加害者側弁護士から示談の申し入れがあった!示談するか気持ちの整理がつかないのにどうしたらいいの?被害者の示談の判断ポイント| ウルトラ弁護士ガイド

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被害を受けてまもなく、気持ちの整理もついていない時期に加害者側が示談を申し入れてくることはよくあります。

被害者としては、気持ちの整理もついていないような時期に加害者側から連絡がきたとしても、どうしたらよいのかわからず戸惑ってしまうことでしょう。

A さん
相手を許せない!

B さん
お金で解決なんて考えられない!

C さん
今は事件のことを思い出すのも嫌だ

事件直後ならそう思うのは当然です。

  • 示談に応じたくない。
  • 処罰を受けてほしい。

とてもじゃないけど、示談する気持ちになんてなれない方もいるはずです。

大事

示談を受けたくなければ断ってもよいのです。

応じるか応じなないかは、被害者が自由に選ぶことができます。

ただし、示談で解決した方が被害者にとって良いケースもあります。

被害を受けてから間もない時期に判断するのは難しいことですが、あとで悔やむことのないような選択をするべきです。

示談について詳しく説明しますので、示談するかどうかを判断をする際に役立ててください。

示談に応じるかどうか悩んでいる!観点を絞って考える

被害者にとって、「示談を受けるか、断るか」は悩ましい問題。

受けた被害によっても異なりますが、恐怖心が消えず、「事件について思い出すのも考えるのも嫌」という方もいるでしょう。

ましてや、「お金で解決しようなんて!」と腹立たしい気持ちになるかと思います。

一方で、なるべく早く解決して事件のことを忘れてしまいたい、という方もいるかもしれません。

太郎隊員

まずは落ち着いて、

加害者が何を目的として示談を望んでいるのか?

を知るべきです。

加害者は何のために示談を急ぐのか?早期に示談をしたい理由

  • 被害者に謝りたい
  • 損害の弁済をしたい
  • 反省し、自分に非があることを認めている
  • 減刑や不起訴といった有利な結果を期待している

恐らく、大半の加害者の目的は、

「早期に謝罪をして示談することで有利な結果を得たい」

という期待です。

これをふまえた上で、応じるかどうかを判断していくことになります。

被害者としては、何を基準に判断するべきかを説明していきますので、参考にしてください。

判断ポイント1 被害をお金に換算することを受け入れられるかどうか

民事事件では、

被害者が受けた損害はすべてお金で換算します。

物を盗まれた場合の例

盗まれた時点での価値で損害を計算します。

ものだけでなく、精神的な痛みもお金で換算します。(慰謝料と呼ばれるものですね)

金額に折り合いがつけば、賠償金を支払うことで事件は終了します。

一方、刑事事件は民事事件と違いお金での解決ではなく、国が「加害者を処罰する」ものです。

加害者に罰を与えることで、今後同じことを繰り返すことがないように導き、犯罪を減らすことが目的です。

しかし、事件の種類によっては、検察や裁判官が判断する前に被害をお金に換算する示談を行うことで、不起訴となったり減刑になる可能性が高くなります。

示談が成立した場合

示談は、加害者に良い影響を与える可能性が高くなります。

検察や裁判官は、処分を検討する際、被害者の感情や示談の有無を考慮します。

示談が成立することで、加害者に対する感情が、許すとまではいかないまでも「ある程度落ち着いている」という印象を与えることになります。

検察や裁判官が判断することなので、絶対ということはありません。

しかし、不起訴や処罰が軽くなるなど加害者に有利にはたらく場合もあるのです。

示談をすることで、

  • 処罰が軽くなる可能性があること
  • 被害者自身のリスクや負担を軽減できること

上記を踏まえたうえで、応じるかどうかを判断してください。

判断ポイント2 手間と時間を考える

示談しない場合には、

治療費や慰謝料は一般的には民事裁判で求めることになり、1つの事件で刑事裁判と民事裁判の2つの裁判をおこなうことになります。

民事であっても刑事であっても、裁判となれば手間と時間がかかってきますので、その点も示談に応じるかどうかの判断ポイントです。

また、裁判の時は出向いていかなければなりません。

すでに事件で心身ともに疲れている被害者にとって、さらに負担が増すことになります。

示談でも加害者に治療費や慰謝料の賠償を求めることはできます。

手間や時間を考えて判断するのもポイントです。

参考ページ:傷害事件の被害者に!加害者への慰謝料請求について

判断ポイント3 事件の種類によって考える

強姦などの被害を受けてしまった場合、民事裁判となると公開されてしまいます。

被害者の方の名前などが世間に知られてしまうリスクが伴うのです。

負担や公になるリスクを無くすための解決手段として、「示談」という方法もあります。

民事裁判をやらずに済むので、時間もかかりませんし、周囲に知られる心配も少ないのがメリットです。

判断ポイント4 被害を弁償する示談金額かどうか?その妥当性は?

示談金の金額を聞いてから、示談を受けるかどうか決めるというやり方もあります。

示談金の金額は自由に決めることができます。(だいたいの相場はあります)

太郎隊員
金額が、自分の受けた被害に

見合うものではないと感じた場合

増やすよう求めることも可能です。

相手がそれに応じない場合、断ればよいのです。

最終的な金額については交渉次第ですが、断ったとしても、民事裁判で賠償を請求することができます。

加害者が提示する金額に納得いくのかどうか、よく考えて判断しましょう。

判断ポイント5 何が何でも社会的制裁を加えたいと思うかどうか?

犯人に対して、怒りや恐怖の感情が中々消えず、落ち着くことができない方も多いと思います。

そのような時に示談の申し出を受けても、応じることはできないでしょう。

「罪に見合った罰を受けてほしい!」と望むのであれば、「示談に応じず、相手を許さない。」という選択をしてもよいと思います。

ただ、示談に応じないと決めた場合、注意しておくことがあります。

重要

加害者を起訴するかどうかを決めるのは検察官で、判決を決めるのは裁判官ということ

被害者がどんなに厳罰を望んだとしても、それが叶うとは限りません。

示談が成立しなくても、不起訴となるケースもあります。

不起訴となれば、加害者は自由の身となりますよね。

そうなってから示談を申し出てくる加害者はいません。

不起訴となる可能性の高い事件では、示談に応じておいた方がきちんと被害の賠償を受けられるケースもあります。

どちらがよいのかは、事件の内容にもよります。

①示談を受けた場合

②断った場合

どちらにメリットが多いのかをよく考えてから決めましょう。

参考ページ:被害にあった場合は告訴する!弁護士を活用して犯人の処罰を要求

被害者が有利となる示談にするには?弁護士に意見を聞いておく

示談を受けるかどうか決める時の観点をいくつかご紹介しましたが、素人では判断のつきにくいこともあったかと思います。

示談金について

示談を断り民事裁判をおこした場合、賠償金額はこれまでの判例から決められます。

示談金は、だいたいの相場がありますが、判例とは関係なく金額を決めることができます。

事件や被害の内容から、示談と民事裁判では、どちらがより高い金額となるのか素人に予測するのは難しいものです。

刑事処分がどうなるのかも、素人には分からないことです。

示談をすると、起訴されずに無罪放免となるような事件か?

示談をしなければ、起訴される可能性は高いのか?

処罰されるとしたら、どの程度の処罰なのか?

上記のような、示談の有無による加害者の処分の違いや、具体的な処罰に関してなどは、専門的な知識と経験がなければわかりません。

太郎隊員
示談をもちかけられたら、

まず、刑事事件で示談の経験の多い弁護士に相談してください。

事件や被害の内容から、どのような事が予想されるのか知ることができます。

また、示談書の内容が、被害者の納得いくものとなっているかどうかは、専門家の目で見てチェックする必要があります。

【例】

  • 加害者側から出された条件は妥当なものか?
  • 示談金の金額は一般的なものであるかどうか?
  • 被害者側の言い分が含まれた内容となっているのか?
  • 示談成立後は一切の関わりをもたない、などの約束事が入っているか?

これらはとても大事なことです。

示談はやり直しができません。


示談する際には必ず専門家にチェックをしてもらい、被害者に配慮した内容になっているかどうかを確認するべきです。

示談成立の時期や支払い方法なども確認が必要です。

加害者の都合ばかりが優先されていないかなども確認してもらうとよいでしょう。

また、通常、示談は加害者本人ではなく、弁護士が代理人として交渉してきます。

素人が、専門家である弁護士を相手に有利に交渉をすすめることは難しいものです。

被害者側も弁護士をたて、代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

初回の相談を無料で受けている弁護士事務所もたくさんあります。

示談をするべきか、断るべきか、一人で悩まず弁護士に相談してください。

参考ページ:頼りになる専門家一覧はこちら

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