分の場合はどうなるの?

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